質問
| 音楽演奏 | ||
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| 困り度: ★★★★☆ | ||
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喫茶店を経営していますが、知人からライブハウスのような使用をできないか、との依頼がありました。 Tweet |
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| 教えてNo.22 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-06-17 17:17:20 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2009-06-17 17:42:02 回答者: 清水行政法務事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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ライブといっても内容はどのようなものですか?ピアノの独奏やジャズのトリオであれば音が漏れなければ喫茶店で問題ありません。しかし、酒を提供し客のダンスを伴うような内容であれば検討を要します。また、バー、ナイトクラブのような業態であれば許可が必要です。許可をとるにしても面積要件が厳しいうえ、保護施設について調査しなければなりません。悩んでいらっしゃるならやめたほうがよいと思います。 |
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お返事ありがとうございます。 |
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回答No:2投稿日時:2009-06-17 20:38:45 回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 自信度: ★★★★★ | ||
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風俗営業法第2条第1項に「風俗営業」の定義が列挙されています。そのうち第3号から第6号までが問題になりそうですが、これはあくまでも「営業」として行う場合です。「営業」とは、営利を目的として反復継続して行うことであってご質問の内容からは、一時的にライブを行うために場所を貸してほしいという申し出を受けられたようにしか読めません。入場料を取られるようなので営利性はありそうですが、単発のライブで継続されるおつもりがなければ風俗「営業」とはいえないと思われます。ちなみに、風俗営業を規制する趣旨は、公の場での男女の過度の接触を制限するところにあります。従って、同法でいうダンスも社交ダンスやチークダンスのような男女がからだを接触させるダンスをいうものと解されます。従って、ロック系にしてもジャズ系にしてもフォーク系にしても単発ライブが風俗営業に抵触するとは思えません。音楽好きな私としては、ぜひ実現していただきたいところです。 |
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お返事ありがとうございます。 |
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回答No:3投稿日時:2009-06-17 22:29:03 回答者: 石井行政書士事務所(東京都) 自信度: ★★★★★ | ||
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関係するのは消防法です。建物は使用にあたり、消防署に防火対象物使用開始届を出し、消防計画を提出しています。そこには、この施設はどんな用途で使用するのか、また収容人数などを記載します。ご質問の内容ですと、使用方法が飲食から催し物になり、収容人数もイス席を基準に考えたものから、立ち席だけであればフロアーの床面積を基準としたものに変わります。一時的に用途を変更するようですので、その時の防災体制が整っていれば、実施できるとお思います。管轄の消防署の予防課に図面や誘導員の配置など資料を持参し相談してみてください。防火対象物の一時的な収容人数の変更、用途の変更を届けることで対処できると思います。予防課ではこのような相談がおそらく過去もきていると思いますので、それにならって指導があると思います。ライブの効果としてスモークを使用するとか、明るいのはショー的によくないとして誘導等を消すなどは対応として難しいものと思います。そのあたりも相談されることをお勧めします。 |
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お返事ありがとうございます。 |
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