HOME > 教えて掲示板 > 交通事故の慰謝料の妥当な金額について

行政書士 相談・求人登録数

1270 件掲載中
2012/05/23 02:46現在

北海道・東北

北陸

関東

中部

関西

中国

四国

九州・沖縄



更新情報

岡山県総社市の行政書士 相談・求人

岡山県総社市の行政書士 相談・求人、ディースタイル行政書士事務所さんの登録写真 ディースタイル行政書士事務所さんを掲載しました。

大阪府大阪市の行政書士 相談・求人

行政書士 大川法務事務所さんを掲載しました。

埼玉県飯能市の行政書士 相談・求人

清水法務行政書士事務所さんを掲載しました。

兵庫県播磨町の行政書士 相談・求人

兵庫県播磨町の行政書士 相談・求人、行政書士 法務事務所マコトさんの登録写真 行政書士 法務事務所マコトさんを掲載しました。

大阪府大阪市の行政書士 相談・求人

麻生行政書士事務所さんを掲載しました。
更新情報

行政書士 相談・求人 モバイル
行政書士 相談・求人
モバイル版



質問

交通事故の慰謝料の妥当な金額について
困り度: ★★★★☆

先日、義理の父が歩行中ひき逃げにあいました。<br />
加害者は後日逮捕され、飲酒運転とのことでした。<br />
父はまだ入院していますが、それほどの重傷ではなく<br />
医者の診断では全治一ヶ月とのことです。<br />
幸い加害者は無職ではありながら保険に入っていました。<br />
保険会社では営利企業なので慰謝料を低く提示してくると聞きました。<br />
この場合、どのくらいが妥当なのか教えていただきたいのですが。


教えてNo.18 質問者:0 投稿日時:
2009-05-22 17:48:18

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-05-23 02:43:46
回答者: 高村行政書士事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

このたびは義理のお父様がひき逃げに遭われたとのことですが、重傷でなかったのが何よりと存じます。
慰謝料についてのお問い合わせですが、慰謝料は事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償額です。
今回のケースでは、怪我をされて入院・通院した日数を基に請求することになりますので、治療が終了するまでは確定できないでしょう。
支払算定基準は自賠責基準、任意保険基準、地裁基準等が有ります。
任意保険基準、地裁基準は入通院が長期に及ぶ場合は支払額が逓減しますが、自賠責基準は定額です。
自賠責基準の慰謝料の算出は後遺障害認定が無いとすると、(入院・通院の実日数の2倍)の日数か、(治療期間)の日数のどちらか少ないほうの日数に対し、1日4200円が認められます。
ご参考にしていただければ幸いと存じます。

参考になった:1件

回答No:2
投稿日時:2009-05-23 03:07:39
回答者: 新沼海事代理士/行政書士事務所(茨城県) 
自信度: ★★★☆☆

自賠責の慰謝料算定は、形式的に入通院日数のみで決まりますが、いわゆる地裁基準といわれるものでは、単に入通院日数のみで決まるわけではありません。
例えば、事故の態様であるとか、事故後の相手方の対応であるとか、様々な要素が絡んできます。
したがって、治癒されていない段階で、大まかな状況のみでは、どれくらいが妥当かなのかは判断しかねると思われます。
ただし、保険会社は、恐らく任意基準というもので賠償金額を提示してくると思われますが、任意基準の基礎となる数字は、自賠責の基準金額と殆ど同じですので、最初はかなり低額の提示であると考えられます。

参考になった:0件

回答No:3
投稿日時:2009-05-24 01:37:44
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★★☆☆

交通事故で怪我をした場合の慰謝料の支払いについては次の通りです。1 慰謝料を含めた損害金が120万円以内の時には自賠責保険による基準で慰謝料の支払いを受けます。
2 損害金が120万円を越えるときには任意保険基準又は弁護士会基準で算定されます。
ここでは、自賠責保険による基準と、任意保険による基準について書いていきます。

自賠責保険による基準の場合、入院又は通院(実際の治療日数)1日につき4200円となっています。なお、保険会社の実務上においては、自賠責基準の2倍まで慰謝料として認めていますので、保険会社との交渉においては自賠責基準の2倍に相当する金額で交渉する余地があります。義父は全治1ヶ月ということですが、仮に入院が30日間であると仮定して計算すると、
30日×4200円=12万6000円 となります。
(保険会社との交渉では、上記の2倍にあたる25万2000円まで交渉ができます。なお、退院後に完治のために通院をする場合には、実際に治療を受けた通院日数を入院日数に加算した日数で計算します)

任意保険基準の場合には各保険会社により支払い基準が異なりますが、各社間で大きな差はないと思います。入院1ヶ月の場合の任意保険基準の慰謝料は24万6000円です。なお、前腕骨折や膝関節脱臼等といった場合の怪我については、慰謝料金額が10%増になります(27万600円)。

いずれにしても、損害額には慰謝料のほかに治療費・休業損害・入通院交通費等も含まれますし、入院・通院日数が確定していないので何とも言えませんが、妥当な金額としては25万円位ではないかと思います。

参考になった:0件

回答No:4
投稿日時:2009-05-30 23:05:17
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

ご返答が遅くなってしまい恐縮です。
すでに回答が出ておりますので、当事務所からの回答は控えさせていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

参考になった:0件







当サイトへの無料登録はこちらからどうぞ



世界WEB標準の証明

Valid CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional

当サイトは、W3C勧告に従った正しい文書構成で制作されていることが証明され、上記バナーの使用許可を得ています。


相互リンク情報

行政書士 相談・求人以外のホームページを運営されてる方向けに相互リンクを募集しています。リンクはこちら