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質問

友人間の借金トラブル
困り度: ★★★★★

困っているのでお力を貸してください。

支払いに困っていて友人に10万円を借りました
完全に口約束だったのですが、後に態度が急変し一括で返せなどと言われ無理なので毎月1万円で返しますと話は落ち着きました。
その後、返済が厳しい月が月があり、今月は半分ではだめですか?
と聞くと良いけど法律に基づいた延滞利息を計算して上乗せしておくからと言われました
私は最初にそんな事言われてなかったしはっきり言ってそれは契約にないから払えないといいました。
すると友人は利息もなしで金を貸す一般常識はどこにあるんだといってきました。
これは支払うべきなのでしょうか?


教えてNo.149 質問者:J 投稿日時:
2011-02-16 12:35:47

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2011-02-16 13:51:39
回答者: 行政書士 ケーエー法務事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★★★

因みに、この返済約束をした際には、きちんと書面を交わされましたでしょうか?
まずはきちんと書面を交わしておかねば、後々になってトラブルがおきかねません。
その部分を踏まえて、きちんと話し合いをしておいた方がいいでしょう。
どうしようもない場合には、専門家に相談して、きちんと書面を作ってもらうのも一つ
だと思います。

参考になった:0件

回答No:3
投稿日時:2011-02-16 14:56:18
回答者: 行政書士くまがい法務事務所(福岡県) 
自信度: ★★★★★

 その「利息」と呼ばれるものには、「金利」と「遅延利息」のふたつがあることに留意が必要です。一般のお金の貸し借りでは(民法では「金銭消費貸借契約」といいます)、いわゆる「金利」はゼロなのが原則(民法587条)ですから、お金の貸し借りだけで当然に「利息」が発生するものではありません。(商取引は別、商法513条1項) 一般のお金の貸し借りで「金利」を請求するには、当事者間で別に「利息を支払う」という合意が必要です。
 しかし、もうひとつの「利息」である「遅延利息」は、返済期限を守らなかったことに対する「損害賠償」であり、こちらは延滞により当然に請求可能となります。(民法415条) 賠償すべき金額は、当事者間に「遅延利息をどれだけにする」という合意がなければ、民事法定利率(民法404条、年利5%)となります。(民法419条1項、)
 これを前提にご相談の件を検討しますと、まず、当初は返済期限の定めのないお金の貸し借りだったようですが、後に毎月1万円ずつ返すことで合意しています。その合意の時より、毎月1万円ずつ返済期限が到来することになりましたから、この毎月の期限を守れないときは、期限内に払えなかった金額(1万円の半分の5千円)について、その時からの「遅延利息」を請求されても仕方がないことになります。余談ですが、「返済期限のない貸し借り」の場合は、返済を請求して、最短で、返済準備に必要な期間(おおむね1週間程度)の経過で期限が到来することになります。(民法591条の判例解釈)

 以上が民法を単純にあてはめたときの答ですが、相手に裁判を起こされたらどうなるかは、相手がどれだけの事実を主張し、証拠を提出するかによりますので別論です。裁判になったら、相手は、お金を貸したこと、返済期限の合意などを主張立証しなければなりませんが、なんせすべて「口約束」ですから、例えば相手が「お金を貸した」という事実の立証に失敗したら、裁判上は「お金の貸し借りは無かった」ことになります。しかし逆に、相手が真実に反して「100万円貸した」との主張をし、その立証に成功してしまえば、あなたは裁判上、「100万円借りた」ことになってしまいます。これが一般に「書類は大事」だと言われるゆえんです。

 私ども行政書士には、法律知識にもとづき、契約書の作成や作成についての相談対応をすることで、そのような争いを未然に防止し、皆さんの正当な権利を守るという社会的役割があります。この掲示板のほか、電話やメールでの相談を無料で受けている事務所や、各地で無料相談会を行なっている事務所・団体もありますので、それらをうまく活用して、「お金を借りる」「お金を貸す」「物品を購入する」「請負契約をする」などの契約の時に、些細なことでも「行政書士に事前相談する」ことを心掛け、「将来の平穏」を守っていだきたいと思っています。

参考になった:1件

回答No:4
投稿日時:2011-02-16 17:37:52
回答者: こうなん行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★★☆

