長橋行政書士事務所
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誰に相談したらよいかわからない困りごと、まずはご相談ください。私がお手伝いさせて頂きます。相続、遺言、結婚・離婚、養子縁組・離縁等。 弁護士等、他士業とのネットワークでお客様をトータルにバックアップいたします。行政書士の業務は多岐にわたりますが、「まずは相談に乗る」「トラブルを未然に防ぐ」「依頼者の利益・満足を大切にする」というスタンスで対処します。 |
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| 屋号: | 長橋行政書士事務所 |
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| 所在: | 京都府京都市右京区嵯峨北堀町20-240 |
| 得意な技能: | 相続、遺言、結婚・離婚、養子縁組・離縁等 |
| 従業員数: | 1 |
| URL: | http://www4.ocn.ne.jp/~haruo/ |
| 連絡方法: |
担当行政書士 長橋晴男にメールする メール、TEL |
| 担当者: | 行政書士 長橋晴男 |
| 連絡先: |
075-468-3238
※営業・勧誘電話はお断りします。 |
| FAX: | 075-468-3230 |
| 求人情報: | 現在登録がありません |
アクセス情報
教えて掲示板への回答
「遺産分割協議書について」への回答 [2011年4月22日]
回答No:1の山崎先生にならって被相続人をX、相続人等をYZABとします。Zには相続権はありません。
確認したいこと、1)「一緒に働いていたお店」というのは、XとZ(あなた)が共同で営んでいたという理解でよろしいですね。2)「家」はX名義のままで、ZとAが住んでいた家(今は住んでいない)という理...続きを読む
「友人間の借金トラブル」への回答 [2011年2月16日]
契約は口約束でも成立します。しかし、文書(金銭消費貸借契約書)をかわしておくべきです。余りかたく考えず、「借用書」でもかまいません。1)借りた金額、2)返済方法と期日、3)利息、4)返済が滞った場合の措置、を書いておけばよいでしょう。友人同士の金の貸し借りはトラブルになりやすいので、なるべく避けるべ...続きを読む
「口約束でのお金のトラブル」への回答 [2010年7月23日]
京都・嵐山の行政書士です。
口約束でも契約は成立しますので携帯の代金も光熱費も契約はそれぞれ成立しています。法律的には問題なく取り返せるということになります。しかし、法律的に取り返せるかどうかと実際に取り返せるかどうかは別問題です。他の方の回答にもあるようにかなり困難だと思われますが、「ダメモト...続きを読む




