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2012/05/23 03:00現在

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質問

個人間での金銭トラブル
困り度: ★★★★★

友人に現在60万近くを貸しています。
何度も連絡がとれなくなったり、返済額を勝手に変更されたり、返済が滞ったりして2度ほど「債務承認並びに返済契約書」を作成しました。
書類に関してはネットで調べて私自身が作成したため、専門家には頼んでいません。
最初の数カ月は2・3日は遅れることはあっても、その月のうちに返済してくれました。
昨年の9月から返済してもらえなくなり、毎月会う約束をしても当日何らかの理由をつけて結局会ってもらえていません。
「京都に出張に来ている」
「帰る予定だったが、寝てしまって電車に乗れず帰れなかった」
「年末まで帰れない」
こちらの仕事の都合もあり1/8に会う予定をしていたのですが、
「地元の祖父母の家に来たのだか、インフルエンザになってしまい帰れない」
「熱が下がらず今日も帰れない」
「明日は必ず帰るから」
それがとりあえずの最後のメールでした。
今までは銀行振り込みだったのですが、旦那とも相談して、相手の給料日に直接回収しに行こうと決めていたのですが、ここまで会ってもらえないとそれすら出来ません・・・。
内容証明も送ったのですが、それすら受け取ってもらえず保管期間終了で戻ってきてしまいました…。

給料の差し押さえ、預金の差し押さえを考えているのですが、難しいでしょうか?

親姉は保証人にはなってくれないので、保証人付きの書類を新たに作成するのは難しいです。

貸した私自身が悪いのですが、少しでも回収できる手があるのであれば、悔いが残らないようにしておきたいです。
専門家に相談してやってもらうのが1番いい方法なのでしょうが、ここまで逃げに逃げられていると余計に費用がかかって無駄になる・・・という結果になってしまいそうなので、自分で出来る範囲で出来るだけのことはしておきたいのですが、これ以上は無理でしょうか・・・?

10日が給料日らしいので11日に毎月3万を銀行振り込みしてもらうようにしていました。
法廷の範囲内での利息、延滞利息も記載しています。
本来なら2回にわたり返済が滞った場合は法的処置をする…とも記載しています。
月の前半だけ連絡がとれ月の後半からは連絡が取れなくなるのですが、一応連絡はくれていたのと会う約束をしていたので会えることを信じて待っていたのですが、これ以上どうしていいのかが分からなくなってしまい、相談させていただきました。


教えてNo.329 質問者:ゆずき
都道府県名:三重県
20代後半 ・女性
投稿日時:
2012-01-16 13:31:54

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2012-01-16 15:07:10
回答者: 石井行政書士事務所(新潟県) 
自信度: ★★★★★

行政書士の石井章です。

簡易裁判所に行って、調停申立てを行うのがよいと思います。
これも法的処置ですし、専門家の相談なしで調停をうけることができます。

簡易裁判所に行って、訴えたいことを申立てる手続きは思ったより簡単です。

親切に聞いてくれて、手続きの説明をしてくれます。簡易裁判所は、地方裁判所などと同じ建物内にあると思いますから、最寄の裁判所へ出向いて場所を確認してください。

調停のための書類記載はA4版の様式2枚(「調停申立書」と「紛争の要点」)だけです。

「調停申立書」は、申立人・相手方の住所氏名、申立ての趣旨の記載と、紛争の要点をまとめます。

「紛争の要点」は、裁判所が選任する調停委員が紛争の内容を知らないので、訴えたい内容及び「いつ」「どこで」「誰が」「誰に対し」「何を」「どうした」のかを時系列に事実を具体的にまとめ、調停をやりやすくするための書類です。

添付書類として、「内容証明」、「債務承認並びに返済契約書」などのコピーを持参して、相談してみてください。

調停申立書は持ち帰って、あとで届けることもできます。

料金は、収入印紙2,000円と切手500円分。(80円切手5枚、10円切手10枚です。調停を求める金額によって収入印紙の金額が変わりますが、さほど違いはありません。また、普通印紙、切手とも裁判所の近くで購入できます)

調停は、これだけの費用ですみます。調停の期日については、裁判所が決め、調停期日呼出状を相手方にも発送してくれますので、任せておいて大丈夫です。

また、正当な理由なく出頭しない場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますと呼出状に書かれていますから、効果が期待できます。

頑張って、申し立てを行ってください。相手方には一切連絡は不要です。
裁判所が、あなたにも友人にも連絡して調停手続きに入ります。

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2012-01-16 18:49:44
回答者: 野崎克司行政書士事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

60万円未満でしたら少額訴訟を提起したらいかがでしょうか?
または支払い督促をすると言う手もあります

とにかく裁判所にて法的手段を取ることが必要です

簡易裁判所にご自分で行って相談するか
弁護士、司法書士などに相談してみてはいかがでしょうか?

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