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質問

貸したお金を返してもらえない
困り度: ★★★★★

平成21年の2月、借金で困っているという県外の友人とその家族に500万円を貸しました。
月々7万円ずつ返済すれば利子はいらないという話だったのですが、貸した翌々月から5ヶ月(計35万円)は返済されていたものの、それ以降は一切振り込みがなくなってしまいました。
返済されないまま一年以上が過ぎた今では、電話をしても完全に無視されています。

返済する意思がないのはずっと前から感じてはいましたが、相手が県外だということと、返してくれるはずと信じたい気持ちがあって今まで行動はしませんでした。

銀行に振込みをしたという用紙はありますが、借用書などの書類は一切作っていません。
返さない月は利子をつけるという条件でしたが、数字は決めていなかったのでどうにはできるのかもわからない状態です。

こんな感じで500万円という大金を貸してしまった私も相当おかしいとは思います。
ただ、このまま諦めるというのはムリなので、良い案があったらご助言をお願いします。


教えてNo.108 質問者:1 投稿日時:
2010-10-21 20:55:16

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-10-22 09:39:14
回答者: アルク行政書士総合事務所(京都府) 
自信度: ★★★★★

京都市のアルク行政書士総合事務所の田中です。

まず、借用書なしということですので、回収は大変難しいと考えておく必要があります。

その上で、具体的な回収行動に出る前に、友人と家族ということですので、その二者の収入源、不動産、預貯金口座等を調査するなど慎重に進める必要があります。
また、貸し出した当時の事情や経緯を時系列でメモにしておくことも必要です。

それらを経て、内容証明郵便による督促、支払督促、仮執行宣言付支払督促や訴訟等の手段をとり、回収することです。

調査をした結果、見るべき資産がないとなれば、調停により分割支払いの調停調書を取るか、話し合いの上、公正証書で債務承認弁済契約書をつくる等の方法もあります。

いずれにせよ、事前調査は必須です。
その結果を持って、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

利息については、弁済期限を過ぎたものには、債務不履行として期限から年5%の利息をつけさせることができます。

以上は、参考程度にとどめ、自己責任において、くれぐれも慎重に行動してください。

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2010-10-22 09:39:58
回答者: 横堀行政書士・FP事務所(群馬県) 
自信度: ★★★☆☆

こんにちは。
500万円とはかなりの大金ですね!
借用書がないとはいえみすみす諦めるわけにはいかない金額です。
幸い振込用紙の控えと5か月分の返済事実があるわけですから先方もしらばっくれることはできないでしょう。
そこでまず内容証明郵便を送り相手の出方を伺います。これで一発解決というわけにはいきませんが、精神的プレッシャーを与える効果は期待でき何らかのアクションを起こしてくるはずです。それをきっかけに今後の返済予定を話し合われたらよろしいかと思います。
万一何の返答もなかった際には相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申し立てをするとよいでしょう。裁判所からの通知は内容証明以上に心にグサッときますから解決に向けての大きな足掛かりとなります。
先方より異議が申し立てられればそのまま訴訟手続きに移行しますのでそこではっきりさせたらよいでしょう。そのためには今からしっかり証拠保全をしておくことが肝要です。

参考になった:3件

回答No:3
投稿日時:2010-10-22 09:40:25
回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

ある程度、返済を猶予することが可能でしたら、まずは、契約の更改交渉からはじめてみるのがよいのではないでしょうか?

返済条件の緩和等の「エサ」で相手を交渉のテーブルにつかせるのです。
相手に債務があることを認めさせるとともに、返済条件や利息、遅延損害金を定めて、今度はきちんと書面に残すようにしてください。

また、相手は「友人とその家族」とのことですが、債務の負担内容をハッキリさせるべきです。

「友人」が借主で、「家族」は、保証人あるいは連帯保証人であるという認識なのかもしれません。

返済があった5ヶ月(35万円)の証拠があれば、保存しておいてください。
銀行振込の記録があれば確実ですが、あなたが発行した領収書でも構いません。
少なくとも35万円の債務があったことの証拠になりますし、元本が500万円だということを導きだすための証拠にも使える可能性があります。


利息については、利率の取り決めがなくても民事法定利息5%が摘要できると思います。
ただし、月に7万円ずつ返済し、遅れた場合は利子がつくという契約がされていること(お互いが了解していること)が条件です。

電話に出てくれないのでしたら、まずは普通の郵便で契約の更改の申込みをしてみてはいかがでしょうか?

