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質問

該非判定書 (非該当証明書)の代理作成
困り度: ★★★★★

外資系メーカーの日本支社のものです。
日本に法務部門を持たない、小規模の外資系メーカーは、日本の国内法がわかりません。多くの法律が翻訳されていないこともその理由です。
該非判定書 (非該当証明書)の作成を日本のメーカーにしばしば要求されますが、日本に法務部門を持たない、小規模の外資系メーカーは、内容を理解することが殆ど不可能です。

この証明書のニーズは非常に高いと思います。
個々のケースに応じて、該非判定書 (非該当証明書)をおつくり頂ける行政書士の事務所があれば、相当な依頼件数を見込めると思われます。
もし、該非判定書 (非該当証明書)の作成に前向きな行政書士の先生がおられれば、お教え頂ければ幸いです。


教えてNo.183 質問者:CPC 鈴木 投稿日時:
2011-04-26 11:44:33

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2011-04-26 15:09:32
回答者: 行政書士谷口誠事務所(静岡県) 
自信度: ★★★☆☆

初めまして。

静岡の行政書士の谷口と申します。

今まで経験はありませんが、ざくっと調べたところ
対応可能かも知れません。

当方のWebサイトです。
http://taniguchi-office.com
054-653-7373
です。

よろしければ、ご連絡下さい。

よろしくお願い致します。

行政書士谷口誠

参考になった:1件

回答No:2
投稿日時:2011-04-26 15:13:47
回答者: 【横浜】相続遺言相談堂(行政書士保坂一成事務所)(神奈川県) 
自信度: ★★☆☆☆

横浜駅前に事務所を構えております行政書士事務所です。
やったことはない業務ですが、以前からニーズがあるということは聞いております。
差し支えなければ、お話を聞かせていただければと思っております。
よろしくお願いします。

参考になった:0件

回答No:3
投稿日時:2011-04-26 17:16:13
回答者: 晴ル行政書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

晴ル行政事務所の堂迫です。事務所は東京です。
会社時代に輸出管理部でこの仕事を6か月やったことがあります。
電気メーカーでした。

その時の経験を生かして、扱おうとしている分野の一つです。
お話を聞かせていただければと思います。
123@hareru-office.com
がメールです。
URLはhttp://hareru-office.com

参考になった:0件

回答No:4
投稿日時:2011-04-26 18:01:14
回答者: 行政書士泉つかさ法務事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★★☆

企業の法務専任者当時、輸出・海外への搬出に際し、経産省とやり取りする場面はありました。お尋ねの件は、会社同士の非該当でしょうが、神戸の当事務所でも不都合がなければ、お問い合わせください。

  行政書士 泉つかさ法務事務所

  TEL・FAX 078-201-6532
  E-mail tsukasa-houmu@iris.eonet.ne.jp
  URL http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu
  営業時間:月~土曜日 10:00~18:00

参考になった:0件

回答No:5
投稿日時:2011-04-26 21:48:46
回答者: 野村行政書士法務事務所(大阪府) 
自信度: ★★☆☆☆

新大阪の行政書士です。
経験はありませんが、私はまだ新人で残念ながら時間がタップリありますので、
特化して取り組むことは可能です。
もしよろしければ、ご相談ください。
http://nomura-houmu.gyosei.or.jp

参考になった:0件

回答No:6
投稿日時:2011-04-27 12:17:56
回答者: 行政書士 田島事務所(東京都) 
自信度: ★★★★★

行政書士の田島です。
東京都 日本橋に事務所を構えています。

行政書士業務のど真ん中に位置する業務であると考えます。
よろしければ、詳しい内容をお聞かせ願えれば幸いと存じます。

当事務所のサイトは下記になりますので、ご興味が有れば、ご覧下さい。

http://www.office-tajima.com/

参考になった:0件

回答No:7
投稿日時:2011-04-27 17:41:49
回答者: フェニックス法務行政書士事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★★★

フェニックス法務行政書士事務所のミヤワキと申します。

ご質問の「非該当証明書」は経済産業大臣に対する許可申請ですので、行政書士の業務といえます。

当事務所は、英語対応でき。翻訳業務も承っております。

まずは事前にメール等でご連絡いただき、ご相談を経たうえで、証明書作成のご契約という運びとなります。

まずはご連絡をお待ち申し上げます。

★★★★★★★★★★★★★
フェニックス法務行政書士事務所

fenix.home.gyousei@gmail.com

http://hws2.spaaqs.ne.jp/fenix/
★★★★★★★★★★★★★★

参考になった:0件

回答No:8
投稿日時:2011-04-28 02:42:08
回答者: 遠藤行政書士事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

 該非判定書は、輸出貿易管理令等で規制する物に該当するか該当しないかを証明するもので、輸出物が専門化、高度化した現代では非常に重要視される風潮になってきております。例えば、グレーゾンに該当する輸出物の場合、税関はそういった知識がございませんから、足止めを受ける場合がございますが、該非判定書を添付しておけばスムーズに通過できます。
 確かに法務部を持たない小規模のメーカーさんは、大変であろうと思いますが、経済産業省14F 安全保障貿易管理課へ相談にいけばいろいろと教えてくれると思います。

参考になった:1件







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