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質問

新築と成年後見
困り度: ★★★★★

NO2で質問されています「増改築」と重なるのですが、また少し異なる内容でもありますので、ご質問させて頂きます。 

私の身のまわりの親族で、敷地が父親名義でその父親はアルツハイマー症状の身体障害者1級認定患者であり判断能力も意思能力も充分でなく寝たきり状況にあります。建物はその息子名義で、最近、新築しました。

住宅資金が一部不足していましたので、息子名義で銀行から借り入れ、敷地と新築建物に抵当権を設定する手続きが必要となっています。

これまでの住宅は別の所にあったのですが、築55年以上経過していて老朽化が進んでいたこともあって、地震などが起こると大変ですから寝たきりの父親のことも考えて息子は住宅を新築したようで、身体障害者用のバリアフリーの床とほとんど全てのドアもやはり身体障害者の立場も考えて引き戸とした構造となっています。そして父親は施設に預けたり病院に入院しているわけではなく新築住宅で家族とともに専門家だけでなく主に家族で手厚く介護しています。

「増改築」のNO、7の回答が参考になるのですが、父親名義の敷地に抵当権を設定することは物上保証になるかと思いますが、原則として、物上保証は後見人が選任されても不可になるとかいわれています。

しかし、成年後見制度とは、ネットなどで調べますと判断能力の不十分な成年者を保護するために従来の本人保護規定と自己決定権の尊重あるいはノーマライゼーションとかの新たな理念などの調和を趣旨とした柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度であるとなっています。

この場合、成年後見の申し立てをして、敷地への他人(息子)債務のための抵当権の設定であって、父親にとっては利益となりうる必要な行為であると果たして認められるのかどうかあるいはそれは裁判官次第であるのかまたはそういった例がこれまでもあるのかどうか本人は大変不安になっており、どうかご回答のほどよろしくお願い致します。


教えてNo.34 質問者:0 投稿日時:
2009-08-18 18:12:50

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答を締め切るにあたり
質問者からのメッセージ

2009-12-03 04:17:39

0000-00-00 00:00:00

回答No:1
投稿日時:2009-08-18 21:46:46
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★★☆☆

 息子を甲、銀行を乙、父親を丙とすると、今回のケースは「甲が住宅資金として乙から借り入れ、その際に甲所有の建物と丙所有の敷地に抵当権を設定する」ということであり、敷地に関しては丙が物上保証人として抵当権を設定する形になります。
 ただし、丙は判断能力・意思能力がはっきりしないという状況であることから、既に任意後見契約を締結している場合はともかくとして、そうでない場合には家庭裁判所に対して成年後見の手続きを行う必要があります。そして、成年後見の開始が認められて、成年後見人(以下、丁とする)が選任されたら、次の段階として甲の住宅資金借り入れのための抵当権設定(特に丙の敷地に対する)ということになります。
 ここで、物上保証人の特徴として自分の財産の上に担保物件を設定したに過ぎないので、債務を負担したわけではありません。従って、担保物件に対する責任を負いますが、債務は負担しないのが一般的です。しかし、甲の債務返済が滞って期限の利益を喪失した場合、乙により抵当権が実行され、甲所有の建物だけでなく丙所有の敷地を失うリスクが生じる可能性があります。
 このため、丁が丙所有の敷地に抵当権を設定するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。その際に必要な書類は、「居住用不動産処分許可申立書・抵当権設定契約書(案)・丁の登記事項証明書・住民票・固定資産税評価額証明書」となります。
 実際の判例で、成年後見人による物上保証が不可というのは聞いたことがありませんので何とも言えませんが、懸念材料としては甲の債務支払いが滞った場合の抵当権実行という部分になるかと思います。これについては、住宅資金借り入れの毎月の支払い金額がどのくらいになるのか(ボーナス払いがある場合にはその支払い金額も)、甲の債務支払いが完済まで滞りなくできるということを証明したほうが望ましいと考えます。あとは、最終的に認めるかどうかは裁判官次第と言うことになります。
 いずれにしても、まずは成年後見の手続きを行うことが先決です。抵当権設定の許可が認められるか不安を持っているかもしれませんが、きちんと書面で抵当権設定が丙の利益になることを主張すれば、裁判官も理解を示してくれるかもしれませんので、自信を持ってくださいね。

参考になった:1件

質問者コメント

非常に参考になりました。どうもありがとうございます。近日中に成年後見の申し立てをするという話です。

 さて,被成年後見人の不動産でもってする物上保証につきましては,各所の裁判所の手引きとかをネットでみていましたら,原則としまして不可となっていました。これは被成年後見人の不動産にとっての担保設定というだけの側面からみますと,被成年後見人にとって不利な行為であるから本来の成年後見制度(被成年後見人の資産の管理・維持?)に反するとみなされるからだと思うのですが,私の周りの親族(従兄弟)の例でしたら,結局,被成年後見人にとって有利な状況になる(被成年後見人を施設に預けて,息子や他の家族だけの住居を建てたのでは被成年後見人を食い物にしただけになるかもしれませんが,そうではなくて,被成年後見人にとってこれまでと異なり快適で安全な生活環境を与えられたのだから,物上保証をした以上に結果として有利な状況となった。)とみなされるのではないかと楽観しているのですが,やはりそれも裁判官の判断次第になりそうかなとも感じています。

回答No:2
投稿日時:2009-08-20 02:18:02
回答者: 新沼海事代理士/行政書士事務所(茨城県) 
自信度: ★★★☆☆

親しい弁護士さんが後見人に就いていたもので、裁判所から住居の改築が認められたものがありました。
これは、抵当権設定はありませんでしたが、改築費用をすべて被後見人の財産から出損しました。
裁判所の許可を求める際には、現在居住している住居の写真を撮影したものや、改築後の住居の図面等、裁判所から提出を求められている書類以外にも、関係しそうなあらゆる書類を添付した上申書を提出していました。
抵当権の設定だけでなく、例えば、贈与は原則として認められていませんが、負担付贈与の場合ですと、認められていることもあるようで、裁判所は、具体的ケースに応じた、柔軟な対応をしているようです。
本件の場合でも、被後見人の利益のために、必要な負担を負うことを分かってもらえれば、裁判所の許可が出る可能性が、ないとはいえないと思います。
先ずは、後見の申し立てをするにあたり、当初どのような目的のために申し立てをしたいのか、家裁でよく御相談されてはいかがでしょうか。

参考になった:1件

質問者コメント

成年後見制度の趣旨は、ノーマライゼーション(高齢者や障害者を施設などに隔離するのではなく、いっしょに暮らす社会こそがノーマルだとする福祉のあり方に関する思想)という新しい思想・理念を含むものとされているそうです。(ネット検索によります)

こういった趣旨とかご指摘されている抵当権設定(物上保証)の必要性とかを各種の資料や図面・写真など最大限そろえて成年後見申立や裁判所の許可を得られるように努力するように本人(従兄弟)に伝えてみます。

とても参考になります。どうもありがとうございました。







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