質問
| 貸したお金を返してもらえない | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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平成21年の2月、借金で困っているという県外の友人とその家族に500万円を貸しました。 Tweet |
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| 教えてNo.108 | 質問者:1 | 投稿日時: 2010-10-21 20:55:16 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2010-10-22 09:39:14 回答者: アルク行政書士総合事務所(京都府) 自信度: ★★★★★ | ||
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京都市のアルク行政書士総合事務所の田中です。 |
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回答No:2投稿日時:2010-10-22 09:39:58 回答者: 横堀行政書士・FP事務所(群馬県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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こんにちは。 |
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回答No:3投稿日時:2010-10-22 09:40:25 回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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ある程度、返済を猶予することが可能でしたら、まずは、契約の更改交渉からはじめてみるのがよいのではないでしょうか? |
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回答No:4投稿日時:2010-10-22 10:05:19 回答者: 行政書士 KA法務事務所(神奈川県) 自信度: ★★★★★ | ||
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まずは、相手の資産がどのくらいあるのかを調べておいた上で、残金の返還を請求する旨の書面を送付したほうがいいでしょう。 |
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回答No:5投稿日時:2010-10-22 10:08:24 回答者: 行政書士 KA法務事務所(神奈川県) 自信度: ★★★★★ | ||
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まずは、相手の資産がどのくらいあるのかを調べておいた上で、残金の返還を請求する旨の書面を送付したほうがいいでしょう。 |
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回答No:6投稿日時:2010-10-22 10:30:01 回答者: 大阪交通事故サポートセンター(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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大阪のすばる法務事務所と申します。 |
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回答No:7投稿日時:2010-10-22 10:55:48 回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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まず契約は、民法では、書面による要求はありません。口約束でも法的に効力が発生します。内容証明付きの郵便にて、「平成22年2月に貸した500万円、〇月7万・・計返済額35万円・・残金〇〇円を〇〇日以内に返済して下さい。」と配達証明付きでなさった方が良いと思います。後の証拠になります。 |
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回答No:8投稿日時:2010-10-22 11:04:16 回答者: アミ・インターナショナル行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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1.借用書がなくても振り込み用紙があれば500万円貸した事実は証明することはできます。民法では契約書がないから契約が成立しないということにはなりません。 |
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回答No:9投稿日時:2010-10-22 11:06:07 回答者: 行政書士 宮田事務所(埼玉県) 自信度: ★★★★★ | ||
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埼玉の行政書士の宮田と申します。 |
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回答No:10投稿日時:2010-10-22 15:54:38 回答者: 渡部行政書士法務事務所(愛媛県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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渡部行政書士法務事務所の渡部と申します。 |
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回答No:11投稿日時:2010-10-23 10:23:58 回答者: 中川行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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大変な額でお困りの事と思います。 |
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