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質問

16歳の娘の妊娠問題について
困り度: ★★★★☆

私には16歳の娘がいますが、妊娠しました。
相手は23歳です。本人は産むか産まないか悩んでいます。
男性は聞く限りでは感じが良く、「申し訳ありません診察の料金は払います」「産んでください」と言っています。実際に診察の費用、その際の交通費、食事代を受け取りました。
しかし、娘は「産んでも その男性とは結婚はしたくない」と言っています。(ここら辺が私には理解し難い点ですが)
若い2人ですので産むにしろ、産まないにしろ、相手の男性には【何かあった場合には責任をとる(金銭面・養育費など)】という事を書面に残しておきたいのですが、どの様な書式で残しておいたら良いのか 金額は書いておくのか 金額はどの位が妥当な金額なのか 書面に残す場合は行政書士の方にお願いした方が良いのか お願いした場合の金額はどの位なのかを教えて頂きたいです。
質問が多くなり申し訳ありません。病院から「結論を出すのに1週間」と言われましたので悩んでおります。
宜しくお願いいたします。


教えてNo.20 質問者:0 投稿日時:
2009-06-09 05:51:55

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-06-09 07:49:08
回答者: 行政書士森田幸生事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

お子さんを生む場合は、離婚時に作成する協議書に記載すべき項目を最低限入れて、養育費については強制執行認諾約款を入れて、公正証書にするのが良いかと思います。実務はお近くの行政書士さんにお願いしてください。生まない場合は必要ないと思います。

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質問者コメント

【行政書士森田幸生事務所様】
早朝よりのご回答ありがとうございました。
産む場合は行政書士の方にお願いしたいと思います。

回答No:2
投稿日時:2009-06-09 08:13:08
回答者: 中本行政書士事務所(広島県) 
自信度: ★★★☆☆

出産することを前提とすれば、
まず最初にすべきことは「認知」です。
認知することによってはじめて法律的に父親と子の間に親子関係が
生まれます。胎児の段階でも、母親の同意があれば認知は可能です。
直ちに認知届を出してもらいましょう。
次に、養育費について支払条件を協議し、必ず公正証書にしておいて
ください。養育費の支払いは長期に及びますので、約束通り
支払われないことも珍しくありません。
その際に、給料の差押え等強制執行ができるようにするためです。
養育費の額については、公正証書作成と共に行政書士に相談すれば
対応してくれます。

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質問者コメント

【中本行政書士事務所様】
早朝よりのご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら『認知』の事から忘れていました。
産む場合は注意点を頭に入れ行動したいと思います。
ありがとうございました。

回答No:3
投稿日時:2009-06-09 08:56:28
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★★☆☆

 デリケートな問題なので、簡単に「はい、そうです」と即答できる内容ではないですが、今回のケースでは娘と相手男性との間で契約書を交わす内容についてどのような記載にするかということになります。
 記載に当たっては、次の点に注意する必要があります。
●娘が出産する場合に、相手男性が認知届を出すこと
(養育費を相手男性が出す場合には、相手男性が娘の子を認知することが必要です。認知していない場合、養育費の支払い義務がないので注意しておいてください)
●娘が子を生んだ場合の親権者は、娘自身となります。
(父母が未婚カップル間である場合において出産した場合、親権者は母になります)
●仮に、娘さんが万が一中絶を希望する場合には、その中絶費用(交通費・食事代を含む)を相手男性が支払う。

 その他、娘と相手男性との間で当該契約に関するトラブルがあった場合には、娘さんが住んでいる住所地の裁判所(簡易裁判所・家庭裁判所・地方裁判所)を第一審の裁判所に指定するなど、万が一のトラブルがあったときの記載も必要になります。
 養育費の金額については、相手男性の収入にもよりますが、相手男性の収入が仮に年収300万円である場合には、毎月3万6000円ということになります(毎月4万円ぐらいまでは許容範囲内です)。また、養育費の支払い年数については、何歳まで支払うとか、高校や大学を卒業した時まで支払うのかというのを契約書で明確にすべきだと考えます。
 行政書士に依頼した場合の金額ですが、当事務所の場合には内容にも
よりますが、契約書の作成は3万円?5万円となります。
 最後に、娘の出産に関しては、親子間でよく話し合うとともに、娘が出産をするのであれば、娘自身が子供の養育をきちんと行うことが大切です(決して、子供の養育を放棄したり、虐待を行うことは絶対にしてはいけません)。

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質問者コメント

【白石行政書士事務所様】
ご返答有難うございます。

細かい注意点や料金の事など大変勉強になりました。
娘とは今以上に良く話し合い結論を出したいと思います。

お忙しい中、有難うございました。

回答No:4
投稿日時:2009-06-09 11:00:56
回答者: 中野行政法務事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

初めまして、東京の離婚業務専門の行政書士の中野でございます。
娘さんがまだ16歳となると今後のことも考えますとさぞお困りのことと存じます。

 また1週間以内に結論を出すと言うのもご心痛お察し申し上げます。
まず問題点は子供を産むにしても相手の男性と結婚したくないと言う発言です。確かに、今は若いですから勢いでそう言う発言をしているのかもしれませんが、やはり一人で子供を育てていけるほど甘い時代ではありません。そう言う意味では赤ちゃんをあきらめるのも一つの手かもしれませんし、昔と違って中絶による後遺症の心配はあまりないとも言われております。

