香川行政書士事務所
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内容証明郵便、離婚協議書、契約書・示談書の作成、コンサルティングを行い、様々なトラブルの予防、解決をサポートをしております。全国対応。 |
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| 屋号: | 香川行政書士事務所 |
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| 所在: | 山口県山口市阿知須3257‐21 |
| 得意な技能: | 内容証明 悪徳商法 離婚 示談書 契約書 |
| 従業員数: | 1 |
| URL: | http://naiyou.net/ |
| 連絡方法: |
担当行政書士 香川啓二にメールする メール 電話 |
| 担当者: | 行政書士 香川啓二 |
| 連絡先: |
0836-65-3090
※営業・勧誘電話はお断りします。 |
| 求人情報: | 現在登録がありません |
アクセス情報
教えて掲示板への回答
「内容証明の実物について」への回答 [2011年12月24日]
どういうケースで使おうとしておられるのか分りませんが、
ご自身で頑張って作成できたとしても、
効果という意味では少ないと言わざるを得ず、
ハンコが何とか、出し方とか、あまり問題ではないのです。
ちなみに、ハンコを必ずしも押す必要はありません。
当事務所では、電子内容証明郵便を主に利用していま...続きを読む
「退去通知」への回答 [2011年5月30日]
行政書士の香川です。
『施錠や消灯を怠り、ビル及びその利用者と財産を重大な危険にさらした』
が立ち退き要求の理由だとのこと。
非常に曖昧な理由ですね。
しかも、具体的に危険にさらしたわけではないですね。
施錠を怠ったのは御社のリスクです。
消灯を怠ったのは御社の負担です。
基本的に所有者のリ...続きを読む
「消費者契約法に基づく取消しの時効について」への回答 [2009年9月17日]
その時効を気にするのも大事なことですが、
それより、ご自身でご自身のお名前で内容証明を通知しようとされている点が非常に気になります。
内容証明は手紙ですから、確かに頑張れば作成、通知することができるでしょう。でも目的は頑張って作成して、通知手続きをすることではなく、その“返金”なのですから、その相手...続きを読む




