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2012/02/05 22:08現在

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行政書士はやし国際法務事務所

埼玉県 さいたま市の行政書士、行政書士はやし国際法務事務所のイメージ画像 入国管理局申請取次行政書士。
文化庁著作権相談員登録行政書士。
相続法務指導員認定行政書士。
埼玉県行政書士会大宮支部理事
入管申請取次行政書士連絡協議会事務局長
一件一件真心込めて。
御依頼者様の立場で最善の方策を実現します。
何なりとご相談下さい。
◆携帯電話①:090-8501-9037(日本語)
◆携帯電話②:080-4408-9768(中国語)
屋号: 行政書士はやし国際法務事務所
所在: 埼玉県さいたま市見沼区春野3-18-1-404
得意な技能 入管・帰化・離婚・相続・各種許認可
従業員数: 2
URL: http://ameblo.jp/satoshich-pc/
連絡方法: 担当林諭(行政書士)・林禎(中国担当補助者)にメールする
お気軽にご連絡ください。
担当者: 林諭(行政書士)・林禎(中国担当補助者)
連絡先: 048-689-1308
※営業・勧誘電話はお断りします。
FAX: 048-796-8641
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教えて掲示板への回答

「永住について」への回答 [2012年1月23日]


御質問を引用しながら説明します。 『私は中国人女性で、今日本に来て11年就職して4年目になります。 来年には永住申請したいと考えてます。』 →文面から、現在の在留資格は「人文知識・国際業務」「技術」「技能」等の就労系資格であると想像します。そして、日本に来て11年、就職して4年ということは、現在の在留...続きを読む


「業務委託契約書及び身元保証について」への回答 [2011年12月7日]


契約文書は専門的な言い回しが多くて不安ですね。 そこで、簡単に回答いたします。 <疑問点1について> 業務契約書14条2項には「前項の賠償義務」とあります。 また、17条2項には「本契約に基づく損害賠償」の「履行請求」とあります。 そこでこの条項の効果は、 ①損害賠償の範囲は本契約の期間内における損害に...続きを読む


「外国人の姪を養子縁組にするには」への回答 [2011年10月22日]


結論から言えば、 残念ながら、現在の状態で姪っ子さんを日本で生活させることは出来ません。 在留資格該当性がないからです。 フィリピン本国で正当な養子縁組をしても結論は変わりません。 (日本に呼ぶことを前提とするなら無駄な養子縁組になります。) 生活が苦しいことも残念ながら在留資格認定の理由にはな...続きを読む


「帰化申請で素行不良に該当するのか教えてください」への回答 [2011年9月30日]


警察での処分内容と、事件後どれほどの時間が経過しているのか不明ですので断言できませんが、結論から申し上げると、それほど気になさることはありません。 もちろん、警察にも記録が残っていますので事実は判明してしまいます。 しかし、犯罪として立件された訳でもなさそうですので、大丈夫だと思います。 昔やんちゃ...続きを読む


「行政書士の日当について」への回答 [2011年7月30日]


先述のコメントは他の質問に対するものです。 申し訳ありません。 本問に対する回答はあくまで当事務所の基準です。 (独占禁止法により統一報酬は禁止されているのです!) ①日当=4万円(半日2万円) ②交通費=実費(都内普通料金・郊外グリーン料金) ③宿泊費=移動距離350KM以上は宿泊料金1万円加算 ④実...続きを読む


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