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質問

遺言書の開封について
困り度: ★★★☆☆

友人からの焦った電話で聞かれましたので教えてください。

1.自宅で故人の書いた遺言書を全相続人が見ている前で開けて
  しまったそうです。(自筆遺言書だそうです)
  友人は罰金になるのではないかと心配しています。
  私は、相続人がもめてなければ「分からないから大丈夫」と
  いいましたが良かったでしょうか?今からでも家裁に行く方が
  いいのでしょうか?

2.今後の相続手続きで困ることが出るでしょうか?
  銀行は全部降ろしてあるそうです。
  不動産の名義変更がありますが、遺言書を見せる
  必要はありますか?
  (前提として相続人間ではもめていないそうです)


教えてNo.177 質問者:勉強  付足 投稿日時:
2011-04-15 15:01:47

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答を締め切るにあたり
質問者からのメッセージ

早速にも回答ありがとうございます。
参考と安心材料になりました。
友人にお伝えします。

2011-04-15 06:26:16

回答No:1
投稿日時:2011-04-15 16:01:39
回答者: 行政書士事務所 Kanaya  金矢健次(岩手県) 
自信度: ★★★★☆

行政書士の金矢健次と申します。

公正証書遺言によらない遺言書(自筆証書遺言等)について、家庭裁判所外で「封印のある」遺言書を開封、または家庭裁判所の検認を経ないで遺言執行した者は、5万円以下の過料(刑事罰としての「科料」ではなく、行政罰としての過ち料のこと。)に処せられる建前になっております。(民法1005条)
また、不動産登記申請や預貯金の名義変更(払戻し)の際には、家庭裁判所の検認を受けた遺言書が必要となります。
よって、検認を経ずに遺言執行はできませんので、遅滞なく、家庭裁判所で手続きをとる必要がございます。

なお、不動産登記の代理申請が必要な場合には、司法書士の先生へご依頼願います。

以下、民法の規定を掲げておきますので、ご参考になれば幸いです。
(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

参考になった:2件

質問者コメント

早速の回答ありがとうございました。
刑事罰の科料でなく過ち料で安心しました。
友人も私も罰金と聞いて舞い上がって
しまいました。

回答No:2
投稿日時:2011-04-15 16:53:17
回答者: 行政書士 中間法務事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

遺言書に基づき不動産登記申請を行うには、遺言書に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
本件では、封印のある遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封したために過料を課せられるのではとのことですが(民法1004条、1005条)、家庭裁判所にて事情を話せば大丈夫だと思われます。ご心配ならば相続人全員で行くことをお勧めします。
また、相続人全員の合意があれば、遺言書によらずに遺産分割協議により右記登記申請を行うことも可能です。

参考になった:1件

質問者コメント

家裁で話せば、大丈夫と聞いて心丈夫になれました。
又、遺産分割協議書で登記できるのも安心しました。
ありがとうございました。

回答No:3
投稿日時:2011-04-15 17:15:39
回答者: イワタ行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★★★

1.自筆遺言証書を開封してしまった場合
民法上は過料に処せられるとありますが
実際に過料に処せられた例はありません。
ご心配なく。

2.自筆遺言証書は家庭裁判所の検認が必要です。
この検認は、「遺言があることを確認したよ」というもので
自筆遺言証書の有効・無効を判断したものではありません。
しかし、この検認がないと不動産の相続登記の際には
遺言書として認めてもらえませんので、検認を受ける必要があります。
自筆遺言証書は、次の4点があれば有効です。
①すべて亡くなった方の自筆であること
②日付が何年何月何日まで記載があること
③本人の署名があること
④認め印でよいが押印してあること
この要件が1つでも欠如している場合には
遺言書としては法的に有効でないので
相続人に争いがないようなので、相続人が協議し
遺言書通りに遺産分割協議書を作成すれば
それが相続の証明書となりますので、それを使えばよいです。
不動産の相続登記をする場合には、検認してある有効な遺言書
又は、遺産分割協議書が必要です。

参考になった:1件

質問者コメント

実際には課せられたことがないので安心しました。
何かあれば遺産分割協議書にすればいいのですね。
安心しました。ありがとうございました。

回答No:4
投稿日時:2011-04-15 17:21:49
回答者: こうなん行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

初めまして。こうなん行政書士事務所の伊藤と申します。

ご質問にある記載内容から判断できる範囲で回答させて頂きます。


1.のご質問について

そもそも「遺言書」の「検認」の目的は、「遺言書」の形式等を調査・確認し、偽造や変造を防止して「証拠を保全する」為のものです。
あくまでも「検認」は外形的な手続です。ですから今回のように、相続人が「検認」前に勝手に開封してしまったとしても、「遺言書」の効力が失われるものではありません。
お話では相続人間の争議は無いようですので、今からでも家庭裁判所に「検認」の申し立てを行うことをお勧めします。費用はそれほどかかりません。
建前上は家庭裁判所外で封印のある「自筆証書遺言」を開封した者は「5万円以下の過料・・・」ということになっています。ですが全相続人立会いのもと、家庭裁判所で事情を説明すれば免れる場合もありますので頑張って下さい。


2・のご質問に就いて

今回の「自筆証書遺言」が民法に定める方式を満たし、相続人間の争議が無いならば、遺産分割にあたり「遺産分割協議書」までは必要が無いように思います。ただし「検認」は必要です。
ですがもし、「自筆証書遺言」が民法の定める形式を満たしていない場合(検認時に判ります)。また仮に満たしていたとしても、今回は特に分割すべき遺産の中に不動産が含まれているようですので、後々のトラブル回避の為には「自筆証書遺言」に加え、「遺産分割協議書」も作成しておいたほうがよいと考えます。そのほうが名義変更等もよりスムーズになると思います。

「遺産分割協議書」の作成については、一度「行政書士」・「司法書士」等にご相談されるとよいと思います。

以上ですが、何らかの参考にして頂ければ幸いです。

参考になった:4件

質問者コメント

遅くなりました。
分かりやすい回答ありがとうございました。







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