質問
| 株式会社の役員の自宅住所が変わった場合の手続きについて | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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株式会社の取締役(代表ではない)が自宅の引っ越しをする予定です。 Tweet |
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| 教えてNo.36 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-08-19 16:48:25 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2009-08-19 16:55:48 回答者: とおやま行政書士事務所(奈良県) 自信度: ★★★★★ | ||
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お世話様です。 |
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| 質問者コメント |
こんなにも早くお返事がいただけるなんて、驚きました。 |
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回答No:2投稿日時:2009-08-19 16:58:22 回答者: 行政書士那須法務事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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代表取締役など会社の代表者でなければ、登記簿に住所が記載されることはないため、登記手続きは不要です。 |
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| 質問者コメント |
ご回答有難うございます。 |
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回答No:3投稿日時:2009-08-19 17:49:20 回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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代表取締役の住所が変更される場合には、法務局(又は地方法務局)に株式会社変更登記申請書を提出する必要がありますが、それ以外の取締役の場合には、自宅住所が変更になったとしても変更登記の必要はありません。 |
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| 質問者コメント |
ご回答有難うございます。 |
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回答No:4投稿日時:2009-08-19 17:51:28 回答者: 飯田行政書士事務所(埼玉県) 自信度: ★★★★★ | ||
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代表取締役でなければ、登記の変更手続きは不要です。 |
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| 質問者コメント |
ご回答有難うございます。 |
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回答No:5投稿日時:2009-08-19 17:54:56 回答者: 行政書士事務所 Kanaya(岩手県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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代表取締役でない取締役は、氏名のみが登記事項です。よって、変更登記は不要。(会社法911条3項) |
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| 質問者コメント |
ご回答有難うございます。 |
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回答No:6投稿日時:2009-08-19 18:35:17 回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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登記変更申請の必要はありません。 |
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| 質問者コメント |
ご回答有難うございます。 |
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回答No:7投稿日時:2009-08-19 18:58:39 回答者: あすか 行政書士事務所(広島県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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お世話になります。お尋ねの役員の住所ですが、役員の場合の住所の変更は変更登記の必要はありません。またこの他登記が必要とする場合自分で登記できますので、是非やってみてください。尚、専門家に依頼される場合は、司法書士の分野となります。 |
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| 質問者コメント |
ご回答有難うございます。 |
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回答No:8投稿日時:2009-08-19 20:52:08 回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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回答が遅くなってしまい恐縮です。 |
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| 質問者コメント |
ご丁寧に有難うございます。 |
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回答No:9投稿日時:2009-08-20 09:40:48 回答者: 行政書士高見・伊達共同事務所(兵庫県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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行政書士高見・伊達共同事務所です。 |
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| 質問者コメント |
ご回答有難うございます。 |
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