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質問

貸し金回収の方法を教えてください。
困り度: ★★★★★

自動車会社に勤めている知り合いに車を探してもらっていました。

今までにその知人から2度車を購入しました。購入した際に知人の個人名義の銀行に振り込むように指示があり手続きを済ませましたが、その際契約書などはかわしておりません。

3度目の依頼をして、車が見つかったというので代金を振り込んだのですが、3ヵ月経っても車が来ず、キャンセルして返金を求めましたが、返済期限を過ぎても返済されていない状態です。


知人が自分の積立保険を解約するから待って欲しいと支払いの姿勢はみせておりますが、期限もすぎ、姿勢は見えるものの本当に支払うつもりがあるのか、本当に資金があるのか不明です。
どうやって回収したらよいか迷っております。

借用書は車をキャンセルして返金を求めた時に書いてもらっておりますが、どのように相手に話をしていくのが一番良い方法でしょうか。

相手は地場の中小自動車会社に勤めており、その自動車会社とは今うちにある車を車検にだしている付き合いのある会社です。といっても知人を通しての付き合いです。

今までの中古車購入についての契約書などはありません。

知人の自動車会社に連絡をして、給与を差し押さえることなどは可能でしょうか?また、そうする場合はどのように手続きをとることがよいですか?

自宅のローンもかかえており、困っております。よろしくお願いいたします。


教えてNo.169 質問者:シエンタ 投稿日時:
2011-03-29 22:13:42

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2011-03-29 22:53:23
回答者: 法務コンサルティング 中島行政書士事務所(京都府) 
自信度: ★★★★★

こんにちは、中島行政書士事務所の行政書士中島と申します。

まずは内容証明で請求するのがいいでしょう。
一般の方でも作成することは可能ですが
ご自身の真剣さを相手に伝えるためにも
できれば法律家に依頼して下さい。

こちらのサイトを参考にして見て下さい。
▼内容証明相談.com
http://www.naiyosodan.com/

参考になった:0件

質問者コメント

返答ありがとうございます。

いろいろネットでも調べているのですが、内容証明を送るのをまず初めにすれば良いですか?
支払い督促というものはどうなのでしょうか?

回答No:2
投稿日時:2011-03-30 11:19:57
回答者: 行政書士間中宏事務所(茨城県) 
自信度: ★★★☆☆

こんにちは、ご相談を拝読しました。

先方には一応返済の意思がある様子ですね。

先方とは電話などで普通に連絡が取れる状態なのでしょうか?


そうだとすれば、先ずは先方に連絡をとり直接面会のうえ、

改めて、あなたに幾らの金額を返還する義務を負っているのかを先方に伝え、
その金額と返還義務について承諾してもらいましょう(債務の認諾)

さらに、その債務について、いつまでにどのような方法で弁済をするのかを
先方に示してもらいます(債務の弁済計画)

金額にもよりますが、一括弁済に拘らずに分割弁済に応ずることも
弁済に実効性を持たせる場合がありますのでご検討ください。

債務の認諾と弁済計画が整ったら、必ず書面にしましょう。
尚、公正証書で作成すれば、執行認諾条項を付すことができますので、
相手方に対する強制力も強力になります。(多少経費はかかります)

とりあえず、相手方をあまり追い詰めるのは本件の場合、あまり得策ではないように思います。(相手方の年齢や社会的責任の度合いにもよりますが)

相手方に退職・自己破産・失踪などをされたり、相手方の職場に知れて最悪本人がクビになったりといった事態になると、弁済を受けにくくなろうかと思われますので、
注意が必要かと考えます。

尚、解決の方向に進みにくい状況がある場合には、お近くの専門家へお早目に相談なさることをおすすめいたします。

以上、何かのご参考になれば幸いです。
詳細を存じ上げずに回答しておりますので、勘違いや失礼があった場合にはご容赦下さい。

参考になった:0件

質問者コメント

丁寧な回答ありがとうございます。

今のところ連絡はとれる状態です。
知人は小さい子供も2人おり、今の職を辞めることは自分にとっては困ると考えているからか、相手の勤務先にこちらが出向くことを嫌がってか、こちらから会いに行くと言った時に自宅に行きますと先方から言ってきたので、その時に借用書を書いてもらいました。
金額は150万円です。

債務承諾書というものは借用書があっても書いてもらう必要があるのですね。
債務承諾と分割支払い案を書いてもらう場合は私たち個人で進められるものですか?

公正証書作成については専門の方にお願いするという形で大丈夫でしょうか?

