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質問

代表取締役を遡って辞任したい
困り度: ★★★★★

伺います。
株式会社の代表取締役を今年の1月に辞任ましたが、後任者が登記を現在までせずに登記上はま代表取締役になっています。
遡って辞任することは可能ですか。法務局は必要書類が有れば受け付けてくれますか?過料などは生じるのでしょうか?お教えください。お願いします。


教えてNo.13 質問者:0 投稿日時:
2009-04-10 13:49:55

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-04-10 13:59:58
回答者: とおやま行政書士事務所(奈良県) 
自信度: ★★★★★

初めまして
権利義務(後任が就任していない)等の特段の理由がない限り、辞任した日付で辞任することに全く問題ありません。辞任日で登記は可能です。
登記懈怠に伴う過料のお話ですが、厳密には法律で謳われていますので科せられる可能性は否定できませんが、問題ないですね。

参考になった:0件

質問者コメント

早々のご回答ありがとうございます。
安心しました。ありがとうございます。

回答No:2
投稿日時:2009-04-10 14:47:26
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

代表取締役を辞任した場合の変更登記は後任者の就任の日より
起算されます(先例より)。
会社法976条1項によれば、なんらかの過料が課せられかもしれませんが、いずれにしても登記申請をしなければなりませんので、
問題が起こらないうちに事実にもとづいて、登記申請を行いましょう。

参考になった:0件

質問者コメント

ありがとうございます。そのようにいたします。

回答No:4
投稿日時:2009-04-10 18:46:51
回答者: 野村和雄行政書士事務所(宮城県) 
自信度: ★★★☆☆

(1)登記義務は「会社」にあり、「辞任した人にはない」と思います。
(2)取締役会または、株主総会で「解任、辞任決議」だと思いますので、登記の際は、「その時の議事録」添付となります。登記の際、その辞任の日付が明記されます。ただし、法務局の受理日で受付なるのであって、「登記上」は、誤った登記をした「更正の登記」でもない限り、遡れないと思います。法的効力は、「辞任時に遡れる」と思います。
(3)一番怖いのは、「表見代理」であり、あなたを代表者として取引した相手先から「請求を受けること」だと思います。これも、あなたには、いざという場合には、「辞任登記を怠った会社責任」により、「会社に求償できる」のが明確なため、そのような場合には、弁護士等に相談することです。
(3)「過料」は会社の負担するものであり、あなたの心配することではないと思われます。
いずれにしても、相談者の方は、「会社に対する(事前)求償権」を有すると考えるのが自然ですので、基本的には、「心配は要らない」が回答のようです。怖いのは、「会社が、倒産した」等の場合だけのようです。

参考になった:0件

回答No:5
投稿日時:2009-04-11 00:22:53
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★★☆☆

簡単に言いますと、あなたの質問通りに今年の1月に遡って辞任した内容(前代表取締役Aの辞任と新代表取締役B)の就任で役員変更登記を行った場合、変更が生じてから2週間以内に本店所在地において変更登記をしていないことになります。この場合には、100万円以下の過料が科せられます(会社法第911条第3項第15号、第915条第1項及び第976条第1号)。
今回のケースの場合ですが、これから臨時株主総会及び取締役会を開催してBを代表取締役を選出した上で、2週間以内に本店所在地にて変更登記を行ったほうがよいかと考えます。

参考になった:0件

回答No:6
投稿日時:2009-04-12 13:13:12
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

ご返信が遅くなってしまい恐縮です。
すでに回答が出ておりますので、回答は控えさせていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

参考になった:3件







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