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質問

相続放棄後の取立て
困り度: ★★★★★

約2年前に母が多額の借金を残して亡くなり、その後すぐ相続放棄を行いました。主な債権者に相続放棄受理証明書の写しを送付して、そこからの取立ては無くなりましたが、1社だけ、個人商店主である債権者が未だに取り立てに来て、「人に道に反する」という一点張りで全く諦めていただけません。受理証明書のコピーも提示しましたが受け取っていただけず、あくまで「立ち直った時に必ず返すという約束(書類として残るもの)が欲しい」ということでした。
他の質問に対するご回答では、内容証明郵便を使って受理証明書を送付するとよいとありましたが、それで本当に取り立ては来なくなるのでしょうか?それか何か他にいい策というのはありますでしょうか?
こちらとしても苦悩の判断で放棄をしているので、人の道などという責め方をされ続け精神的にとても参っています。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。


教えてNo.31 質問者:0 投稿日時:
2009-08-08 14:25:31

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-08-08 15:00:33
回答者: 行政書士高橋幸也うめさと駅前事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

ご質問のケースでは2つの側面から考える必要があります。
法律的側面と社会的側面とでもいいましょうか。

まず、あなたが相続放棄をしたことにより、その個人商店主との間で一切の債権債務は生じておらず、あなたは支払いの義務はおろか相手方には請求する権利すらありません。
したがって、相手は正当な権利なくして請求してるので一歩間違えれば恐喝や強迫になりかねません。
相手はその辺のことも理解した上で相談者様と新たな債権債務契約を生じさせようとしていると思われます。
法律的側面だけで考えると内容証明で不当な取立てを止めるよう警告することは効果的ですが、内容証明には法的な効力があるわけではないので絶対に取立てを止めさせる事ができるわけではありません。
しかし、万が一その後裁判などに移行し、損害賠償請求する場合においての有利な証拠となり得ます。
もともと正当な権利なく請求しているので相手は裁判に負けることになりますし。。。

ただ、今回の場合は社会的側面から考えることも必要です。
結果的にあなたには支払う義務はなくても元々は母親の借金です。
母親と付き合いのあった方々やご近所の方と良好な関係を続けていくためには「債権放棄したから支払う必要はない」と一方的に支払いを拒むだけが最良とは限りません。
今後平穏な生活を望むうえで、その個人商店主とお母様との関係やあなた自身との付き合いなども考慮する必要があるでしょう。



参考になった:1件

質問者コメント

迅速なご回答ありがとうございます。
私も社会的側面に関しては不安を持っておりました。
法律的な解決が出来たとして、その後で母方の親戚(一応相続放棄は母の親兄弟まで済んでおりますが)に何らかの不利益や迷惑が及んでしまわないかという懸念はやはりあります。
とりあえずは内容証明でこちらの意向を伝えてみようと思います。

お忙しい中のご回答、本当にありがとうございました。

回答No:2
投稿日時:2009-08-08 15:00:34
回答者: 小金丸行政書士事務所(福岡県) 
自信度: ★★★★☆

相続放棄が有効になされていれば、問題ない事例です。人の道に反する。借金したのあなたではないのですよ。しつこいなら警察にいくのもいいと思います。

参考になった:1件

回答者コメント

この商店主にあなたが個人的に義理があれば別ですが。創でなければ断固たる態度を。出るところに出れば、困るのは。もうお分かりでしょう。

質問者コメント

迅速なご回答ありがとうございました。
こちらも債権者に迷惑をかけているという負い目というか罪悪感があり、強気な応対が出来ずにいましたが、「借金をしたのはあなたではない」というお言葉に勇気をいただきました。
まずは内容証明で意思表示をしたいと思います。

