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質問

契約書の種類がわかりません
困り度: ★★★☆☆

わたしは中国語が話せるのですが、知り合いの会社から今雇っている中国人に日本語の指導と通訳をお願いされました。そこで、一応形ばかりとはいえ契約書を作成して欲しいと言われ、あれこれ調べてみたのですが・・・契約の種類がたくさんあって、通訳や日本語の指導を何の契約になるのか・・・「業務委託」「請負」「委任」・・ただの「契約書」としてもいいのでしょうか。また書き方もいろいろあるのでしょうか。


教えてNo.12 質問者:ここ 投稿日時:
2009-04-07 15:43:31

回答



この質問は締め切られました。
回答No:8
投稿日時:2009-04-08 06:59:32
回答者: 行政書士せのお法務サービス事務所(岡山県) 
自信度: ★★★☆☆

初めまして。
ご質問の件ですが、契約書のタイトルは「契約書」でも構いません。もし、通訳・日本語指導以外の仕事を頼まれそうであれば、雇ってもらったほうがよいかもしれませんね。
もう少し詳しくお聞きしなければ、なんとも言えませんが。

参考になった:0件

回答No:7
投稿日時:2009-04-07 23:43:44
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★★☆☆

 契約書にはいろいろ種類(賃貸借契約書、借用書、遺産分割協議書など)がありますが、契約書のタイトルが分からない場合には、単に契約書としても問題ありません。
 契約書の記載に関しては、最低限次の事項について記載する必要があります(便宜上、知り合いの会社:甲、あなた自身:乙、とします)。
(1)目的
 乙は、甲に雇用されている中国人の社員に対して、次の事業を行うものとする。
 ?日本語教育の指導
 ?中国語の日本語への通訳
 ?前各号に関する一切の業務
(2)報酬規定
 甲が乙に対して報酬を支払う場合、毎月の報酬支払金額を必ず明記しておきます。
(3)契約期間
 甲乙間で契約期間を必ず定めておきます。

 その他、契約解除条項(甲の自己都合により、乙を契約期間の中途で契約解除した場合の違約金条項を含む)や、甲乙間でトラブルになった場合の取り扱いについても明記することが望ましいと考えます。

参考になった:1件

回答No:6
投稿日時:2009-04-07 18:35:08
回答者: たいよう行政書士事務所(福岡県) 
自信度: ★★★☆☆

 極端な話、「契約書」でも構いませんが、やはり明確にしておいて方が無難でしょう。

 今回は情報がちょっと少ないのでお答えかねますが。

 重要なのはタイトルよりも契約の内容です。どこからどこまでが質問者様の責任になるかを明記しておくべきです。

 言いにくい部分があるとは思いますが、会社側ときちんと話し合って契約を締結しましょう。

参考になった:0件

回答No:5
投稿日時:2009-04-07 17:38:03
回答者: 高橋俊一行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

請負は「ある仕事を完成することを約す」場合ですし、委任は「法律行為をすることを委託」する場合です。ですから、日本語の指導と通訳を請負とか、委任というのは難しいのではないかと思います。ですから、どなたかが仰っているように、業務委託若しくは雇用(多分、厳格な指揮命令関係がなくて雇用ではなかろうと思いますが)ではないかと思います。書き方はいろいろあるでしょうが、知り合いの会社との話し合いの内容を基にして、いろいろと想定される場合に備えることとしつつ、予想外の事態に対しては双方が、よく話しあって解決することにすることによって、不測の事態に備えるようにされてはいかがかと思います。

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回答No:4
投稿日時:2009-04-07 16:35:25
回答者: 行政書士・社会保険労務士 小林法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

こんにちは。小林です。

『通訳や日本語の指導を何の契約になるのか・・・「業務委託」「請負」「委任」・・ただの「契約書」としてもいいのでしょうか。また書き方もいろいろあるのでしょうか。』

というご質問ですが、ちょっと勘違いされているようですので、まず整理をします。

通訳や日本語の指導をする契約を「業務委託(又は請負や委任)」と呼ぶわけではありません。

「どのように通訳や日本語の指導をするのか。」によって、その契約が業務委託になったり、請負になったり委任になります。
ご質問では触れられていませんが、もしかしたら雇用契約になるかもしれません。

ということで、このご質問だけでは、ちょっと判断が出来ません。

それと、書き方はもちろん色々です。
というよりも、それも相手方とあなたの間で「どのように通訳や日本語の指導をするのか。」によって変わってくることになります。

参考になった:1件

回答No:3
投稿日時:2009-04-07 16:21:06
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

契約の内容からして委任契約が適切と思われます。
契約書としては、業務委託契約をベースにした、
コンサルティング契約を締結するとよいと思われます。
ただし、契約は契約書の題名には余り意味がなく、
取り決める内容が重要です。たとえば、契約書の
題名が請負契約書となっていても、内容が、委任契約
であれば、契約としては委任契約になります。
本件の場合、特に委託業務の特定とそれに対する
委託料の取決めが非常に重要となりますので
ご注意ください。
いずれにしても、あまり負担のかからない
契約書にすることです。

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2009-04-07 16:20:06
回答者: 井藤行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★★☆

「業務委託契約書」で良いでしょう
契約書の書き方としては、事情が分からない状態で
安易な回答はできませんが、一般的な留意点を以下に記します。

誰が誰と、何の契約をするのか
具体的な業務の内容を列記して下さい
網羅できないときは、最後に、その他○○に付随する業務のような
書き方をすると良いでしょう

また、業務を行なう場所、期間と費用も大切でしょう
費用に関しては何を含み、何を含まないかを明確にします

また、もしかの時の責任問題として、必要な項目を
列記すると良いでしょう
(例えば、○○の責任を負うが、それ以外は責任の外である等の表記)

また、有償であれば、請負に関する契約書(2号文書)に相当し、
契約金額に対する印紙の貼付が必要となります。
(例:契約金額が1万円以上100万円未満の場合は200円の印紙要)

参考になった:3件

回答No:1
投稿日時:2009-04-07 16:15:16
回答者: 行政書士あおい法務事務所(京都府) 
自信度: ★★★☆☆

相談者の方が、お知り合いの会社とどのようにかかわるかで多少契約の形態が変わってくるかと思います。
その会社に常時勤務し、その会社の一般的指揮監督関係に入り、一定の規律に従い、日本語の指導と通訳をされるのであれば、雇用契約、または労働契約ということになると思います。
そうではなく、その会社の指揮監督下に入らず、依頼された特定の業務だけを行う場合は、委託契約、または委任契約ということになると思います。
請負契約は仕事の完成を目的とするものですので、ご相談の場合は該当しないと思われます。
いづれにしても、業務内容、期間、報酬額と支払い方法などを明確にしておくことをお勧めいたします。

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