質問
| 友人間の借金トラブル | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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困っているのでお力を貸してください。 Tweet |
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| 教えてNo.149 | 質問者:J | 投稿日時: 2011-02-16 12:35:47 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2011-02-16 13:51:39 回答者: 行政書士 ケーエー法務事務所(神奈川県) 自信度: ★★★★★ | ||
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因みに、この返済約束をした際には、きちんと書面を交わされましたでしょうか? |
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回答No:3投稿日時:2011-02-16 14:56:18 回答者: 行政書士くまがい法務事務所(福岡県) 自信度: ★★★★★ | ||
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その「利息」と呼ばれるものには、「金利」と「遅延利息」のふたつがあることに留意が必要です。一般のお金の貸し借りでは(民法では「金銭消費貸借契約」といいます)、いわゆる「金利」はゼロなのが原則(民法587条)ですから、お金の貸し借りだけで当然に「利息」が発生するものではありません。(商取引は別、商法513条1項) 一般のお金の貸し借りで「金利」を請求するには、当事者間で別に「利息を支払う」という合意が必要です。 |
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回答No:4投稿日時:2011-02-16 17:37:52 回答者: こうなん行政書士事務所(愛知県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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まずはじめに状況の確認をさせて頂きます。 |
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回答No:5投稿日時:2011-02-16 19:42:05 回答者: 千葉国際行政書士事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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法的解釈と言うよりも、私見になりますが |
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回答No:6投稿日時:2011-02-17 10:30:30 回答者: 長橋行政書士事務所(京都府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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契約は口約束でも成立します。しかし、文書(金銭消費貸借契約書)をかわしておくべきです。余りかたく考えず、「借用書」でもかまいません。1)借りた金額、2)返済方法と期日、3)利息、4)返済が滞った場合の措置、を書いておけばよいでしょう。友人同士の金の貸し借りはトラブルになりやすいので、なるべく避けるべきです。それが原因になって友人関係にひびが入ることがよくあります。 |
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