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質問

雇用関係についての質問
困り度: ★★★☆☆

現在、離婚を考えており、離婚協議を進めております。

しかし現在、主人の父親の経営している建築会社に勤めており

離婚をすると解雇されてしまうのではないかと不安に思っています。


10数年のあいだ事務の会計として働いていたのですが雇用契約はなく

家事手伝いのような形態で月給として10数万円で勤務していました。


離婚が成立したあと、雇用契約がなかったら事業主の都合で解雇?されてしまっても

なんの文句も言えないものなのでしょうか?

お手数ですがご回答お願いいたします。


教えてNo.309 質問者:コロン
都道府県名:京都府
30代前半 ・女性
投稿日時:
2011-12-02 13:45:27

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2011-12-02 16:16:05
回答者: 行政書士宮本良三事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

□労働契約書がなくとも毎月の給与明細があると思います。
□給与明細は、証拠として有効です。
□解雇の話がでましたら、近くの労働基準監督署へ駆け込みます。
□そのとき給与明細が労働の証拠となります。
□監督署では無茶な解雇について警告の電話をしてくれます。
□これで元通りの仕事に就けるかも知れません。
□しかし相手によります。
□アウトローに監督署の警告は通用しません。
□監督署の助言は、無茶な相手に解雇予告手当ての支給を強制させるぐらいしか、効力は期待できません。
□イザコザが起これば、職場にいづらくんってしまいます。
□あなたの場合は、最悪、解雇予告手当てをもらって職場を円満に立ち去るしかないと思われます。

参考になった:1件

回答No:2
投稿日時:2011-12-02 16:19:29
回答者: 吉川直樹行政書士事務所(三重県) 
自信度: ★★★☆☆

>雇用契約はなく

家事手伝いのような形態で月給として10数万円で勤務していました

>>書面による契約(雇用契約書、労働条件通知書)がなくても、口頭で労働契約は成立します。

>離婚が成立したあと、雇用契約がなかったら事業主の都合で解雇?されてしまっても

なんの文句も言えないものなのでしょうか?

>>雇用保険に入ってみえたかどうか不明ですが。雇用保険に入っていない場合でも、実態からして労働者と認められる場合には、それなりの保護や救済があります。

 ましてや離婚が懲戒解雇事由に当たるとはいえませんので、解雇しようとすれば解雇権の濫用にあたります。


参考になった:1件

回答No:3
投稿日時:2011-12-02 20:06:21
回答者: 酒井行政書士事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★★★

この質問は行政書士ではなく、社労士にするべきだと思いますが、私なりの回答を書いておきます。

 雇用関係について、まず労働基準法上の労働者にあたるかどうかですが、次の場合は労働基準法上の労働者とみなされません。

1 同居の親族

2 家事使用人(いわゆるお手伝いさん)

 親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。また、同居とは、世帯を同じくし、常時、生活を共にすることをいいます。

 ただし、同居の親族でも、同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務または現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たす者は、労働基準法上の労働者になります。

①業務を行なうにつき、事業主の指揮命令に従っていること

②就業の実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、給与等について他の労働者と同様になされていること

 以上から親族にはあたりますが、ご質問にはご主人のお父さんと同居なのかどうか、他の従業員はいるのかいないのか、他の従業員と同じような条件で働いていたのかどうか、ということが書かれていないので、判断ができません。

 家事手伝いのような形態と書かれているので、同居の親族なのかもしれませんが、そうでないのなら労働者となり労働基準法により保護されます。

 労働基準法が適用された場合には、解雇をする場合はそれなりの理由が必要です。

「息子と離婚したから解雇する」という理由では、解雇することは難しいです。

会社に損害を与えたとか、あなたがよほど素行が悪ければ別ですが。

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