 まず、娘さんになぜ妊娠までして結婚したくないのか理由をきちんと聞いてみて下さい。中には家庭に縛られたくないと言う方もいます。ただお子さんができれば否応なしに遊ぶこともできません。産んだは良いがご相談者である親任せみたいになるのであれば止めた方が良いかもしれません。

 産むなら一人で育てなさい。親になると言うことは独立した一人の大人なのだから、面倒はみないし、一人で暮しなさいと強気の姿勢を見せるのも娘さんの本気度がわかります。

 客観的に見てその若さでお子様を一人で育てるのはなんら良いことはないとも考えられます。

 仮に結婚しなくても他の先生方が書かれているように認知してもらい養育費を支払ってもらうにしても公正証書で契約をしておく必要はございます。公正証書は代理人でもできますので東京以外にお住まいでも当事務所で作成できます。

 ただ結婚しないとなるといざとなれば男性もそれなら養育費も何も払いたくないとかなる可能性もあります。事実養育費の未払いは多いのです。またDNA鑑定して自分の子供か調べろなんて言う理不尽な発言も今後あるかもしれません。問題が山積みになります。

 それであれば可愛そうですが中絶をして相手から慰謝料なりもらって再出発された方が良いかもしれませんね。その場合も合意書など作成された方が良いでしょうね。

 まずは娘さんの本気度と覚悟のほどをご確認ください。それによって法的にすることは決まってくると思いますよ。その時に当事務所にご相談いただければと思います。
頑張ってください。

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質問者コメント

【中野行政法務事務所様】
ご返答ありがとうございます。
私が35歳で妻が33歳ですが、娘は私とは血のつながりはありません。
しかし、当然の事ながら実の娘の様に思っております。
私が中絶を強引にすすめないのは妻に子供ができずに今、不妊治療をしているからです。
私自信もどちらが良いのか大変悩んでおります。
何より考えるのは娘の体の事であり、幸せであります。
娘とよく話しあい、今後の法的な事を行政書士の方へ相談したいと思っております。
お忙しい中 有難うございました。

回答No:6
投稿日時:2009-06-13 09:04:32
回答者: 京都のまちの行政書士(行政書士 奥田邦雄事務所)(京都府) 
自信度: ★★★★★

初めまして、結婚・離婚の「京都のまちの行政書士」の奥田と申します。
 ご質問の内容ですが、内容から見ますと相手の男性は、誠意のある方と思われます。
 したがって、書面で何か残すことが可能と思われます。
本件の場合、次の2通りの契約書等の内容で書面に残すことができます。
 ご検討されては、どうでしょうか?
 
1 結婚する場合(結婚契約書)
(1)夫婦の姓の問題
(2)お二人の誓約事項
(3)子供の教育の問題
(4)住居及び親との問題等

2 結婚しない場合(給付契約書及び協議書等)
(1)子供を生んだ場合
  ?認知の問題
  ?養育費(金額)について支払方法条件
(2)子供の生まない場合
  ?中絶の費用負担
  ?中絶に伴う慰謝料等

 上記のとおりです。
 当事務所は、契約書面費用ですが、52,500円(税込み)です。
  ただし、公正証書を付す場合は別料金となります。
 当事務所のホームページからお申し込みください。

 
 

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質問者コメント

【京都のまちの行政書士(行政書士 奥田邦雄事務所)様】
ご回答有難うございます。

パターンによっての回答、
契約書面などの具体的な料金を教えて頂き有難うございます。

もう結論を出すまでに時間が無い状態となっております。

今一度、気持ちの確認などの話し合いをしたいと思います。

お忙しい中 有難うございました。

回答No:7
投稿日時:2009-06-13 10:49:14
回答者: 行政書士橋詰事務所(大阪府) 
自信度: ★★★★★

はじめまして。行政書士の橋詰と申します。
ご相談、拝見致しました。

産む場合産まない場合があるかと思いますが、両方に対応した書面を残すのが良いでしょう。「何かあった場合には責任をとる」との事ですが、産んだ場合、認知については結果として認められますし、養育費についても相手の収入次第ですが通常は認められます。また、考えられる事柄について具体的に挙げて書面を作成するのが良いでしょう。

なお、二人の年齢から、このケースは「都道府県青少年保護育成条例」「児童買春ポルノ禁止法」に違反する可能性があります。二人がどのような交際を経て妊娠したのかもしっかり把握する必要があるでしょう。

相手男性が23歳との事ですので、経済力はあるのでしょうか?経済力がないのであれば、書面で約束しても実質的に意味がなくなる可能性があります。相手男性の両親等にも相談するなどして、不測の事態が起きた時の保証人になってもらう等を考える必要があります。
費用についてはどこまで当事務所が関与するかにより異なります。直接当事務所までお尋ね下さい。
宜しくお願い致します。

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質問者コメント

【行政書士橋詰事務所様】
ご回答ありがとうございます。

娘と男性とはアルバイト先で知り合った様です。

条例関係の事も考えましたが、
男性とは一度 会った事もあり
真面目で大人しそうな感じでした。
聞いた話では娘が初めての女性であったと聞いております。
という事で条例関係の事は最終、最悪の時と考えております。

相手は社員として仕事もしておりますので、
経済力はあるかと思っております。

結論を出すまで もう残り2日程しか残されておりません。

困った場合には相談も考えたいと思っております。

お忙しい中 有難うございました。







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