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質問

取締役は株主ですか?
困り度: ★★★☆☆

私の会社は株式会社で、私ひとりで事業をしています。先日両親を役員に入れまして、今は取締役が3名です。今回、引越しの関係で会社の住所を移動するのですが、その時に議事録を作成したいのですが、株主の人数や株数は私ひとりの以前のままでよいのでしょうか。それとも取締役3名で株主も3名でしょうか??株数もどうなるのでしょうか。株主が私ひとりで、役員が3名というのは成立するのでしょうか。それでも議事録は作成しなければならないのでしょうか。


教えてNo.11 質問者:0 投稿日時:
2009-04-06 13:34:54

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-04-06 14:04:57
回答者: とおやま行政書士事務所(奈良県) 
自信度: ★★★★★

取締役と株主は異なる存在です。
ですから取締役が3名、株主が1名でもまったく問題ありません。
質問の内容から拝察するに取締役の住所変更と本店移転登記が必要と思われます。
本店移転登記については、定款で定めた本店所在地からの移転か否かによって議事録が異なります(取締役会か株主総会)が、いずれにせよ登記添付書類ですから議事録作成は必須です。
ちなみに取締役の住所変更登記には議事録は不要です。
それと株主の人数と株数はどうなるのかという質問についてですが、株主構成の変更や増資がない限り変更はないはずです。

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回答No:2
投稿日時:2009-04-06 15:24:01
回答者: たいよう行政書士事務所(福岡県) 
自信度: ★★★☆☆

専門外ですが。
 取締役と株主は全くの別物です。ですので取締役が増えたからといって自動的にその方が株主になるわけではございません。
 あと会社の住所を変更するには本店移転登記が必要ですので議事録は
作成しなければなりません。

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回答No:3
投稿日時:2009-04-06 15:34:06
回答者: 行政書士 神田法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

内容からすると、株主は設立時の定款のままではないでしょうか?御調べください。
株主は会社に対する持ち分を有する所有者で、取締役は通常会社の仕事をする執行者です。あなた一人が会社を所有し、3人で仕事をしているという図式です。
商業登記に記載されている事項の変更には、原則、株主総会議事録が添付書類として必要です。御両親を役員に入れた時と同様の手続きです。

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回答No:5
投稿日時:2009-04-06 15:37:43
回答者: 岡部行政書士事務所(秋田県) 
自信度: ★★★★★

会社設立時に質問者様がすべての資本金を出資していて、その後、質問者様の株をご両親へ譲渡等されていないのであれば、ご両親が役員へ就任しても株主とはなりません。
必ずしも、役員=株主 ではありません。
会社の本店を変更する場合は、管轄内か管轄外で定款の変更も伴うほか、取締役会議事録(取締役会非設置会社の場合は取締役の過半数の一致を証する書面)が必要になります。

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回答No:6
投稿日時:2009-04-06 16:54:28
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

議事録について、
>移転先が同一登記所の管轄区域内で定款に定めている最小行政区域
 内の場合・・・・定款の変更が必要ないので、議事録は不要。
 ただし、変更登記のときに、取締役会であれば、取締役会議事録が
 必要、取締役会が非設置であれば、移転先の住所、移転日などに
 つき取締役の過半数の一致があった書面がいります。
>上記、以外は定款の変更が必要となりますので、議事録はいります。
>なお、移転先が他の登記所管轄に移転する場合は、旧住所において
 移転の登記を、新住所にて設立の登記が必要となります。
>役員の住所に変更があればその変更登記もいります。
 以上、取締役を選任したときの登記手続を終えていることを前提とし
 て回答いたします。

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回答No:7
投稿日時:2009-04-06 18:45:08
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★★☆☆

 取締役は株主でなくてもかまいません。一般的に、取締役が株主でない場合、大株主の意向により、取締役が解任される可能性があることから、できることなら株主(株主が法人である場合には、法人に属している人間)を取締役にすることが望ましいですが、今回のケースのように、あなた自身が全ての株を有する株主であり、取締役にあなたの両親を就任させる場合には、特に問題はありません。
 株主の人数や株数についても、変更する予定がなければ、従来通りで問題ありません。したがって、株主があなた1人で、取締役が3人で大丈夫です。
 株主総会議事録は必ず作成しなければなりません。これは、取締役の就任や本店住所の変更が、変更登記(役員変更登記・本店移転登記)の手続を行う必要があるためで、その際の添付書類の一つとして株主総会議事録が必要になります。その他、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役決定書)も必要です。

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回答No:8
投稿日時:2009-04-07 17:07:45
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

ご連絡が遅くなってしまい大変恐縮です。
すでに回答が出ておりますので、ご返答は控えさせていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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