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質問

質問。。。
困り度: ★★★★☆

付き合ってはないのですが、彼氏のような存在の人とあったできごとなんですが・・・

先日私がついたささいな嘘から口論になり、携帯を折られ排水溝に捨てられそうになったのでとめようとしたら邪魔だと言われ靴のまま顔や足を蹴られました。
そのあとデジカメも壊され使えない状態になり投げ捨てられました。

携帯はなんとか取り出したのですが・・・
お客様のメモリーなど全てなくなり大変困っており、折られた携帯本体の代金も支払いがまだ3万程度残っています。


暴力をふるわれるのも怖いので今後連絡をとりたくないのですが、住所など個人情報が全て知られているため怖くて行動できません;;

この場合、弁償してもらうことは可能なんでしょうか?


教えてNo.101 質問者:1 投稿日時:
2010-08-30 03:25:09

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-08-30 09:13:15
回答者: 藤山行政書士事務所(熊本県) 
自信度: ★★★☆☆

大変な目にあわれましたね。心中お察しします。
もちろん、不法行為ですので弁償してもらうことは可能です。
直接会って交渉することができないというのであれば、専門家に依頼し、内容証明郵便などの書面を通じて、損害賠償を請求する方法もあります。
それと同時に、警察に事情を話し、「話し合いの結果次第では被害届を出す予定なので、相手から暴力を振るわれるなど何かされそうになったら保護してほしい」旨相談しておくと心強いかと思います。
いろいろ方法はありますので、泣き寝入りせず、いろんな人たちの力を借りながら事を進めてみてください。

参考になった:2件

回答No:2
投稿日時:2010-08-30 10:27:41
回答者: 行政書士 松久法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

文面からの回答になります。

携帯電話、デジカメの弁償は可能です。
ご自分では、怖くて連絡を取りたくないようですので、専門家に内容証明郵便にて請求してもらうのがよろしいかと思います。

但し、個人情報が全て知られているので、怖い気持が残ります。警察に相談することも一つの考えです。

参考になった:1件

回答No:3
投稿日時:2010-08-30 10:55:23
回答者: 山川行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

本件の場合、明らかに不法行為が成立しているので、当然に損害賠償請求が可能です。さらに慰謝料も請求可能です。

告訴せず弁償だけが目的であれば、「被った損害全額の支払いを求める。支払わなければ告訴する。」旨の内容証明郵便を相手に送りつけるのが効果的です。
相手が話し合いに応じてくれば、「告訴をしない代わりに損害の賠償をしてもらう」という内容で話し合いを行い損害賠償金を受け取って解決となります。話し合いは示談書を交わすとより確実です。

内容証明郵便・示談書は行政書士に依頼すれば作成してもらえます。

内容証明郵便を送って相手が自宅に押し掛けて乱暴してくるのであれば、すぐに警察に通報すればただちに警察官が駆けつけてくれます。

参考になった:1件

回答No:4
投稿日時:2010-08-30 11:24:29
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

民法では、損害賠償請求権は大別して「不法行為責任」「契約責任」にわかれます。
貴方のように、違法な権利被害があった場合「故意、過失のあること」(民法709条)、加害者の被害者に対する損害賠償責任が発生します。
商品の弁償、慰謝料を含めた請求が可能です。
事実関係を証明するためにも、内容証明を出すことをお勧めします。
自分で行動することが困難な場合は、まず、警察に被害届を出し相談するのもよいでしょう。

参考になった:1件

回答No:5
投稿日時:2010-08-30 18:07:31
回答者: 行政書士 阿久津 紀子 事務所(茨城県) 
自信度: ★★★★☆

りさ 様

行政書士の阿久津紀子です。
大変な目に合われましたね。
お怪我などは、なかったのでしょうか?

