今林国際法務行政書士事務所
|
依頼者が遭遇する生活上のトラブル・人権侵害・違法行為に関する相談に応じ、依頼者の利益のために解決策を提案。その後、依頼があれば、内容証明郵便、告訴状・告発状、検察審査会への申立書、労働基準監督署告訴、その他各行政官庁に提出する申請書類を作成し、依頼者の立場に立って問題解決に必要されるサポート(英語対応可)。また、必要に応じて行政官庁へ提出する文書の英語日本語翻訳及び交渉のための英語日本語通訳。 |
|---|
| 屋号: | 今林国際法務行政書士事務所 |
|---|---|
| 所在: | 東京都世田谷区給田2-21-12 |
| 得意な技能: | 内容証明・不法行為に対する対策(交通事故・不倫・違法行為・人権侵害)・士業者業務対する苦情申立・警察官職務執行に対する公安委員会や監察室への苦情申立・告訴告発(労働基準監督署への告訴・検察審査会への申立を含む)・入管・査証申請関連・法務翻訳通訳業務(ニューヨーク大学教育大学院英語教授法(TESOL)修士号修得・通訳案内士・英検一級資格保持者)・申請取次行政書士・離婚関連等 |
| 出張対応可能地域: | 東京都周辺 |
| URL: | http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157 |
| 連絡方法: |
担当代表者・今林浩一郎にメールする Eメール |
| 担当者: | 代表者・今林浩一郎 |
| 連絡先: |
03-6324-7318
※営業・勧誘電話はお断りします。 |
| FAX: | 03-6670-0186 |
| 求人情報: | 現在登録がありません |
アクセス情報
教えて掲示板への回答
「退職届けに記載する日付について」への回答 [2011年10月23日]
他の先生方も回答されているので、付加的なコメントにとどめることにいたします。基本的には、他の先生方の回答の通りですが、雇用契約(民法623条)は有償・双務契約であり、被雇用者が労働を提供すると同時に雇用者が労働可能な環境を整備する債務があります。確かに雇用は解約の申入れ以降2週間で終了しますが(同法...続きを読む
「広告モデルのマネージメントの移籍」への回答 [2011年10月19日]
まず、Bの脅迫はコケオドシであり、公になれば自分もただではすみません。すなわち、貴女にも賃金の詐取で詐欺罪の共犯が成立する可能もありますが、Bも詐欺罪の共犯ですし、それに加えて脅迫罪及び労働の脅迫による強要で労働基準法第5条違反が成立しています。また、貴女がC事務所に移籍するのにBの許可は必要ではあ...続きを読む
「退職後に費用請求されています」への回答 [2011年9月29日]
先の先生もコメントされておりますが、私は独自の立場でアドバイスしたいと思います。
1、貴方が退職の申出を行って、それに対して「ならば、辞めてもらって結構です」との雇用者側からの回答なので、その時点で退職に関する意思表示の合致があり、退職の条件等に関して何らかの留保がなければ、退職は有効に成立している...続きを読む
「離婚後の損害賠償について」への回答 [2011年9月13日]
1、まず、Aの妻の貴方の元妻に対する慰謝料請求と貴方のAに対する慰謝料請求は、同一の不法行為から生じた損害賠償請求ですが、別当事者間の債権債務ですから、相殺の対象とはならないと考えます(民法505条)。ただし、調停の場に当事者全員を引き出して全員の合意で賠償額の分担交渉を行うことも可能だと思います。...続きを読む
「本人訴訟のために、戸籍謄本を取りたいのですが」への回答 [2011年9月26日]
ストレートに本人訴訟のために職務上請求を使用するのは違法の可能性がありますが、迂回する方法を考えてみてもよいと思います。例えば、併行して内容証明郵便を相手方に出すとか告訴状を警察署に提出する等の行政書士の業務範囲に属する業務依頼があれば、職務上請求を利用し得る可能性があります。...続きを読む




