質問
| 相続放棄 | ||
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| 困り度: ★★★☆☆ | ||
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先日、父が他界しました。 Tweet |
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| 教えてNo.14 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-04-10 21:48:12 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2009-04-10 23:30:39 回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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非常に重大な案件なようですね。 |
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回答No:2投稿日時:2009-04-11 00:22:01 回答者: 広田行政書士事務所(山口県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば取立てがきてもその旨主張すれば拒否できます。出来ればあらかじめ知れたる債務者には放棄したことを通知すれば取立てが来ることはありません。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:3投稿日時:2009-04-11 06:42:46 回答者: 野村和雄行政書士事務所(宮城県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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(1)次の正式な所有者が現れるまでが、原則であり、それでも居続け、次の正式な所有者が裁判所から「立退命令の許可書」を得て、強制的処分に出るまでです。通常は貴殿が、「立退き料」をある程度貰い、穏やかに、「立ち退く」のが常だと思います。 |
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回答No:4投稿日時:2009-04-11 17:28:45 回答者: 茶谷昌宏行政書士事務所(富山県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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A:相続を放棄した場合、当初から相続人ではなかったことになりますので、家と土地に住む権利は当然ありません。 |
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回答No:5投稿日時:2009-04-12 13:25:48 回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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ご返信が遅くなってしまい恐縮です。 |
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回答No:6投稿日時:2009-04-13 08:46:32 回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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この場合についてですが、相続放棄(父が他界したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行うこと)を行って、家庭裁判所が受理された場合には、あなたは最初から相続人でなかったとみなされますので、遅滞なく自宅及び土地を引き払うことになります。 |
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