小川行政書士事務所
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| 屋号: | 小川行政書士事務所 |
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| 所在: | 大阪府大阪市大正区三軒家東六丁目5番14号 |
| URL: | http://www.eonet.ne.jp/~ogawawago-kamm/ |
| 連絡方法: |
担当 小川 健治 オガワ ケンジ にメールする お電話・メール・FAX お待ちしております。 |
| 担当者: | 小川 健治 オガワ ケンジ |
| 求人情報: | 現在登録がありません |
アクセス情報
教えて掲示板への回答
「退職届を送付すべき?」への回答 [2010年10月25日]
はじめまして行政書士の小川です。
相手方は、雇用契約書があると主張しているようですが、民法628条により、退職可能だと判断します。
民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者...続きを読む
「子供の認知と養育費について」への回答 [2009年10月26日]
ご質問内容を拝見させて頂き、私の考えを述べさせて頂きます。
1、 まず、その子が本当にご質問者様の子であるか否かを確認することが先決です。養育費の支払いは長期間に渡るので、慎重に認知して下さい。親子関係不存在確認調停などの制度もありますので、十分検討して下さい。(親子関係が明確になれば、養育費...続きを読む
「父の借金を返済するよう回答を迫られています」への回答 [2009年9月19日]
お時間が無いと思いますので要点のみ述べます。
◇ 相手方から連絡があれば「調査中です」と言って、支払いの約束はしないで下さい。
◇ 財産の方が多い場合もあるでしょうから、よく調査して下さい。また、相続の放棄期間の期間延長の制度もありますので、お時間がかかりそうなときは、期間延長の申立をお考え下さい...続きを読む
「消費者契約法に基づく取消しの時効について」への回答 [2009年9月17日]
取消は単独行為なので、法的に認められる取消事由があり、6月以内に取消の意思表示が相手方に到達すれば契約は無かったことになります。この意思表示は、内容証明・配達証明書付で行って下さい。 そして、内容証明には、契約内容の記載・取消事由・取消事由を知った日・消費者契約法により取り消す旨・いついつまでに3...続きを読む
「建設業許可の実務経験証明資料」への回答 [2009年9月17日]
社長のお考えのとおり、まず社長が保有している資料で申請を進め、どうしても追加資料として契約書が必要となった場合にのみ、お客様にご協力を求める方向でよいのではないでしょうか。
先日、大阪府で許可取得のお手伝いをさせて頂いたときは、契約書はありませんでした。このときは、材料屋様からの請求書、お客様へ...続きを読む




