質問
| 取締役は株主ですか? | ||
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| 困り度: ★★★☆☆ | ||
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私の会社は株式会社で、私ひとりで事業をしています。先日両親を役員に入れまして、今は取締役が3名です。今回、引越しの関係で会社の住所を移動するのですが、その時に議事録を作成したいのですが、株主の人数や株数は私ひとりの以前のままでよいのでしょうか。それとも取締役3名で株主も3名でしょうか??株数もどうなるのでしょうか。株主が私ひとりで、役員が3名というのは成立するのでしょうか。それでも議事録は作成しなければならないのでしょうか。 Tweet |
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| 教えてNo.11 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-04-06 13:34:54 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2009-04-06 14:04:57 回答者: とおやま行政書士事務所(奈良県) 自信度: ★★★★★ | ||
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取締役と株主は異なる存在です。 |
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回答No:2投稿日時:2009-04-06 15:24:01 回答者: たいよう行政書士事務所(福岡県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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専門外ですが。 |
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回答No:3投稿日時:2009-04-06 15:34:06 回答者: 行政書士 神田法務事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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内容からすると、株主は設立時の定款のままではないでしょうか?御調べください。 |
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回答No:5投稿日時:2009-04-06 15:37:43 回答者: 岡部行政書士事務所(秋田県) 自信度: ★★★★★ | ||
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会社設立時に質問者様がすべての資本金を出資していて、その後、質問者様の株をご両親へ譲渡等されていないのであれば、ご両親が役員へ就任しても株主とはなりません。 |
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回答No:6投稿日時:2009-04-06 16:54:28 回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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議事録について、 |
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回答No:7投稿日時:2009-04-06 18:45:08 回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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取締役は株主でなくてもかまいません。一般的に、取締役が株主でない場合、大株主の意向により、取締役が解任される可能性があることから、できることなら株主(株主が法人である場合には、法人に属している人間)を取締役にすることが望ましいですが、今回のケースのように、あなた自身が全ての株を有する株主であり、取締役にあなたの両親を就任させる場合には、特に問題はありません。 |
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回答No:8投稿日時:2009-04-07 17:07:45 回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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ご連絡が遅くなってしまい大変恐縮です。 |
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