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質問

建設業許可 変更
困り度: ★★★☆☆

知事許可の建設業してます

経営業務管理者の変更をしないといけません

それと建設許可の更新も数ヶ月後あります

この変更は届出らしいですが、認められないことあるのかと更新が認められないケースなどあるのでしょうか

外部へ依頼せず、自社で手続きを現在してます

更新は今回初めてです


教えてNo.219 質問者:? 投稿日時:
2011-07-18 04:53:04

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2011-07-19 10:05:07
回答者: 石井行政書士事務所(新潟県) 
自信度: ★★★★☆

県知事の許可を受けておられますから、十数種類の提出書類を県にご提出済みかと思います。

その中に、経営業務の管理責任者証明書や専任技術者証明書があったはずです。

資格制限となるのは、経営義務の管理責任者を有していることの証明ができない場合です。

下記1)と2)の条件に、変更する経営業務管理者があてはまっているかどうかが重要です。

1)許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者として
  経験を有する者。
2)建設大臣が1)に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者。

上記をクリアできなければ、建設許可の更新ができなくなります。

また、前回の申請時と状況が変わって、専任の技術者の資格を持つことが証明できない場合も許可されません。

なお、そういうことはないと思いますが、許可の取消の処分の通知を県から受けている場合には、5年を経過していなければ、許可(更新)を受けられません

参考になった:1件

回答No:2
投稿日時:2011-07-19 14:26:32
回答者: 市川行政書士事務所(奈良県) 
自信度: ★★★★★

はじめまして、市川と申します。

ご質問の件、回答させていただきます。

1 この変更は届出らしいですが、認められないことあるのか?

こちらは、要件を満たしていなければ当然ですが認められません。
要件を満たしているかどうかは、すべて書類で判断されます。
今まで自社で手続されてきたとのことですので、要件の内容は
ご理解いただいていると存じますが、もし細かい点や微妙な点
を証明するための添付書類等でお困りでしたらご相談下さい。
もちろん相談は無料です。


2 更新が認められないケースなどあるのでしょうか?

1の経営業務の管理責任者の変更届を済ませ、かつ、毎年の決算届
を提出していて、他に5年前と何も変更がなければ認められないケース
はありません。この点はご安心下さい。


まとめとしまして、今回の手続の順序は

「経営業務の管理責任者の変更届」



「更新申請」

となります。
もちろん、この5年間の決算届が未定出の場合はこれも合わせて
行なって下さい。

お役に立てましたでしょうか?


参考になった:0件

回答No:3
投稿日時:2011-07-20 15:11:25
回答者: 山崎行政法務事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★☆☆

 神奈川県で建設業許可を中心に行政書士事務所を経営している山崎と申します。

  手順としては経営業務管理責任者の変更を済ませ、決算変更届も5期分済ませてから更新になります。

 新たに経営業務管理責任者になる方は、同一業種なら5年以上、異なる業者なら7年以上、建設業の経営者経験があり、そのことを証明出来る人である必要があります。

  経営業務管理責任者になる資格のあることを許可番号や登記簿や、場合よっては契約書と登記簿などで証明出来れば、その点については問題ないと思います。

  県庁に相談してみて、それでもご自身でなさるのが大変ならば最寄の建設業許可を専門にしている行政書士事務所にご相談下さいませ。

参考になった:1件

回答No:4
投稿日時:2011-07-20 15:58:46
回答者: 行政書士長谷川則夫事務所(秋田県) 
自信度: ★★★☆☆

経営業務管理責任者に変更が生じたときは、変更が生じたときから2週間以内に届け出なければなりません。後任者が有資格者であれば問題はありませんが、資格を有していなければ当然認められないことになりますので注意が必要です。

参考になった:0件

回答No:5
投稿日時:2011-07-20 18:03:18
回答者: 弘松行政書士事務所(高知県) 
自信度: ★★★☆☆

経営業務管理責任者になる者は、次の①②に該当しなければなりません。
(1)法人の場合、常勤の役員であること。(株式会社、特例有限会社での取締役など)
(2)個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること。
この上記条件に該当し、さらに下記条件が必要です。
①許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。
②許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること。
以上が必要です。

どうでしょうか?検討してみて下さい。

次に更新ですが、建設業の更新は5年に1度必要です。
新規申請に似た書類が必要ですが、新規許可程書類は多くありません。
最近では、更新には各許可県の担当課のHPに様式がアップされています。
ExcelやPDFがほとんどですが、これらをダウンロードして、使用しましょう。
尚、法人、個人事業主によって多少提出書類は異なります。
必要書類は・・・
1 建設業許可申請書(更新分)
2 役員の一覧
3 営業所一覧
4 収入印紙、証紙等貼付用紙
5 使用人数
6 誓約書
7 登記されていないことの証明書
8 身分証明書
9 経営業務の管理責任者証明書
10 専任技術者証明書(更新)
11 許可申請者の略歴書
12 商業登記簿謄本(法人)
13 営業の沿革
これ以外にも必要とされる書類がありますが、その場合は担当課でお問い合わせ下さい。

参考になった:1件

回答No:6
投稿日時:2011-07-21 09:22:00
回答者: 行政書士高見・伊達共同事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

ご質問につきまして、回答させていただきます。

1.経営業務管理責任者の変更について

大原則として新しく経営業務管理責任者になられる方が次のいずれかの要件を満たす必要があります。

ア.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務管理責任者経験
イ.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務管理責任者経験
ウ.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位として7年以上の経験

まずは、上記のいずれかの要件を満たすかどうかを書類で証明する必要があります。

次に、新たに経営業務管理責任者になられる方が、御社における常勤性を証明する必要があります。
証明にあたっては、次のような書類が必要です。

ア.健康保険被保険者証+健康保険標準報酬決定通知書
イ.住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書

都道府県によっては、賃金台帳+所得税源泉徴収納付済領収書
で確認できるところもあります。

いずれにしても、許可を受ける都道府県の窓口或いは行政書士に一度ご相談をされることをお勧めします。
書類の作成・提出はご自身でなさってもよろしいかとは思いますが、要件をきちんと満たしているかどうかを確認できる書類を揃えるのが大変だと思われますので、一度は相談されてはいかがでしょうか。

経営業務管理責任者の変更が完了すれば、時期が来れば許可更新の手続を進められたらよろしいかと思います。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお尋ねください。

行政書士高見・伊達共同事務所
担当行政書士 高見 肇

参考になった:0件

回答No:7
投稿日時:2011-07-21 14:53:28
回答者: 平田行政書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★★★

建設業専門事務所の平田です。(東京都の場合です)

経営業務の管理責任者の変更は変更前と変更後に空白期間があれば、廃業です。

会社で他の取締役で5年間の経営経験者がいれば、役員の閉鎖謄本と全部事項証

明書で、期間証明はできます。後は現在の常勤確認が必要になります。会社で健康

保険に加入していれば、問題ないのですが、未加入の時は、確定申告書の役員報酬

欄、賃金台帳、源泉徴収簿等、必要になります。但し、各県により違いがありますの

で、県の担当者に確認することが一番確実です。

貴社に取締役経験者がいない場合は、他社より同一業種で5年、他業種で7年の取

締役経験者を雇用する方法もあります。これがクリアーできれば、建設業許可更新は

比較的簡単です。焦らず、じっくりと努力してください。





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