回答No:3
投稿日時:2009-08-08 15:13:54
回答者: エフォート行政書士事務所(滋賀県) 
自信度: ★★★☆☆

内容証明郵便には添付書類を同封できませんので、内容証明と別に相続放棄受理証明書の写しを配達証明でお送りすればいいと思います。
その場合、たとえ相手が受領拒否をしたとしても、法的には相手に到達したことになります。ですので、「相手への通知」はそれで証明できます。
その後は無視をしていいのでしょうけど、それでも相手が請求してくるようでしたら、書面で答えてもらうようにするか、録音などをして相手の言動を証明できるようにしておくといいです。
「人に道に反する」といっても、法律上なんら責任はないわけですし、逆にいえば支払い義務のない金銭の要求になりますので、強要罪になる可能性もあります。
相続放棄受理証明書という公文書があるのですから、支払う義務はないので、間違っても「支払う約束」はしないでください。

参考になった:1件

質問者コメント

迅速なご回答ありがとうございます。
先日訪問された時に受理証明書を債権者に見せたところ、全く態度を変える様子を見せなかったので不安になっておりました。
配達証明を使って郵送してみようと思います。

倫理や道徳の面で訴えかけられると弱いのですが、形に残るような約束はしないように気をつけます。
具体的なアドバイスをありがとうございました。

回答No:4
投稿日時:2009-08-08 15:30:20
回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★★★

大変お困りのようですね。
他の回答にもあるとおり、あなたには債務はありませんので、支払う必要はありませんし、そもそも相続放棄により「人の道に反する」などと言われる所以さえないのです。

しかし、相手が相続放棄受理証明書を受け取らないからといって、ただ単純に内容証明郵便で受理証明書を送りつけるというのは、ほとんど効果は期待できないと思われます。

内容証明郵便でしたら、相続放棄済みで自分には債務が無く、支払う意志が無いこと。不法な取り立てにより精神的苦痛を受けていることなどを伝え、今後一切の取り立て行為を行わないことを要求する文面にするのが良いかと思います。

相手方との関係が継続することをお望みでしたら、内容証明を送る前に話し合い等で解決できると良いのですがね。

いずれにしても、あなた自身がやるよりも法律家をつけたほうが効果があると思います。

お近くで安価に十分な対応をしてくれる法律家に依頼するのが一番かと思います。

もちろん、弊事務所でもご依頼いただければ対応させていただきます。
遠方ですと、顔を合わせての御相談などがしにくいという難点はありますが。

行政書士 増田法務事務所
http://www.kyyns.com/masudahoumu/
masudahoumu@kyyns.com

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質問者コメント

具体的なご回答ありがとうございます。
内容証明の使い方などとても参考になりました。

債権者からは何回か訪問を受けていますが、毎回平行線上をたどるようなやりとりで終わってしまいます。
こちらは、とにかく生活するだけで精一杯の状態なので現段階ではお返しできる見通しすらたたないこと、債権者は、立ち直った時でいいから確実に返す約束をして欲しいということをそれぞれ主張し続けていている状態です。
法的な解決をするのは失礼極まりない、頑張って返すのが人として当たり前だという言い方をされ、こちらも迷惑をかけているという罪悪感から中々強い手段をとれずにいました。
しかし、そういう取り立てのせいでこちらが前を向いて進むのに支障を来している面もあるので、その辺りは内容証明にてしっかり主張したいと思います。

ご回答、本当にありがとうございました。

回答No:5
投稿日時:2009-08-08 15:32:54
回答者: 大阪交通事故サポートセンター(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

各先生から回答済みですが、相手方へ送る内容証明に、支払い義務が無いこと、さらに請求をつづけるのなら、法的手段をとる用意があることを記載し、相手方に通知することにより、後日、告訴や訴訟に至った場合の証拠となる他、相手方への威嚇的効果により請求をやめさせることが期待できます。

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質問者コメント

ご回答ありがとうございます。
内容証明の書き方が大変参考になりました。
早速実践してみたいと思います。

回答No:6
投稿日時:2009-08-08 15:33:34
回答者: 中村行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★★★

