質問
| 相続放棄後の取立て | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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約2年前に母が多額の借金を残して亡くなり、その後すぐ相続放棄を行いました。主な債権者に相続放棄受理証明書の写しを送付して、そこからの取立ては無くなりましたが、1社だけ、個人商店主である債権者が未だに取り立てに来て、「人に道に反する」という一点張りで全く諦めていただけません。受理証明書のコピーも提示しましたが受け取っていただけず、あくまで「立ち直った時に必ず返すという約束(書類として残るもの)が欲しい」ということでした。 Tweet |
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| 教えてNo.31 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-08-08 14:25:31 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2009-08-08 15:00:33 回答者: 行政書士高橋幸也うめさと駅前事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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ご質問のケースでは2つの側面から考える必要があります。 |
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| 質問者コメント |
迅速なご回答ありがとうございます。 |
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回答No:2投稿日時:2009-08-08 15:00:34 回答者: 小金丸行政書士事務所(福岡県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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相続放棄が有効になされていれば、問題ない事例です。人の道に反する。借金したのあなたではないのですよ。しつこいなら警察にいくのもいいと思います。 |
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| 回答者コメント |
この商店主にあなたが個人的に義理があれば別ですが。創でなければ断固たる態度を。出るところに出れば、困るのは。もうお分かりでしょう。 |
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| 質問者コメント |
迅速なご回答ありがとうございました。 |
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回答No:3投稿日時:2009-08-08 15:13:54 回答者: エフォート行政書士事務所(滋賀県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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内容証明郵便には添付書類を同封できませんので、内容証明と別に相続放棄受理証明書の写しを配達証明でお送りすればいいと思います。 |
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| 質問者コメント |
迅速なご回答ありがとうございます。 |
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回答No:4投稿日時:2009-08-08 15:30:20 回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★★★★ | ||
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大変お困りのようですね。 |
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| 質問者コメント |
具体的なご回答ありがとうございます。 |
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回答No:5投稿日時:2009-08-08 15:32:54 回答者: 大阪交通事故サポートセンター(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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各先生から回答済みですが、相手方へ送る内容証明に、支払い義務が無いこと、さらに請求をつづけるのなら、法的手段をとる用意があることを記載し、相手方に通知することにより、後日、告訴や訴訟に至った場合の証拠となる他、相手方への威嚇的効果により請求をやめさせることが期待できます。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:6投稿日時:2009-08-08 15:33:34 回答者: 中村行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★★★ | ||
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先の二つの返信は、法的にも、一般的社会通念的にも必要十分な回答足り得るえるものと思いますが、この問題に実際上対処するには、相談者の立場に立ってこの種人間(唯一の債務弁済請求者)と直接話しをして、相続放棄という法律制度を説明して、納得させ、この法律制度を無視することは場合により刑事責任を追及される可能性が高いことを教えることが必要だと思います。つまり、相談者以外の人間が代理人となって説得することです。行政書士でも、この代理人になることは、内容証明郵便用書類作成・差出を代理することにより可能となりますので、お近くの行政書士に相談されてはいかがでしょうか。 |
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| 質問者コメント |
丁寧なご回答ありがとうございます。 |
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回答No:7投稿日時:2009-08-08 15:35:44 回答者: 中本行政書士事務所(広島県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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相続放棄の手続きが完了していらっしゃるので、 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:8投稿日時:2009-08-08 16:23:57 回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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大変お困りのようですね。 |
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| 質問者コメント |
ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:10投稿日時:2009-08-08 18:22:36 回答者: 高橋俊一行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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相続放棄という選択をされたのですから、相手の主張に屈してはいけません。相手が訪問してきて、しぶとく粘るようなら、はっきり「帰ってください」と言ってください。3回言っても立ち去らないのであれば、「刑法130条」の「不退去罪」になります。警察にもはっきり、その旨を主張してください。法律は法律ですから、遵守しないといけません。道議論と法律論を混同してはいけません。法律の根底には深い道義が存在することを信じて、強くあったって下さい。相手がなかなか引き下がらないのは、あなた自身が何かうしろめたい思いを持ち自信がないからです。法律はあなたの見方です。しっかりしてください。言い切ることです。 |
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| 質問者コメント |
的確なご回答ありがとうございます。 |
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回答No:11投稿日時:2009-08-08 19:16:00 回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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回答が遅くなってしまい恐縮です。 |
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| 質問者コメント |
心強いお言葉ありがとうございます。 |
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回答No:12投稿日時:2009-08-08 21:32:10 回答者: 行政書士 嵯峨山法務事務所(大阪府) 自信度: ★★★★★ | ||
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大変遅くなりもうしわけありません。 |
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| 質問者コメント |
心強いご回答ありがとうございます。 |
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回答No:13投稿日時:2009-08-09 06:59:52 回答者: 行政書士 吉川永浩 事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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遅くなりました。 |
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| 質問者コメント |
暖かいお言葉ありがとうございます。 |
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回答No:14投稿日時:2009-08-09 10:08:41 回答者: 望月国際行政書士事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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回答になるかどうか分りませんが、ご参考にして下さい。 |
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| 回答者コメント |
望月国際行政書士事務所です。 |
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回答No:15投稿日時:2009-08-09 11:43:20 回答者: あすか 行政書士事務所(広島県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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既に、各事務所及び先生方から回答済みであり、私からのアドバイスも各先生方が指導されているとおりです。したがって最善の方法は、弁護士または司法書士の先生に相談して、対処してもらうのが良いのですが、費用がかかりますので、内容証明あるいは裁判の手続きもすべて自分ですれば費用はかかりません。各先生方が大変良いいろいろな、アドバイスを頂いている訳ですから、それを参考にして是非法的、手続きまたわ、内容証明を作成して送付されてみては、いかがでしょうか。 |
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