質問
| 16歳の娘の妊娠問題について | ||
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| 困り度: ★★★★☆ | ||
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私には16歳の娘がいますが、妊娠しました。 Tweet |
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| 教えてNo.20 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-06-09 05:51:55 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2009-06-09 07:49:08 回答者: 行政書士森田幸生事務所(兵庫県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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お子さんを生む場合は、離婚時に作成する協議書に記載すべき項目を最低限入れて、養育費については強制執行認諾約款を入れて、公正証書にするのが良いかと思います。実務はお近くの行政書士さんにお願いしてください。生まない場合は必要ないと思います。 |
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【行政書士森田幸生事務所様】 |
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回答No:2投稿日時:2009-06-09 08:13:08 回答者: 中本行政書士事務所(広島県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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出産することを前提とすれば、 |
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【中本行政書士事務所様】 |
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回答No:3投稿日時:2009-06-09 08:56:28 回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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デリケートな問題なので、簡単に「はい、そうです」と即答できる内容ではないですが、今回のケースでは娘と相手男性との間で契約書を交わす内容についてどのような記載にするかということになります。 |
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| 質問者コメント |
【白石行政書士事務所様】 |
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回答No:4投稿日時:2009-06-09 11:00:56 回答者: 中野行政法務事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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初めまして、東京の離婚業務専門の行政書士の中野でございます。 |
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【中野行政法務事務所様】 |
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投稿日時:2009-06-13 09:04:32 回答者: 京都のまちの行政書士(行政書士 奥田邦雄事務所)(京都府) 自信度: ★★★★★ | ||
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初めまして、結婚・離婚の「京都のまちの行政書士」の奥田と申します。 |
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【京都のまちの行政書士(行政書士 奥田邦雄事務所)様】 |
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回答No:7投稿日時:2009-06-13 10:49:14 回答者: 行政書士橋詰事務所(大阪府) 自信度: ★★★★★ | ||
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はじめまして。行政書士の橋詰と申します。 |
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【行政書士橋詰事務所様】 |
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