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質問

貸したお金が返ってきません
困り度: ★★★★★

こんにちは。

ある芸能プロダクションにいる者です。
今年の1月、そのプロダクションの担当者から、「知り合いが新規の事業を始めるからお金を貸して欲しい。作品への出演も約束する。」というような旨、言われてお金を貸しました。合計175万円です。借用書は、150万円分のみ、あります。当初、4月15日には返すことが出来る、と言われたので、その間なら生活も出来るだろう、と思い貸しました。
ところが、既に4ヶ月以上過ぎていると言うのに、返してもらえません。もちろん、何度も何度も請求しています。
 しかし、「振り込む口座を間違えた」、「その知り合いがすぐに動かせるお金がなかった」、「お金を管理してる人間が海外旅行に行っていたため、お金を動かせなかった」、「ATMが取り扱い不可で引き出せなかった」など、何度も何度もワケの分からない言い訳を繰り返しています。「今日中になんとかするから」という言葉も何回聞いたか分かりません。とても悪質だと思っています。

早く、確実に、返してもらえる。そんな方法はありますか?
お知恵をいただけると助かります。どうぞよろしくお願いします。


教えてNo.100 質問者:1 投稿日時:
2010-08-27 04:24:30

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-08-27 07:56:41
回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

こんにちは埼玉の行政書士 宮田です。

今回の場合は裁判所の督促手続きを利用するのがよいと思います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-1.html


現在、貸し金についてはオンライン手続きも可能です
http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-1010.html


督促手続きのよいところは、相手が異議を申し立てないと債務が確定するということです。

もし、相手が何もしなければ債務が確定し国家権力を使って回収が出来るようになります。

つまり、否応もなく交渉の場に引っ張り出すことが出来るわけです。


裁判所を利用するというと、弁護士などに任せないといけないように感じるかもしれませんが大丈夫、その気になればすべてご自分で出来ます。

また、督促手続きの過程で相手から異議の申し立てがあって本訴訟に移行するとしても誰かに依頼することなく最後までご自分で行うことが出来ます。


ただし、貸し金の場合

相手にお金がないと取れないということは覚えておいてくださいね。

「仮執行宣言を付した支払い督促への異議がない」場合や「本訴訟に勝訴」した場合に得られる「債務名義」の効力は「強制執行が出来るということ」までです。
(時効が10年になりますので相手の再起を待って回収ということも可能になりますが)

要はテレビドラマなどで時々見かける「差し押さえ」が出来るということです。

もちろん、現実的には「物」ではなく銀行預金や給与債権を差し押さえることになります。

ひとつの方法としてぜひご検討ください。

参考になった:1件

回答者コメント

書き忘れていました

もちろん内容証明郵便で請求書を出す方法もあります

ただし、これは請求の事実を後に残すという効果と、そのあとの法的手続きをにおわせるという働きくらいしか期待できません。

相手が、場慣れしていれば「内容証明郵便」など怖くもなんともないものなのです。

今回はご質問者が「少しでも早く確実に」ということでしたので、前置きをせずに一番実効性のある「督促手続きについて」から書き始めてしまいました。

回答No:2
投稿日時:2010-08-27 11:43:18
回答者: 高村行政書士事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

ご相談の件は、個人的な金銭消費貸借の契約を結び、その相手に総額175万円を貸したうち、書面に残したのが、150万円の貸金についてのみということでしょうか。

であれば、まずは残りの25万円を貸した事実も書面に残しておかれた方がよろしいのではないでしょうか。きちんとした契約書でなくても構いません。

「何度返済を請求しても返してもらえない」ようですが、残りの25万円について借りたことを書面に残すことも拒否するようでは、返済させることは、さらに難航することが予想されます。

また、返済期日や利息および遅延損害金についての取り決めはされているのでしょうか。利息および遅延損害金については、取り決めされていない場合でも、法律に則って元金とは別に請求することも可能です。

結局、返済できる人なら、トラブルになる前に約束どおり返済するものです。相手がトラブルを覚悟で返済してこないわけですから、相談者様もそれなりの準備と覚悟を持たれたほうがいいでしょう。

口頭でも契約は成立しますが、争いになった場合は書面による証拠が重要になります。

内容証明の発送や支払督促などの解決手段に移る前に、上記の書面の交付を受けておかれることをお勧めいたします。

参考になった:1件

回答No:3
投稿日時:2010-08-28 23:47:50
回答者: 湯浅行政書士事務所(長崎県) 
自信度: ★★★☆☆

文面からの判断となりますが、相手方に返済の意志はあまりないような印象を受けました。覚悟を決めて、何らかの対応をしないと返済してもらうのは難しいのではないでしょうか。早く、確実に、返済してもらう方法を知りたいとのことですが、金額が60万円以下であれば借用書もあるということですので少額訴訟が利用できたのですが、あいにく今回の場合は金額が上回っています(利用できません)。

1つの方法ですが、まずは相手方に債務の存在を確認させ、返済なき場合は法的手段に出るという内容の内容証明郵便を送ってはいかがでしょうか?(ただし、これは相手方に返済の意志があった場合や、今後もあなたとの人間関係が続く場合などには返って話がこじれる場合もありますので注意が必要です)その内容証明では、借用書がない分も(実際貸したのであれば)きちんと請求して下さい。返済日からの法定利息も請求できます。また、何日までに返済してほしいとか、何日までに具体的な返済方法を提示してほしいというように期限を必ず明示したほうがよいです。

上記内容証明に対して、相手方から何らかの反応があると思われますし、無視されるようであれば借用書を証拠として裁判所の督促手続き、督促に対して相手方から異議があった場合は裁判提起、確定判決(債務名義)を得る、差し押さえ、という流れでの貸したお金の回収ということになります。残念ながら時間もお金もかかってしまいます。

もし、上記内容証明に対して相手方から例えば分割での支払い等を提案してきた時は、その内容を今度はきちんと借用書を公正証書で強制執行の文言を記載して作成されることをお勧めします。これにより、返済がない時は裁判を提起することなく強制執行(差し押さえ)が可能となります。

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