質問
| 契約書の種類がわかりません | ||
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| 困り度: ★★★☆☆ | ||
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わたしは中国語が話せるのですが、知り合いの会社から今雇っている中国人に日本語の指導と通訳をお願いされました。そこで、一応形ばかりとはいえ契約書を作成して欲しいと言われ、あれこれ調べてみたのですが・・・契約の種類がたくさんあって、通訳や日本語の指導を何の契約になるのか・・・「業務委託」「請負」「委任」・・ただの「契約書」としてもいいのでしょうか。また書き方もいろいろあるのでしょうか。
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| 教えてNo.12 | 質問者:ここ | 投稿日時: 2009-04-07 15:43:31 |
回答
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回答No:8投稿日時:2009-04-08 06:59:32 回答者: 行政書士せのお法務サービス事務所(岡山県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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初めまして。 |
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回答No:7投稿日時:2009-04-07 23:43:44 回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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契約書にはいろいろ種類(賃貸借契約書、借用書、遺産分割協議書など)がありますが、契約書のタイトルが分からない場合には、単に契約書としても問題ありません。 |
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回答No:6投稿日時:2009-04-07 18:35:08 回答者: たいよう行政書士事務所(福岡県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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極端な話、「契約書」でも構いませんが、やはり明確にしておいて方が無難でしょう。 |
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回答No:5投稿日時:2009-04-07 17:38:03 回答者: 高橋俊一行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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請負は「ある仕事を完成することを約す」場合ですし、委任は「法律行為をすることを委託」する場合です。ですから、日本語の指導と通訳を請負とか、委任というのは難しいのではないかと思います。ですから、どなたかが仰っているように、業務委託若しくは雇用(多分、厳格な指揮命令関係がなくて雇用ではなかろうと思いますが)ではないかと思います。書き方はいろいろあるでしょうが、知り合いの会社との話し合いの内容を基にして、いろいろと想定される場合に備えることとしつつ、予想外の事態に対しては双方が、よく話しあって解決することにすることによって、不測の事態に備えるようにされてはいかがかと思います。 |
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回答No:4投稿日時:2009-04-07 16:35:25 回答者: 行政書士・社会保険労務士 小林法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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こんにちは。小林です。 |
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回答No:3投稿日時:2009-04-07 16:21:06 回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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契約の内容からして委任契約が適切と思われます。 |
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回答No:2投稿日時:2009-04-07 16:20:06 回答者: 井藤行政書士事務所(愛知県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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「業務委託契約書」で良いでしょう |
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回答No:1投稿日時:2009-04-07 16:15:16 回答者: 行政書士あおい法務事務所(京都府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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相談者の方が、お知り合いの会社とどのようにかかわるかで多少契約の形態が変わってくるかと思います。 |
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