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質問

外国人が経営する会社への住民票提出について
困り度: ★★★☆☆

この度、家内が外国人がこの8月より起業した会社にパート社員として働くことになりました。
ただ、この外国人の代表者が日本語でのコミュニケーションが十分に取れない為、起業に必要な書類申請、保険関連の手続き、事務所契約の名義変更などを手伝ったりしております。 
その代表者は、以前、日本の会社で就労しており、その時に入手したビザを今回、起業するにあたり、書き換える為に家内が住民票の提出を求められているようです。 住民票を提出するにあたり、その住民票がどのように使用されるのか確認したいのですが、こちらも法的な知識がないのと、相手が外国人ということもあり、コミュニケーションがいまひとつ完璧にとれないので説明されても、うまく理解ができるか自信がありません。悪用はしないということですが、どのような目的で使用されることが想定されますでしょうか? ちにみに会社の社員は現在のところ、代表者と家内だけで、自動車の部品等の輸出を行うブローカー的な会社だそうです。


教えてNo.237 質問者:くま 投稿日時:
2011-08-18 22:26:56

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2011-08-19 14:31:25
回答者: 柳行政書士事務所(栃木県) 
自信度: ★★★★★

 私は、自分の父親(日本人)がそういう会社だったので、事情はよく分かります(笑)。

 おそらく、その外国人社長さんは人文知識国際業務というビザ(正確には「在留資格」と言います)で、同じような会社に雇われていたものと思います。

 それが独立し、経営者になりました。だから、経営者としてのビザ(「投資・経営」と言います)に変更が必要になった、というのが、おそらく今回の流れ。
※ビザを「変更」するという言葉をそのまま受け止めた場合です。バイヤーとして短期滞在で出入国を繰り返していた人の場合は、本来、変更とは言いません。

 その必要書類の中で、「従業員の住民票」を求められることがあります。

 ご心配でしたら、申請書一式を見せてもらえば少しは、何に使うのかがわかって、安心できるのではないでしょうか。

 行政書士に依頼しているようでしたら、行政書士票を見せてもらって、行政書士に渡すようにすれば、行政書士がワルじゃない保証は無いけれども、悪用は防げるものと思います。

 外国人の在留資格やビザの制度がわからないと、何でわざわざビザを変更するの? とか、不思議がいっぱいになるかと思いますが、それは話すと長くなるので割愛させていただきます。

 以上、参考になれば幸いです。

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2011-08-19 15:12:52
回答者: フェニックス法務行政書士事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★★★

こんにちは

神奈川県相模原市のフェニックス法務行政書士事務所のミヤワキと申します。

外国人が日本に在留する場合には入管法という法律で定められた資格を有する必要があるのですが、その資格の内容が変更された場合には、資格変更の手続きをする必要があります。資格の認定書のことを(本当は正しい言い方ではないのですが)俗にビザと呼んでいます。

さて、お客様の場合では、奥様の雇い主である外国人が、経営者になり、内容が変更したため(この場合の新しい資格は「投資・経営」ですが)資格変更の手続きが必要となります。

その書類の中に、従業員の住民票が必要となります。お客様のケースはまさにこの場合でしょう。
また住民票が悪用されるとご心配のようですが、全くその必要はありません。

参考になった:1件

質問者コメント

大変、参考になりました。丁寧な回等を頂き有難うございまいした。

回答No:3
投稿日時:2011-08-20 10:10:19
回答者: 石井行政書士事務所(新潟県) 
自信度: ★★★★★

新潟市の行政書士石井章です。

外国人の代表者が、起業のための在留資格を取得するための立証資料として、職員の住民票の写しを必要としています。

外国人の代表者は、現在の在留資格をもって起業し、会社経営を行う場合ですから、在留資格「投資・経営」への変更が必要となります。外国人代表者が書き換えが必要だというのは、そのとおりです。

ちなみに奥様は、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人でしょうから、就労活動をされることに何の問題もありません。

なお、起業には常勤の職員2人を雇用する規模が求められていますが、事業規模を立証する資料により、在留資格「投資・経営」の取得ができると道はあるかと思います。
今回のことで、パートから常勤職員として雇用されるチャンスがあるかと思います。



参考になった:0件

質問者コメント

ご丁寧な回答を頂き有難うございます。
いろいろ調べてみたのですが、起業するにあたって「投資・経営ビザ」が必要になってくることはわかりました。ただ、常勤の職員を二人、雇用ということになっておりますが、パート従業員の場合でも必要となるものなのでしょうか?

回答者コメント

ご質問に回答いたします。

「常勤の職員が従事して営まれる規模」に該当するのは、常勤職員を2人雇用している、あるいは雇用する予定である場合です。

ただ、雇用していない場合には、どの程度の「規模」が該当するか疑問を生じるため、入国管理局は、「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上」という指針を示しています。これが示されれば、「投資・経営」での在留資格が認められる可能性があります。

この在留資格が与えられるかどうかは、別として、経営者がこの資格を得るために、従業者の住民票を提出しなければなりません。

常勤かパートかで、審査段階で問題にされるとは思いますが、まず申請のために住民票をご提出していただかなければならないと思います。この事業自体に反対で、奥様が勤務することに異論があるのであれば別ですが。







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