他の先生方が、回答されているので、補足です。

暴力は、どんな理由があるにしろ許されない事です。
顔や足を蹴られたとの事ですが、傷(痣)が残っているはずです。
怪我の程度が軽くても、病院へ行っておきましょう。
病院へ行っておけば、暴力(不法行為)に対する証拠として、後日診断書も取れます。
病院へ行く事が躊躇われるのなら、怪我の状態をカメラなどに撮って、証拠として残しておいて下さい。
併せて、壊された携帯の写真も撮って残しておくと良いでしょう。
損害賠償を請求するにも、警察へ被害届を出すにも「証拠」がある方が断然有利ですから。

相手が、暴力を振るう事が分かっているので、身の安全を考え、ひとりで対処しようとはぜず、第三者に介入して貰って下さいね。

1日も早い解決を願っております。

参考になった:2件

回答No:6
投稿日時:2010-08-30 22:45:37
回答者: 堀内綜合法務事務所(行政書士・宅建主任者)(東京都) 
自信度: ★★★★☆

弁償は可能です。

1.証拠固め(刑事・民事)
顔、携帯、デジカメ全て写真を撮ってください。
全体とキズの部分(壊れた部分)のクローズアップと。
顔は医者の診断書を取り、携帯・デジカメは修理見積もりを取ってください。
時間が経つと怪我は治っていくので速やかに医者の診断書を取り付けてください。

2.損害賠償について
モノの時価相当額と精神的損害への慰謝料の2種類が請求できます。
携帯の残債3万円・デジカメの時価相当額と怪我の治療費並びに慰謝料です。
携帯の中のメモリーについてですが、メモリーに顧客情報を入れているのは一般的に多く見受けられることなので携帯の破損とデータの破損(=仕事上の損害)の間には社会的相当因果関係があると思います。
従ってこれについての再取得費用相当分の損害及び回復までの不便さについての慰謝料が請求できると思います。
医者への交通費なども記録しておいてください。

3.刑事:告訴について
2.の証拠を添付して警察へ告訴しましょう。
行政書士が作ってくれます。(場合によってはこの段階で解決するかもしれません。)
警察は双方から事情を聞き、一件書類を検察庁に送ります。
検察庁では示談が成立したかどうがか起訴・不起訴を決める大きな要素となりますので、必ず相手方に示談は成立したかどうか尋ねます。

つまり刑事事件化することで民事賠償への圧力とするわけです。
同時に、住所を知られている事への恐怖を訴え、警察の保護を要請しましょう。
見回り回数を増やすとかしてくれるはずです。
行政書士等専門家に依頼した後は電話等に一切出ず、行政書士を通じて文書のやりとりで話しを聞いたり意思を伝えたりするようにしましょう。

4.民事:損害賠償請求について
被害額から考えるに、弁護士では費用倒れになるかもしれません。司法書士や行政書士に内容証明作成を頼み、損害賠償を請求します。
(内容証明だけでは弱いのですが、刑事告訴と同時進行することで効果が出てきます)
少額訴訟でも良いでしょう。行政書士等のアドバイスを受ければご自分でも出来ます。

5.こうして刑事と民事を組み合わせることで本来の目的である民事解決への圧力となって、損害賠償の実現に近づきます。
他にも、相手方の給与の差し押さえを言うことも有効です。事件が勤務先に知られることは相手方が望むことではないからです。

6.彼氏のような存在の人からの、いわゆるお礼参り・ストーカー化の恐れについて。
予測や仮定の妄想に負けてはいけません。相手の思うつぼです。
徹底的に戦う決意が必要です。下手な情けは仇になります。
戦う決意がなければ、泣き寝入りするしかありません。

「棒ほど願って針ほど叶う」と言うことわざがあります。
戦い抜く(相手を刑事前科者にする)決意で行動して、やっと本来の目的である賠償が得られることでしょう。
賠償額で満足できたら検察庁に「民事で示談が成立したので厳罰は望みません」という「上申書」を書いてあげれば起訴猶予になり前科は付かないで済むでしょう。