 先の二つの返信は、法的にも、一般的社会通念的にも必要十分な回答足り得るえるものと思いますが、この問題に実際上対処するには、相談者の立場に立ってこの種人間(唯一の債務弁済請求者)と直接話しをして、相続放棄という法律制度を説明して、納得させ、この法律制度を無視することは場合により刑事責任を追及される可能性が高いことを教えることが必要だと思います。つまり、相談者以外の人間が代理人となって説得することです。行政書士でも、この代理人になることは、内容証明郵便用書類作成・差出を代理することにより可能となりますので、お近くの行政書士に相談されてはいかがでしょうか。

参考になった:1件

質問者コメント

丁寧なご回答ありがとうございます。
こちらとしてもそういった所に相談したいのはやまやまですが、
残された父と私とが生活するのに精一杯の状態で、資金面でとても頼れそうにありませんので、とりあえず出来ることとして内容証明を頑張ってみようと思っています。

回答No:7
投稿日時:2009-08-08 15:35:44
回答者: 中本行政書士事務所(広島県) 
自信度: ★★★☆☆

相続放棄の手続きが完了していらっしゃるので、
質問者は当該個人商店主に何らの債務もありません。
債務がないことの確認と債務がないことを承知で
執拗に請求されたことの損害賠償請求を合わせて
調停を申し立てればよろしいと思います。
損害賠償の額は、少額で構いません。
それで請求は止まります。

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質問者コメント

ご回答ありがとうございます。
内容証明を作る際の参考にさせていただきます。
お心強いご意見痛み入ります。

回答No:8
投稿日時:2009-08-08 16:23:57
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

 大変お困りのようですね。
 内容証明を利用しても、効き目がないように思います。
 法律家があなたの代理人として相手側に申し出るのが
 よいかと思います。
 お近くの弁護士にまずご相談なさることをお勧めいたします。
 それまでは、相手側の要求には一切応じないことです。

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質問者コメント

ご回答ありがとうございます。
ご相談したいのはやまやまなのですが、資金的に現段階では全く余裕がなく、難しい状態となっております。
とりあえずは自分で出来ることを試してみたいと思います。

回答No:10
投稿日時:2009-08-08 18:22:36
回答者: 高橋俊一行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

相続放棄という選択をされたのですから、相手の主張に屈してはいけません。相手が訪問してきて、しぶとく粘るようなら、はっきり「帰ってください」と言ってください。3回言っても立ち去らないのであれば、「刑法130条」の「不退去罪」になります。警察にもはっきり、その旨を主張してください。法律は法律ですから、遵守しないといけません。道議論と法律論を混同してはいけません。法律の根底には深い道義が存在することを信じて、強くあったって下さい。相手がなかなか引き下がらないのは、あなた自身が何かうしろめたい思いを持ち自信がないからです。法律はあなたの見方です。しっかりしてください。言い切ることです。

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質問者コメント

的確なご回答ありがとうございます。
こちらも、自分自身がということではないにしろ相手に迷惑をかけたという罪悪感があるので、中々強く出られずにいます。
相手の言っていること(借りたものは返すのが当たり前、等)がよく理解出来るので、そこが余計に自分たち自身を苦しめている感じです。
まずは内容証明を使ってしっかりと意思表明をしたいと思います。

回答No:11
投稿日時:2009-08-08 19:16:00
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

回答が遅くなってしまい恐縮です。
すでに回答が出ているようですので、回答は控えさせていただきます。
当事務所は内容証明書の作成・送付代行を専門的に行っております。必要の際はぜひ当事務所までご連絡いただければと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

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質問者コメント

心強いお言葉ありがとうございます。

回答No:12
投稿日時:2009-08-08 21:32:10
回答者: 行政書士 嵯峨山法務事務所(大阪府) 
自信度: ★★★★★

大変遅くなりもうしわけありません。

先方の要求する「書類」は絶対に書かないで下さい。
まずはそれが重要です。

で、「人の道に反する」とのコトバですが、相続放棄を適正に行っている以上、あなたに返済する義務はありません。
それは法で決まっているルールであり、そのルールに従うということ、それもまた「人の道」なのです。
ルールを無視して無理(?)な要求をしてくる先方さんこそ、人の道に反しているとも言えます。ただ、必死さは理解できますが。

