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質問

韓国籍の人との結婚
困り度: ★★★★★

日本企業に勤めている韓国籍の男性との結婚を考えています。生まれたのも日本でこれからも日本には住むけれども帰化は考えていないそうです。
結婚に際し、私の国籍や苗字はどうなるのでしょうか?また配偶者控除や年金はもらえますか?相続やお墓はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


教えてNo.19 質問者:0 投稿日時:
2009-05-27 00:47:50

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-05-27 09:00:51
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★★☆☆

あなたが外国人(ここでは韓国人)の男性と結婚した場合であっても、あなたの国籍や苗字の変更はありません。また、配偶者控除についても、結婚した場合には「納税者と生計を同一にする者」に該当しますし、年金についてもあなた自身の年収が130万円未満である場合には「第3号被保険者」として国民年金に加入し、あなた自身が保険料を納めなくても年金を受けることができます。

相続については、夫が亡くなった場合には韓国の民法が適用されますので注意が必要です。法定相続の場合、韓国民法では妻:子=3:4となります(日本では妻:子=1:1)。なお、夫が生前に財産相続について遺言書を作成している場合については、その遺言書の内容に沿って相続手続きが行われます(また、遺言書で日本の法律を指定した場合には、日本にある相続財産について日本の民法が適用することができます)。

参考になった:0件

質問者コメント

ありがとうございます。相続の件ですが、夫の前妻には子がいます。私との間の子がある場合、また子がない場合はどうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

回答No:2
投稿日時:2009-05-29 15:10:58
回答者: 行政書士 神田法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

韓国民法での相続順位1位は配偶者と直系卑属ですから、自身に子供がいてもいなくても、先妻の子供との共同相続と云う事に変わりありません。

参考になった:0件

回答No:3
投稿日時:2009-05-30 23:03:52
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

ご返答が遅くなってしまい恐縮です。
すでに回答で出ておりますので、当事務所からの回答は控えさせていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

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