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質問

契約違反について
困り度: ★★★★☆

私はエステサロンを営んでおります。
3ヶ月ほど前に、大学2年の女の子を6ヶ月の業務委託契約で採用しましたが、先日からもう仕事をしたくないとお母様が代わりに連絡されてこられ、辞めさせて頂きたいと連絡ありました。契約も不履行で終わっており、年齢も20歳を超えていますのでご両親の承諾なしで採用はさせていただいたのですが・・・
本人がエステの勉強、資格を取っていきたいとのことで採用しましたが、契約の内容では6ヶ月以内での契約違反、契約不履行の場合8万円の違約金を支払う約束で、エステの勉強、時間を費やしてきたのですが、本人に連絡しても無視され続けています。その8万円もエステの教材代や技術指導代と契約の際にも記載はしてたのですが。
今後どのような対応すればいいのか教えてください。


教えてNo.119 質問者:エステ 投稿日時:
2010-12-09 12:29:29

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2010-12-09 16:06:55
回答者: リコライフ行政書士・社会保険労務士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

まず、手順としては内容証明で契約違反金の支払いを求め、それでも相手の反応がないのであれば、民事訴訟、少額訴訟、支払督促などの手続きを考えることになります。
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に、1回の審理で結審する制度です。

支払督促の場合は、相手方の住所の管轄の裁判所で申し立てることになりますが、裁判所に出向かなくても書面審理だけで済みます。
申し立てに問題がないときは、裁判所が債務者に督促状を送ってくれます。これで無視される場合は、強制執行も可能になりますが、相手方が異議申立てを行った場合は、通常の訴訟に移行してしまいます。

どれも数千円で済みますので、一度裁判所に相談されるのもいいかもしれません。

しかし、そのこととは別に、業務委託契約で採用とはいっても、実際は給与や出勤時間などがあったのではないですか?
もしそうなれば、この方は労働者性が高まり、雇用契約ではなかったか?という話になります。
雇用契約であれば、労働基準法が適用されますので、賠償金額の予定は労基法違反です。(労働基準法第16条)

もっとも、賠償予定を禁止しているだけであって、実際に損害が出た場合に現実に出た損害金額を請求することまでは禁止していませんが、契約の内容を確認された方がいいかと思います。

参考になった:2件

質問者コメント

何せ素人ですので教えてください。
その方を6ヶ月の業務委託契約で面接採用し、6ヶ月後に定めのない雇用契約を結ぶ予定で話はさせていただいてたのですが、給与や出勤時間を定めると業務委託ではなくなるのでしょうか?
私はあくまで、6ヶ月間は業務を委託、6ヵ月後には正規雇用するなのですが・・・

回答No:2
投稿日時:2010-12-09 16:09:34
回答者: マーキュリー行政書士法人本店(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

これは少々難しいケースです。
相手方は,業務委託契約ではなく,実態は雇用契約だったと認識している可能性があるからです。
あなたご自身も「採用」という言葉を使っていらっしゃいますし,指揮命令権や労働時間の管理等が存在していた(=事実上の雇用契約)のではないかと推察されます。

雇用契約だとみなされてしまうと,労働基準法により賠償予定の禁止(16条)が定められており,あらかじめ違約金についての定めをしても無効ということになってしまいます。したがって,雇用契約の不履行によって損害を受けたという点について,質問者の方が損害の発生とその額を立証しなければなりません。

指揮命令権や労働時間の管理等が存在せず,名実ともに業務委託契約だったとすれば,民法420条1項により賠償額の予定が認められますので,質問者の方が損害の発生やその額を立証することなく,賠償請求が可能となります。

単に内容証明郵便や支払督促の手続きによって「お金を払え」と請求しても,解決が見込めない事案ですので,労務提供型の契約(雇用・委任・請負)の実務に詳しい専門家に相談し,今後の対応を決めることをお勧めします。

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回答No:3
投稿日時:2010-12-09 19:54:47
回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

千葉市の行政書士兼社会保険労務士です。
私もリコライフさんとほぼ同意見です。
名目は「業務委託契約」でも、実質は「雇用契約」とみなされる可能性があります。
平易な言葉で言えば、業務委託契約というのは、「一定の仕事をまかせる契約」、雇用契約というのは「一定の時間、仕事をしてもらう契約」です。
出勤簿あるいはタイムカードの記録がある場合、所得税を源泉徴収していたような場合などは、雇用契約とされる可能性が高いです。
また、業務委託契約は、仕事をまかせる契約ですので、受託者にある程度その仕事に関する知識、経験、能力が必要になります。その意味で、20歳の大学生では問題があります。
雇用契約と判断されれば、民法の「雇用」に関する規定、労働契約法、労働基準法などが適用されることになります。
民法第628条によれば、期間を定めた雇用契約は、各当事者はやむをえない事由がある場合にかぎり期限前に解除できます。従って、相手の方が、たとえば、うつ病のような病気にかかってしまった場合は、解除は正当で損害賠償請求はできません。そうでない場合は、被った損害の賠償請求をすることはできますが、労働基準法で賠償の予定が禁止されている関係上、8万円という定額での請求は無効となり、損害のひとつひとつを立証していく必要が出てきます。
損害賠償請求されるには、まずは、内容証明郵便にて請求し、応じない場合には、簡易裁判所の少額訴訟がよろしいかと思います。
ご健闘をお祈りします。

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回答No:4
投稿日時:2010-12-10 14:25:59
回答者: いたみ行政書士法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

契約違反 業務委託契約
業務委託とは、あなたのエステサロンから仕事を委託されその仕事を行うことで、委託された学生が個人事業主として業務を行うことです。通常、委託された側は、作業を行う際の時間帯、作業時間など自分の都合にあわせ設定しやすいメリットが有りますが、税金の申告など自分で行わなければならないデメリットも有ります。
ご質問ですが、委託された大学2年生は業務委託契約か雇用契約かによって変わってきます。
業務委託は、使用者と労働者関係ではありません。また、契約の当事者が使用従属関係にあるかどうかで労働基準法の適応判断をすることになります。
業務委託契約は、民法上の請負契約(民法632条)や委任契約(民法643条)にあたります。委任は、各当事者がいつでも解除(民法651条1項)することができ、(民法651条2項)当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
今回の契約違反についての違約金についての回収、意見については、先の先生と同意見です。

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回答No:5
投稿日時:2010-12-12 11:30:09
回答者: 行政書士 KA法務事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★★☆

そうしましたら、後は専門家に相談して、きちんと支払するべきものは支払してもらうようにした方がいいでしょう。明確に「業務委託」と記載して、時間の拘束をしていないようでしたら、委託として有効では?と思われますが…。

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