普通の郵便で無視されるなら、内容証明を使ってみるという手もあります。

参考になった:1件

回答No:4
投稿日時:2010-10-22 10:05:19
回答者: 行政書士 KA法務事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★★★

まずは、相手の資産がどのくらいあるのかを調べておいた上で、残金の返還を請求する旨の書面を送付したほうがいいでしょう。
また、相手がその場所にいるのかどうか確認が取れていないのでしたら、その所在も確認をしておいたほうがいいと思われます。
一日でも早く、着手をしないと、相手が夜逃げなどをしてしまったら、探すのに、時間や費用もかかります。専門家に相談して、早速行動した方がいいでしょう。


行政書士 KA法務事務所
連絡先:045-581-9844
E?mail:info@ka-office.net

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回答No:5
投稿日時:2010-10-22 10:08:24
回答者: 行政書士 KA法務事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★★★

まずは、相手の資産がどのくらいあるのかを調べておいた上で、残金の返還を請求する旨の書面を送付したほうがいいでしょう。
また、相手がその場所にいるのかどうか確認が取れていないのでしたら、その所在も確認をしておいたほうがいいと思われます。
一日でも早く、着手をしないと、相手が夜逃げなどをしてしまったら、探すのに、時間や費用もかかります。専門家に相談して、早速行動した方がいいでしょう。
内容証明を送付し、相手の反応がなければ、支払督促等の手段をとられたほうがいいと思われます。


行政書士 KA法務事務所
連絡先:045-581-9844
E?mail:info@ka-office.net

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回答No:6
投稿日時:2010-10-22 10:30:01
回答者: 大阪交通事故サポートセンター(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

大阪のすばる法務事務所と申します。

今回のご相談の対応としましては、どの専門家の方
でも大差のない回答になると思われます。

ただし、相手が県外ということでしたので、他の先生
からも出ています支払督促か訴訟のどちらを選択すべきかについて
参考としていただければ幸いです。


支払督促・・・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所が原則
        相手方の異議申し立てにより訴訟に移行してしまう
        支払督促のみで済めば、手数料は安く済む
        

訴訟・・・相談者の住所地を管轄する地方裁判所に訴えることも可能
     訴訟を避けて調停に持ち込むこともできる可能性がある

内容証明で解決への糸口が見えなければ、
弁護士に詳細を説明し、見解を聞かれた上で、
決断されるべき案件かとは思われます。

参考になった:0件

回答No:7
投稿日時:2010-10-22 10:55:48
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

まず契約は、民法では、書面による要求はありません。口約束でも法的に効力が発生します。内容証明付きの郵便にて、「平成22年2月に貸した500万円、〇月7万・・計返済額35万円・・残金〇〇円を〇〇日以内に返済して下さい。」と配達証明付きでなさった方が良いと思います。後の証拠になります。
 どうしても支払いをして貰えないのであれば、簡易裁判所に支払い命令の申立をするか、貸金請求の調停又は訴訟となります。

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回答No:8
投稿日時:2010-10-22 11:04:16
回答者: アミ・インターナショナル行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

1.借用書がなくても振り込み用紙があれば500万円貸した事実は証明することはできます。民法では契約書がないから契約が成立しないということにはなりません。

2.35万円の返済は預金通帳などで返済の事実は証明されますので、残額が465万円であると主張する根拠になります。

3.6か月目から借り手は債務不履行になっているので特段の取り決めがない場合ですから民事利息5%が適用されます。

4.友人と家族に貸したということですので、借り手は複数人数いますから、全員が自己破産でもしない限り時間をかけてでも強制的に返済させる方法はあります。

5.まずは裁判所に訴える前段階としてお近くの行政書士事務所に相談され、残額465万円及び6か月目以降の延滞利息5%の返済予定を1週間以内に返事されたしという「内容証明」を出すことをお勧めします。期限内に何も連絡がなければ次のステップに移ることになります.たとえ先方の住所が変わっていても行政書士事務所で現在の住所を調べる方法はあります。

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回答No:9
投稿日時:2010-10-22 11:06:07
回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★★★

埼玉の行政書士の宮田と申します。
お困りですね。

他の先生方からいろいろと回答が寄せられていますので
当職の考えるところを簡単に記します。

債権の存在証明になるものは銀行に振込みをしたという用紙のみ
電話には応じない

というところから考えると

支払い督促という方法がふさわしいように感じます。

相手方住所を管轄する簡易裁判所から返済の命令を出してもらう方法です


裁判所が一旦、相談者の「500万円貸した」という言い分をそのまま尊重し債務者に督促してくれます。

もちろん相手が異議を申し立てれば本訴訟(普通の裁判)に移行します。500万円ですと管轄も地方裁判所になります(いずれにしろ相手の住所地の裁判籍です)

