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質問

役員報酬決定の件
困り度: ★★★☆☆

 本日、会社設立の登記が完了したのですが…。

 当社は、発起人3名、役員2名、取締役会なしの会社です。

 役員報酬の決定に関して、定款では何も決めていませんでした。

 役員報酬は、会社法では、株主総会で決定することになるのでしょうか?

 また、いつ頃、総会を開けばよいのでしょうか?

 たとえば、4月20日(月)に皆で集まるのですが、その時でも構わないでしょうか。

 教えていただけると助かります。


教えてNo.10 質問者:0 投稿日時:
2009-04-03 12:22:57

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-04-03 12:57:18
回答者: 松下行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★★★

役員報酬について、ご相談者さんのお考えのとおりでOKです。
下記に 会社法の根拠条文を載せておきます。

なお、臨時株主総会は、必要あるときに開催できます。4月20日開催でも、定款に定めた手続きどおりに開催し、決議すればOKです。

会社法参照条文
(取締役の報酬等)
第361条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

2前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改訂する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2009-04-03 13:11:02
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

会社法361条(取締役の報酬等)取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において
「報酬等」という。)についての次の掲げる事項は、定款に当該事項を
定めていないときは、株主総会によって定める。
1.報酬額のうち額が確定しているものについては、その額
1.報酬額のうち額が確定していないものについては、その具体的な算  定方法
1・報酬額のうち金銭でないものは、その具体的な内容
 以下省略

臨時株主総会を招集して役員の報酬をきめることになります。
本件の場合、全員の同意を得て、日にちを決めて行うとよいでしょう。
ただし、議事録は必ず作成しましょう。
定時株主総会は毎事業年度終了後となっています。
定款で定めているはずです。

参考になった:0件

回答No:3
投稿日時:2009-04-03 13:28:50
回答者: 行政書士三宅事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

取締役の報酬については、定款に定めていない場合は、株主総会の決議で決定します。
総会の時期については、定時総会、臨時総会それぞれに定款で定めているとおりになります。
今回は、臨時総会に該当することと思われます。
定款の定めた手順によって開催されることになりますが、役員報酬のことなので、できるだけ早くに決めておいたほうがよろしいでしょう。
おそらく発起人設立だと思いますので、20日でいいのではないでしょうか。

参考になった:1件

回答No:4
投稿日時:2009-04-03 14:34:07
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

すでに回答が出ておりますので、ご返答は控えさせていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

参考になった:0件







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