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2012/02/05 22:08現在

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中村行政書士事務所

大阪府 大阪市の行政書士、中村行政書士事務所のイメージ画像 行政書士が扱う代表的手続きは、概ね全て扱いますが、特に入管への外国人在留手続き等が得意です。
屋号: 中村行政書士事務所
所在: 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目8-5ライトハイツ108号
得意な技能 英語
連絡方法: 担当中村にメールする
電話またはeメール
担当者: 中村
連絡先: 06-6399-5311
※営業・勧誘電話はお断りします。
FAX: 06-6399-5391
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教えて掲示板への回答

「相続」への回答 [2010年8月25日]


どの地の行政書士でもご要望の情報は、問題なく取って差し上げられます。...続きを読む


「アフリカ人の雇用」への回答 [2010年2月9日]


 お尋ねの問題に法律的対処をするには、「入管法」、正式には「出入国管理及び難民認定法」の適用によるいわゆる「入管手続き」が必要です。  この入管法によると、日本に外国人が入国・在留するには、規定された27の在留資格のうちのいずれかの在留資格を得なければなりません。  では、貴社ご提起の問題では、...続きを読む


「異国での事務所の設置」への回答 [2009年11月25日]


1及び2の質問への回答は、他事務所から既に出されている通りで、間違いがないと思いますが、2の質問への回答の補足をさせていただきます。 日本の法務局で、登記手続きを済ませた後は、その事務所で働く外国人の方の適切な在留資格(ビザ)取得が必要になってきます。...続きを読む


「相続放棄後の取立て」への回答 [2009年8月8日]


 先の二つの返信は、法的にも、一般的社会通念的にも必要十分な回答足り得るえるものと思いますが、この問題に実際上対処するには、相談者の立場に立ってこの種人間(唯一の債務弁済請求者)と直接話しをして、相続放棄という法律制度を説明して、納得させ、この法律制度を無視することは場合により刑事責任を追及される可...続きを読む


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