ここで初めて、確かに債権が存在するのか?返済の状況はどうであったか?などを精査するわけです。

当然証拠がものを言いますので、借用書が無い今回のような場合は、メモや日記といったものまで含めて、どのような経緯でいつ、どのように、貸したのかということを少しでも明らかに出来るように準備しておくことが必要です。

それまでのお付き合いがどうであったかは分かりませんが「銀行に振込みをしたという用紙」は証拠能力としては大きなものがあると思いますよ。

また、相手が債務の存在自体に異を唱えなければこれは「当然あったもの」として扱われるのも裁判の特徴です。

訴訟というと敷居の高いものを想像されるかもしれませんが今回のような債権回収においては実際それほど難しいものではありませんし、弁護士などに依頼しないで自分で行うことも充分可能ですからご検討の価値はあると思います。

また、支払い督促の利点として、相手が「無視」を決め込んでいるとこちらには勝訴判決と同等の債務名義が手に入ります。

要は強制執行が出来るようになるということです。

掲示板スペースにも限りがありますし、一般論でしかものが言えませんのでもしもう少し詳しいことがお知りになりたければ個別に対応させていただきます。

行政書士 宮田事務所
E-mail info@miyata-gyousei.com

【事務所】
〒355-0221
埼玉県比企郡嵐山町菅谷570-1
TEL 0493-62-2622 
【午前10:00から午後6:00まで】
FAX 0493-62-2634 
【FAX及びE-mailは24時間受付中】

参考になった:1件

回答No:10
投稿日時:2010-10-22 15:54:38
回答者: 渡部行政書士法務事務所(愛媛県) 
自信度: ★★★☆☆

渡部行政書士法務事務所の渡部と申します。
昨今、経済状況の悪化等によって、友人・知人間における金銭貸借においてもスムーズに返済してもらえないケースが増えつつあるようです。
返済してもらえない大きな理由としては、家計的に苦しい状況が考えられますが、500万円もの大金ですから回収はしなければなりません。
回収手段としては、友人との信頼関係が崩壊しているようにお見受けします。道義的なことを感じられるかも知れませんが、次の手順を検討されることをお勧めいたしま
す。

? 簡易裁判所の「調停」を申し立てる。 
? 上記?で、合意成立により作成された「調停調書」を債務名義として、強制執行手続きを裁判所へ申立し、強制執行を行う。

 この手順のメリツトは、いきなり裁判を提起するよりも費用負担も少なく、実質的な効果が得られます。

・友人も苦しいのでしょうから、一回の支払額を軽減し、履行の確実性が確保できるような話し合いにもっていき、友人に500万円を借りたことを認めさせる。又、一回の支払額についても考慮する提案を行う。
    ※ 別席調停ですので、調停委員が相談者の主張を友人に確認してくれます。

・友人が500万円を借りたことを争わずに借りたことを認めた場合 → そうすると、 調停調書に、その旨が記載されます。
      ※ 相談者は、貸したことを証拠書類で調停委員へ説明しなければなりま          せん。
・友人が調停により合意した支払い約束を守らなかった場合、何時でも友人の給料等
の差し押さえを行えることとなります。

 この手続きのポイントは、友人が支払いに応じてくれるような条件を提案することであり、応じてくれなければ調停は不成立となります。
 したがって、支払い年数がかかっても実質を考慮した条件提案が肝要かと思います。

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回答No:11
投稿日時:2010-10-23 10:23:58
回答者: 中川行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

大変な額でお困りの事と思います。

まず簡単に申し上げますと
地道に交渉して返済をして貰うか
裁判を起こすかという2つの道があります。

交渉は返済が難しければ月々の額を減らすとか
持ちかけて、それを機会に契約書を作ってしまうと
後々に有利な証拠になると思います。

どうしても返済がないのであれば裁判も
視野に入れることになりますが
500万円の振り込みや返済振り込みの通帳が
証拠になりますので大切に保管して下さい。
そして内容証明などで揺さぶりをかけたりして
相手の出方をみるなど作戦を考えないといけません。

ただ、相手が無資力の場合はどうしようもないので
諦めないといけない場合はあります。
頑張って働いて払ってくれる人であればいいですね。

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