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質問

№22で質問した者ですが・・
困り度: ★★★★☆

連続した質問で恐縮です。喫茶店でライブをしたい、との質問をさせて頂いたものです。
自分なりにもネットで色々と調べているのですが、興行場法というのが出てきたんですが、これは関係ありますでしょうか?
チケットの販売は知人の演奏者がするのですが、店で興行をしている、とみなされたりはしますか? 出演料が発生していなければ良いのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、宜しくお願い致します。


教えてNo.23 質問者:0 投稿日時:
2009-06-18 16:24:37

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-06-18 16:54:47
回答者: 清水行政法務事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

お知り合いの行政書士にご相談なさることを強くお勧めします。本件は違法性があるかどうかは警察が判断します。逮捕されてから「ネットで調べて合法だと思った」ではすみません。行政書士に依頼して警察の意向を確認してください。

参考になった:1件

質問者コメント

お返事ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
最終的には法律の専門家の方に直接相談するつもりでしたが、その前にできるだけ情報を仕入れておきたい、という気持ちでした。
お察しいただければありがたいのですが・・。

回答No:2
投稿日時:2009-06-18 18:48:49
回答者: 櫻井ビジネス法務事務所(千葉県) 
自信度: ★★★★★

興業場法にいう「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいい、ライブハウスも含まれます。反復継続する意思で行えば、1回の開催でも「興行場」になりえます。法の趣旨が公衆衛生の確保にあるため、入場料のあるなし、また、出演料のあるなしは関係ありません。許可申請を回避するには、演奏をされる知人の方との間で「今回にかぎり演奏のための場所を提供する」旨の覚書を交わしておくのがよろしいかと思います。もし、反復継続の意思がおありのようでしたら許可申請する必要があります。都道府県知事許可ですから県庁のホームページから申請用紙をダウンロードできるものと思われます。提出先は保健所になっているはずです。いろいろよく考えられている方ですのでご自分でも十分申請できるものと思われます。以上、とり急ぎお応えいたします。

参考になった:1件

質問者コメント

お返事ありがとうございます。
適用範囲は広いようですね。現状では今回限りですが、好評であれば、不定期に実施みたいな感じではありました。そのつもりなら申請をした方がよいのでしょうね。
参考になります。ありがとうございます。

回答No:4
投稿日時:2009-06-22 08:52:43
回答者: 木原行政書士事務所(広島県) 
自信度: ★★★☆☆

公演の主体が店なのか、もしくは公演する人なのかというところで許可がいるとかいらないとかの問題になるはずです。例えば公演する人が主体で店(箱)のみ貸してその日だけ公演するんであれば、興業場の許可とか風俗営業許可とかいらないはずです。ところが、店が主体になって企画運営をするのであれば、興業場もしくは風俗営業許可がいるはずです。

参考になった:1件

質問者コメント

お返事ありがとうございます。
そのような事情もあるのですね。今回は少々時間も迫っていた為お断りしたのですが、また調べたり相談したりして、次回は考えたいと思います。主催は自分ではないので・・。
ありがとうございました。

回答No:5
投稿日時:2009-07-09 13:42:59
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

回答が遅くなってしまい大変恐縮です。
すでに回答が出ているようですので、回答は控えさせていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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