7.まとめ
全体の推移を見通した上で、取るべき手段を選択し、決意したらやり抜くことです。
その毅然とした態度が、相手からの仕返しを防ぐ一番必要な事です。

頑張ってください。


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回答No:7
投稿日時:2010-08-30 23:12:11
回答者: 村上行政書士事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

貴方の身体に対する暴行の事実、貴方の所持品に対する器物損壊の事実。いずれをとっても、刑法犯が成立します。また、民法上の損害賠償請求事案になります。

そこまでは、ありきたりの誰にでも出来る回答で、他の先生方も法的解釈を述べておられるので割愛します。

壊された物の賠償、回復よりも、個人情報を知られていることから、通り一遍の回復請求を行って勝ち取ったにせよ、その後の報復(仕返し)が最大の不安材料ではないでしょうか?

貴方のご職業、彼氏のような存在の男性との関係等々不明な点が多く、多くを語れませんが(推測になるので・・・。)一般論で話させて頂きます。

第1、ささいな嘘
   貴方サイドの観点です。勿論、暴行、器物損壊は絶対に許せない犯罪   
   であることを前提にして読んで下さいね。
   過去にも、そのように激昂したことがあるのですか?彼氏のような存在の人は・。

第2、器物損壊
   まず、物に八つ当たりをしている男性。それは癖ですか?過去には?
   貴方への暴行は、それを阻止したが為に、生じた行為?

第3、暴行
   蹴られたのみですか?手拳での殴打は?過去には?

第4、まとめ
   いずれにしても、本件できれいに別れる事をお望みなのですか?
   少しは、情念があるのでしょうか?
   貴方自身のスタンスが、本件メールからは読み取れません。
   まずは、貴方自身がスタンスをしっかり定めることが必要。(方向付け)
   それが決まれば、対応方法もいろいろあります。
   男女間の問題は、人類が誕生してから永遠に続いており、
   現代社会においても相変わらず継続している問題です。
   私が推測するに、貴方の彼氏のような存在の男性は、
   相当に気の小さな方ではないか?(あくまで推測です。)と思います。
   しかし、気をつけないと暴行・器物損壊が飛躍する可能性を秘めた男性
   かもしれません。
   

   貴方自身が、安心して安定した生活を送るためには、
   告訴状等を作成して処罰を求め、被害相当額の賠償を求める
   ことも一つの方法でしょう。

   然しながら、男女間の憎愛は結構溝が深いと思います。

   ご自身のスタンスをしっかり見極めて、毅然とした対応をとるべき。
   できれば代理人を立てるのが妥当かと思います。

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回答No:8
投稿日時:2010-08-31 13:23:45
回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

埼玉の行政書士の宮田です。

多くの先生方がお答えになっていますので、すでに頭の整理がついているのかもしれませんがちょっとだけ書いてみます。

携帯電話について、相手の男性に弁償してもらう権利があります。
(損害賠償請求権)これは間違いありません。

発端となった「ささいな嘘」も気になりますが

法的には

暴力行為、携帯電話の破損は刑法犯です。
(国家が罰則を与えるために警察が取り締まる犯罪=刑事事件)

そして

ご質問の携帯電話「弁償=損害賠償請求」というのは民事事件
(警察が介入しない部分)になります。


取りうる手段としては暴行行為と器物損壊で警察に告訴し

同時に

損害賠償請求として電話の代金
ケガの治療費&慰謝料(精神的苦痛に対する)

を請求してゆくということになるのは他の先生方の書かれているとおりです。

もちろん、刑事告訴だけ行うことも出来ますし、民事で損害賠償請求のみ行うことも可能です。

ご相談の目的が、電話の弁償ということであるならば、民事で損害賠償請求のみでもよさそうなものですが、実際に弁償してもらうことやこれからのことを考えると民事だけの請求では難しいですしょうね。


「個人情報が全て知られているため怖い」という気持ちは分かりますが、ここはしっかりと考えるべき時だと思いますよ。

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