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2012/05/23 02:48現在

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質問

農地転用?名義変更までに係る金額は?
困り度: ★★★☆☆

現在、親の土地に住居を建設する予定で農振除外の書類を提出し、受理され農地転用を行う予定です。
その後名義を変更(贈与?売買?)を行い自分の土地にするまでの期間を書士さんにお願いしたいと思っています。
市役所の方からは農地転用は早くて来年3月、遅ければ夏頃と言っていました。
書士さんにお願いするのには費用はどのくらいかかりますか?


教えてNo.21 質問者:0 投稿日時:
2009-06-09 13:01:16

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-06-09 14:14:07
回答者: 石塚紀雄行政書士事務所(茨城県) 
自信度: ★★★☆☆

農振除外が外れるのに約半年かかります。その後、農地転用で約2ヶ月(5条申請)、同時申請で開発許可、その後建築確認の流れになります。
農地転用の金額は、私の場合では手数料10万円前後となります。
親子間ですと贈与となるでしょうが、贈与税との絡みを確認する必要があります。使用貸借でも建てられますので、一度専門家へ御相談されては如何でしょうか?
名義変更する場合、手数料は4万円前後のはずです(登録免許税除く)。
関東圏内でしたら、当事務所でもお受けできます。

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2009-06-09 14:47:03
回答者: とおやま行政書士事務所(奈良県) 
自信度: ★★★☆☆

農振除外については、役所により若干期間が異なりますが、おおよそ前述の先生のとおり長くて半年近くかかります。
その後所有権移転登記までの期間ですが、農振除外後に農地法5条申請をし、同申請の許可書を添付して所有権移転登記を実施します。
農地法5条申請も一概には言えませんが、一般論としておおよそ申請から3か月で所有権移転登記完了と通常はご説明しています。

費用については、申請地域により多少前後しますが、農地法申請と所有権移転登記(司法書士への外注となります)あわせて12万円前後(登録免許税等立替金別)となります。

尚、税務上の観点から、親御様名義の土地のまま建物をご相談者が建築する場合は若干内容が変わってまいります。

参考になった:3件

回答No:3
投稿日時:2009-06-09 15:04:04
回答者: 行政書士山本大樹事務所(愛媛県) 
自信度: ★★★☆☆

 農地法(5条)許可の費用と期間については、他の先生がお答えですので、ちょっとそれ以外の補足を。

 一般的に言えば、農地法の許可申請よりも開発行為許可申請の方が費用は高額になります。
 お住まいの地域がどこか判りませんので推測ですが、開発行為許可のことも考えておかなければなりません。

また、官地や民地との境界についても境界確認が必要になってきますし、開発行為許可に付随して道路使用・道路占用の許可、排水放流についての協議、場合によっては消防法なども絡んできます。

そのあたりの調査も含めて、お近くの行政書士さん(できれば開発許可を専門としている方)に問い合わせをしてみたほうがよろしいかと思います。

参考になった:0件







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