内容証明もひとつの方法ですね。
ここまで精神的に追い込まれているということは、すでに「攻撃」されているということ。
ならば、法的手段も辞さないぞ、という強い意思表示も必要かと考えます。

参考になった:1件

質問者コメント

心強いご回答ありがとうございます。
迷惑をかけているのはこちらだから、という負い目から、何を言われてもしょうがないという気持ちを持っていたので、強気に出るようなことができずにいました。
とりあえずは内容証明を使ってしっかりこちらの意思を示したいと思います。

回答No:13
投稿日時:2009-08-09 06:59:52
回答者: 行政書士 吉川永浩 事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

遅くなりました。
心労を察します。気を強く持ってください。
相続放棄をすると負債も資産も一切相続しないので、被相続人の債務を取り立てることはできません。
もしあるとすれば、違法な取立てと思われるので警察及びお知り合いの弁護士(司法書士)に相談するべきです。
“人の道、人間的に” という人の弱みにつけ込むようなルールを無視する執拗な取立をされたことに対する調停を申し立てるとよろしいかと思います。

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質問者コメント

暖かいお言葉ありがとうございます。
父親が「俺が迷惑かけたからって死んでも、あなたはお金が返ってこなければ気が済まないでしょ?」という問いを債権者にした時に、「ああ、気が済みませんよ」という答えが返ってきました。
父親はそこまで責任を感じているというのに、結局お金が手元に来なければ納得できないような人に「人の道に反している」と言われなければならない悔しさでいっぱいになりました。

父を守るためにも、まず出来ることからやっていきたいと思います。
ありがとうございました。

回答No:14
投稿日時:2009-08-09 10:08:41
回答者: 望月国際行政書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

回答になるかどうか分りませんが、ご参考にして下さい。
まず
貴方の取るべき行動は、やはり内容証明郵便で、先方に相続放棄に対して、きちんと連絡して、以後の接触をお断りすることだと思います。

ところで
先方については、貴方の「相続放棄」を承諾できないと言うことで、
裁判に持ち込む途が残されています。
裁判で、相続放棄が覆ることもあり得る訳です。

家庭裁判所では、そこまでは立ち入ることはできず、裁判になれば
これまでの経緯と切り離して、断固闘わねばならないでしょう。

この事を先方に教えてあげる必要はないと思いますが、
先方も、自分に残されている合法的な手段によるべきで、
ご質問のように、直接貴方に訴えて来るのは、間違った方法です。
従って、貴方は一切取り合う必要はありません。

以上
望月国際行政書士事務所
行政書士
望月研一

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回答者コメント

望月国際行政書士事務所です。
大変申し訳ありません、先ほどの回答NO.14に誤りがありましたので、
訂正し、削除をお願い致します。

即ち
ご質問のケースではなく、法定の期間内に相続放棄が行われなかった
ような場合には、裁判になるケースもあり得ると、お考え下さい。

以上大変申し訳ありませんでした。
お詫びし、訂正させて頂きます。

回答No:15
投稿日時:2009-08-09 11:43:20
回答者: あすか 行政書士事務所(広島県) 
自信度: ★★★☆☆

既に、各事務所及び先生方から回答済みであり、私からのアドバイスも各先生方が指導されているとおりです。したがって最善の方法は、弁護士または司法書士の先生に相談して、対処してもらうのが良いのですが、費用がかかりますので、内容証明あるいは裁判の手続きもすべて自分ですれば費用はかかりません。各先生方が大変良いいろいろな、アドバイスを頂いている訳ですから、それを参考にして是非法的、手続きまたわ、内容証明を作成して送付されてみては、いかがでしょうか。

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