回答No:3
投稿日時:2011-03-30 11:47:23
回答者: 行政書士磯崎正彦事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

行政書士の磯崎です。

相手方が、支払いの姿勢をみせているとのことですので、面倒ですが粘り強く交渉を
継続するのが一番現実的かと存じます。

また、強制執行による回収も視野にいれているようですので、執行証書(執行認諾約
款付公正証書)の作成を交渉されるのがよろしいかと存じます。

執行証書は債務名義となり、これに基づき強制執行をすることが可能となります。







参考になった:1件

回答No:4
投稿日時:2011-03-30 17:33:06
回答者: こうなん行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

初めまして。
こうなん行政書士事務所の伊藤と申します。

ご相談の文面から相当お困りのこととお察し致します。

ご相談の内容だけからは、知人宛てに当初振り込んだ「金額」、その後に取り交わされた「借用書の内容」迄は判りませんので、記載内容の範囲内で回答させて頂きます。

■知人の自動車会社に連絡をして、給与を差し押さえることなどは可能でしょうか?
可能ではありますが手順が必要です。まず現存する「借用書」の内容を、専門家等に相談して見直した方がよいでしょう(期日、弁済方法、利息等)。そしてそれをあらためて「公正証書」にします。これでもし知人の方が不履行があった場合に、「強制執行」する為の準備が整います。

しかしながらこの方法は、「公正証書」を組むまで知人の方の協力が必要なうえ、費用も相当に必要です。なによりもし「強制執行」になったとしても、知人の方がそれを原因として職を失ったり、差し押されるべき資産が無ければ回収は難しい話でありましょう。

幸いまだ知人の方が、弁済の意思をみせているようです。まずはご相談者から「必ず弁済して欲しい」という強い意思を明確に伝えるべきです。おかしな話ですが、人はうるさく言われるところから順に返済する・・・ということが多いようです。直接もしくは電話等で連絡し合っても話が進まないようでしたら、一度専門家に相談されて「内容証明郵便」等で強い意思表示をした方がよいと思います。先に申し上げました強硬策は、その後の知人の対応を見てからでもよいと考えます。

何れにせよ時間が経過しているようですので、対策をされるなら早い方がよいと思います。

ご参考にして頂ければ幸いです。

参考になった:3件

質問者コメント

こちらの説明不足な部分を考えながら、お返事いただきありがとうございました。

一番最初に手付のような形で50万支払ったのは、昨年3月なのです。
でも、車のオークション会場で希望の金額で落とせなかったということで、その車の話は流れてしまいました。
そこで50万円を返却してもらえばよかったのですが、すぐにまた違う車種の話もあり、そのまま預けた状態になっていました。そして違う車が見つかったので、残りの100万円を送ってと言われて入金したのが昨年の12月です。
車を納車するのに運転していたら車で変な音がするのでちゃんと相手側に修理をお願いするので、納車を待ってほしいと言われ3カ月経ってしまいました。

あまりにもおかしいので、150万を返却してほしいと伝え不安なので借用書を書いてほしいとお願いしました。借用書の日付は3/22です。

こういう状態になって、とりあえず内容証明は送ることを考えておりました。
内容証明を送るより先に相手に連絡して債務承諾書を作ることを考えて会えるならあって、債務承諾書を作るほうが先でしょうか?
それとも内容証明を先に送るほうが良いでしょうか?
どちらのほうがスムーズに有利にことが進むと考えられますでしょうか?

人を疑うことをせず、このような状態になったのは自分にも責任があることはわかっております。
どうかお知恵を貸していただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。

回答No:5
投稿日時:2011-03-31 15:36:44
回答者: アミ・インターナショナル行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

知人の勤務先もわかっており、話し合いもできる状況にあり、しかも借用証書も書いてもらっているわけですから、あとは返済してもらうためには強制執行認諾約款付公正証書を作成して約束通りに履行しない場合強制執行の手続きに入るということを知人に知らしめる必要があると思います。金額にも争いがないようですから、当事者お二人で合意できる返済計画(利息等の条件も含め)を作成して、その内容を公正証書にするのが一番効果的です。知人には定職があり、家族もいて、そのうち自己破産するとかどこかに行ってしまうという心配もなさそうですから、今のうちにお二人で公証役場に出かけ公証人の前で返済計画を公正証書にしておいてください。いたずらに時間が経過して知人と容易に連絡がつかなくなる状況になると公正証書にすること自体不可能になる恐れがあります。公正証書にしてしまえば債務承諾書などわざわざ作る必要もありません。知人は偶々預かったお金を他に転用してしまったのだと思いますが無資力の人ではないので強制執行は返済を履行させる効力があります。

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