平田行政書士事務所
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「三多摩パスポートサービス」を運営しパスポート申請(代行・代理)及び建設業許可申請業務実績25年、東京都建設業相談員も経験しており、きっと皆様のお役に立ちます。 |
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| 屋号: | 平田行政書士事務所 |
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| 所在: | 東京都東村山市富士見町1−2−54−2−104 |
| 得意な技能: | パスポート申請(代行・代理)、建設業許可申請等 |
| URL: | http://www.n-hirata-office.com |
| 連絡方法: |
担当平田にメールする メール又は電話 |
| 担当者: | 平田 |
| 連絡先: |
042-392-6419
※営業・勧誘電話はお断りします。 |
| FAX: | 042-392-6419 |
| 求人情報: | 現在登録がありません |
アクセス情報
教えて掲示板への回答
「建築士事務所の建設業許可取得」への回答 [2012年4月2日]
行政書士の平田です。(東京都)
ご質問の件ですが、結論から言いますと、許可は取れません。
質問者以外に、他の取締役で建設業の会社に取締役として在勤した方は、おりま
せんか。経営業務の管理責任者になるには、建築工事業の経験のある個人事業主
又は建築会社の取締役経験が5年以上なければ、認められま...続きを読む
「建設業許可申請について」への回答 [2012年3月30日]
行政書士の平田です(東京都)
ご質問の件ですが、個人から法人への組織変更は新規申請扱いになりますので、
今までの、直前5年間継続の財産的要件は認められませんので、資本金500万円
か、500万円以上の預金残高証明書の提出が必要になります。兵庫県も同様です。
東京都の先生が認められるとの回答が...続きを読む
「建設工事における附帯工事について」への回答 [2012年1月19日]
東京都の行政書士平田です。
ご質問にお答えいたします。
許可がなくてもできる工事(軽微な工事)(建設業法第3条)
建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事で次のいずれかに該当するもの:
(1) 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
(...続きを読む
「建設業許可 変更」への回答 [2011年7月18日]
建設業専門事務所の平田です。(東京都の場合です)
経営業務の管理責任者の変更は変更前と変更後に空白期間があれば、廃業です。
会社で他の取締役で5年間の経営経験者がいれば、役員の閉鎖謄本と全部事項証
明書で、期間証明はできます。後は現在の常勤確認が必要になります。会社で健康
保険に加入していれ...続きを読む
「建設業許可について」への回答 [2011年7月21日]
建設業専門事務所の平田です。
回答は他の先生方の内容で十分だと思います。
代表取締役(申請人)の変更届に会社謄本を添付すれば良いと思います。
問題は、建設業の許可更新時に、健康保険未加入であれば、確定申告書の役員報
酬欄や賃金台帳、源泉徴収簿、タイムカード、国民健康保険証写し、住民票等の本人...続きを読む




