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質問

相続させない
困り度: ★★★☆☆

兄弟の一人なくなり相続発生しましたが、その子と親(この話の兄弟の一人)は絶縁しています

全く親と子が絶縁ですが、遺言はなく、子へ財産を相続させるのが躊躇されます

絶縁の理由は、相続欠格になりそうな理由でもないようです

相続しそうなのは、その子だけで妻はおらず、祖父祖母もなくなってます

この時は、どのような手段があっても子へ相続させるしかないのでしょうか


教えてNo.198 質問者:かわ 投稿日時:
2011-05-25 07:09:36

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答を締め切るにあたり
質問者からのメッセージ

こうなん行政書士様の回答を参考に話をしたいと思います。ありがとうございました。

2011-05-30 03:22:34

回答No:1
投稿日時:2011-05-25 13:53:33
回答者: 行政書士加藤昭雄事務所(岩手県) 
自信度: ★★★★☆

被相続人には配偶者がなく、絶縁状態の子どもが一人のみとのことですね。
この場合、遺言書もなく、相続欠格にも該当しないとすれば、
その子が相続放棄する以外は、その子が相続することになります。
絶縁状態であることは相続とは無関係です。

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2011-05-25 13:54:58
回答者: 浜田行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

生前ご兄弟と絶縁状態にあったご兄弟のお子さんに相続させたくないという、相談者様のお気持ちはよくわかります。
ただ、質問文の内容から判断すると、遺言がない以上、このお子さんに相続する意思があれば、このお子さんがご兄弟の全財産を相続することになります。
絶縁の理由が定かではありませんが、親子の縁をきるぐらいですから、このお子さんにはもしかすると、父親の財産を相続する意思がないかもしれません。
一度このお子さんに会って相続の意思の有無をお聞きになってみてはいかがでしょうか?うまく交渉すれば相続放棄にもっていけるかもしれませんよ。

参考になった:0件

回答No:3
投稿日時:2011-05-25 13:58:50
回答者: 平口行政書士事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

ご相談に回答いたします。


親と子が絶縁状態であっても遺言がなく、相続人がその子しかいない場合

その子が相続人となります。


>この時は、どのような手段があっても子へ相続させるしかないのでしょうか


その子が相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになりますので、

ご相談のように、配偶者がなく、両親がすでにいない場合は、後順位の相続人

の、兄弟姉妹が相続人となります。


相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に

家庭裁判所に申述します。


まず、相続財産を調査して、その子に相続を承認するのか放棄するのか意思を

確認したほうがよいのではないでしょうか。

参考になった:0件

回答No:4
投稿日時:2011-05-25 16:23:43
回答者: イワタ行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

まずは、遺言書の存在の有無を確認します。
仏壇の中とか金庫の中とかを探します。
公正証書にしていることも考えられますので
公証役場へ照会してください。
遺言書の存在が確認されれば
ひょっとして、遺言による相続人の廃除が記載されているかもしれません。

遺言書がない場合は、生前に相続人の廃除をしていないか
確認をします。相続人の戸籍を取得すれば確認できます。

次に、相続人の欠格事由に該当していないか調査します。
この場合の調査は、遺言書がないのであれば
遺言書を破棄するなどのことをしていないか。
遺言書があれば改ざんしていないか
または、脅迫等により遺言書を作成させていないか
ということです。

以上一通りを確認して、どれにも当てはまらない場合には
その子がすべての財産を相続します。

或る事をきっかけに絶縁状態となることは
世の中あることなので、他人から見れば
相続させたくない思うような場合でも
両者の内心では、世間が思うほど絶縁状態ではないかもしれません。
また、相続人でない者が、相続のことを
とやかく言うべきではないと思います。

参考になった:2件

回答No:5
投稿日時:2011-05-26 00:13:42
回答者: こうなん行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

初めまして。こうなん行政書士事務所の伊藤と申します。

ご質問内容から、相続人は亡くなられた被相続人の子一人と判断させて頂きます。

ご質問者はその方に相続させたくないとの事ですが、必ずしも相続することが相続人の利益になるとは限りません。
相続するということは、被相続人(亡くなられた方)の財産に属した一切の権利義務を承継するのです。
例えば土地、建物の所有権、預金、証券といった利益になるものばかりではなく、借金のような負債、被相続人が加害者となった被害者からの慰謝料請求、身元保証債務、不利な契約上の地位、といった不利益なものまで全て含みます。相殺するとマイナスになることもあります。
まずこのことを念頭に置いて下さい。

本題のご質問にある相続させない方法ですが
①相続欠格
②推定相続人の廃除
③相続人の相続放棄
のいずれかになります。

まず①ですが、あまり現実的ではありません。法律では・・・
1・故意に被相続人または相続の先順位・同順位にある者を死亡させたり、あるいは死亡させようとして刑に処せられた者。
2・被相続人が殺されたこと知っているのもかかわらず、告発、告訴をしなかった者。
となっております。今回のご質問には該当しないと考えます。

次にもし遺言書があった場合ですが・・・
3・詐欺や強迫をして、被相続人が相続に関する遺言をしたり、遺言を撤回・取り消したり、遺言を変更することを妨害した者。
4・詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、遺言を撤回・取り消させたり、遺言を変更させた者。
5・相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠したりした者。
もし仮に遺言書が見つかったとしても、ただでさえ絶縁状態であったならば3、4の立証は難しいでしょう。可能性があるとすれば筆跡鑑定などを前提で5のケースではないでしょうか。

次に②の場合ですが、これも遺言書が見つかったことが前提です。その中に被相続人に対する虐待や、著しい非行を理由に廃除がなされていれば、子は最初から相続人ではなかったことになります。

最後に③です。相続放棄は、自分の意思で行うべきものなので強制はできません。もし仮に詐欺・脅迫で相続放棄をさせたとしても、後日本人から取り消すが可能です。

結論を申し上げますと、かなり難しいお話であると判断します。
遺言書が見つからない限り、上記の「相続欠格」の可能性は無くなりますし、本人に「相続放棄」の意思が無ければこれも難しいでしょう。

ご相談者のお気持ちもお察し致しますが、あまり深入りされない方がよいとも考えます。実際問題今回の相続は、亡くなられた方とそのお子さんとの問題です。あまり動いたりせずに、静観されるのが宜しいのではないでしょうか。

以上です。何らかの参考にして頂ければ幸いです。

参考になった:9件

質問者コメント

どうやら無理そうですね
分かりやすい回答ありがとうございます
素人にも理解しやすく参考になります

回答No:6
投稿日時:2011-05-26 16:14:45
回答者: 行政書士宮本良三事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

■亡くなった日付が情報不足になっています。
■仮に三ヶ月前ですと、相続は勝手にはじまっています。
■したがって、相続させるとか、相続させないとかの問題ではありません。
■いまだに三ヶ月が経過していない場合は、相手の相続放棄手続に期待するしかありません。
■相続放棄への交渉は、弁護士が望ましいです。
■しかし交渉相手へのお願い文書の提出などは、行政書士にも可能です。

参考になった:0件







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