まずはじめに状況の確認をさせて頂きます。
ご質問の内容から判断させて頂きますと
①金10万円を借り入れた
②支払期日の定めは無い
③利息、遅延損害金の定めは無い
④期限の利益喪失約款等は無い
上記内容の契約をご友人を相手方として交わしたものと考えられます。
口約束でも契約を成立します。
当初の支払方法、回数については不明ですが、その後のご友人からの一括請求に対して支払方法に関する合議が行われ
①毎月1万円返済する
という約款が追加されたものと考えられます。ここで新たに決められたには、具体的な返済金額(1万円)と期日(毎月)です。
この場合も口約束であれ契約は成立しています。
そして貴方の都合で「今月は半分でいいですか」という申し入れをご友人にされた訳です。もしご友人の同意を得ることなく実行した場合、それは債務不履行(返済金額の約束を守らなかった)になり、損害賠償の対象になります。同意を得られたとしてもご友人は法定利率に則した遅延損害金を貴方に請求できる権利があります。
借りた10万円自体に対する金利は、貴方とご友人が商人でなければ口約束(契約)の中で特に取り決めがなければ原則発生しません。
しかしながら先のも述べましたように、債務不履行に対する遅延損害金の請求は、当然にご友人にできる権利ですので、当初の契約内容に含まれていたかどうかは問題ではありません。ご質問の内容だけから判断させて頂くと貴方が不利な状況にあると思われます。
ただ上記はあくまでも民法に則した一般論です。ご質問の内容だけからは全体像が完全には把握できませんので、当職では見つけられないまた別の解決への糸口があるかもしれません。いずれにせよ口約束の契約は後々のトラブルの種です。今からでもあらためてご友人との間の契約内容の見直しと確認を行い、書面による契約書の取り交わしを強くお勧め致します。

参考になった:4件

回答No:5
投稿日時:2011-02-16 19:42:05
回答者: 千葉国際行政書士事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

法的解釈と言うよりも、私見になりますが
結論から言えば、払った方が良いのでは?

相手方が「法律に基づいた」と言っている以上、
元金の10万円を完済時にプラスアルファについては話し合ってみて、
法外な要求を受けた場合に限って、
こちらも法律論を持ち出して対抗しても良いと思います。

御自身で、すでに支払った金額は覚えてますよね?
できれば振込にするか、手渡しなら領収証を受領するのが望ましいですが。

私の感覚でいえば、

・困っているときに書面も無しに10万円を貸してくれ
・支払い猶予(約定の半額)の月も了解してくれる

程の友人であれば、今後も大切にした方が良いと思いますよ。

こちらが詳細な法律論を持ち出せば、
相手方もそれに対応してこざるを得なくなります。

10万円で民事法定利息年利5%でも、1年間で5千円です。
(分割払い時の正式な利息計算方法とは違いますが)
現金で払うか、御礼に食事を御馳走するかの友達づきあいではないのでしょうか?

ちなみに、一括払いではなくローンとか分割払いのことを
「期限の利益」
と表現します。
分割にしてもらったことで、貴方に利益があるのは事実です。

そんな素敵なご友人がいる貴方を、うらやましがる人は大勢いると思いますよ。
「金の切れ目が、縁の切れ目」
なんて言いますが、
そのお友達は、困っている貴方を見捨てなかったという事実を大切に受け止めてみては?

参考になった:2件

回答No:6
投稿日時:2011-02-17 10:30:30
回答者: 長橋行政書士事務所(京都府) 
自信度: ★★★☆☆

  契約は口約束でも成立します。しかし、文書(金銭消費貸借契約書)をかわしておくべきです。余りかたく考えず、「借用書」でもかまいません。1)借りた金額、2)返済方法と期日、3)利息、4)返済が滞った場合の措置、を書いておけばよいでしょう。友人同士の金の貸し借りはトラブルになりやすいので、なるべく避けるべきです。それが原因になって友人関係にひびが入ることがよくあります。
 しかし、すでに借りてしまって、トラブルになりかかっていますね。私は、法律論はそれとして、金額が10万円とそんなに多額ではないし、快く貸してくれた友人を大事にすることが大切と考えます。何とか努力して返済してください。考え方としてはNo.5の解答に近いです。

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