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質問

株式会社の役員の自宅住所が変わった場合の手続きについて
困り度: ★★★★★

株式会社の取締役(代表ではない)が自宅の引っ越しをする予定です。
この際、登記簿の変更等は必要でしょうか?
また、登記簿でなくとも、
必要な手続きがあれば、手続き方法、必要経費含め
ご教授頂ければと思います。

宜しくお願い致します。


教えてNo.36 質問者:保坂 投稿日時:
2009-08-19 16:48:25

回答



この質問は締め切られました。
回答No:9
投稿日時:2009-08-20 09:40:48
回答者: 行政書士高見・伊達共同事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

行政書士高見・伊達共同事務所です。
ご心配の取締役の方の自宅住所変更に伴って変更登記が必要か否かの件ですが、変更登記の必要はありません。
当該取締役の方が株主である場合は、株主名簿の変更手続きが必要でしょう。
なお、御社の業種がわかりませんが、許認可をお持ちの場合は、役員の住所変更の手続きが必要な場合もありますので、その点はご確認ください。
ご回答が遅くなり申し訳ございませんでした。

参考になった:2件

質問者コメント

ご回答有難うございます。

その他、ご指摘いただいたところも、
弊社の場合は大丈夫そうです。
有難うございました。

回答No:8
投稿日時:2009-08-19 20:52:08
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

回答が遅くなってしまい恐縮です。
すでに回答が出ているようですので、当事務所からの回答は控えさせていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

参考になった:2件

質問者コメント

ご丁寧に有難うございます。
今後何かありましたら宜しくお願い致します。

回答No:7
投稿日時:2009-08-19 18:58:39
回答者: あすか 行政書士事務所(広島県) 
自信度: ★★★☆☆

お世話になります。お尋ねの役員の住所ですが、役員の場合の住所の変更は変更登記の必要はありません。またこの他登記が必要とする場合自分で登記できますので、是非やってみてください。尚、専門家に依頼される場合は、司法書士の分野となります。

参考になった:2件

質問者コメント

ご回答有難うございます。

今後変更等が必要になった際は、自分でやってみます。
有難うございました。

回答No:6
投稿日時:2009-08-19 18:35:17
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

登記変更申請の必要はありません。
(代表取締役は住所が記載されますが、取締役は記載されません。
会社に謄本があると思いますのでご覧になって下さい。)
株主であれば、名簿の変更など。後は、業種により様々です。

参考になった:2件

質問者コメント

ご回答有難うございます。

謄本みてみます。

株主ではないのと、業種はネット系なので、その他手続きはなさそうです。
有難うございました。

回答No:5
投稿日時:2009-08-19 17:54:56
回答者: 行政書士事務所 Kanaya(岩手県) 
自信度: ★★★★☆

代表取締役でない取締役は、氏名のみが登記事項です。よって、変更登記は不要。(会社法911条3項)
また、この取締役が株主となっている場合には、他の株主や会社債権者との取引(閲覧)上、株主名簿に記載してある住所の表示変更をしておくべきでしょうね。(会社法121条)

参考になった:2件

質問者コメント

ご回答有難うございます。
会社法のご提示まで頂きまして、助かりました。

株主ではございませんので、ご指摘のとこは必要なさそうですね。

回答No:4
投稿日時:2009-08-19 17:51:28
回答者: 飯田行政書士事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★★★

代表取締役でなければ、登記の変更手続きは不要です。
但し、他の建築業、産業廃棄物収集運搬、宅建業等の許可をお持ちでしたら、監督官庁へ変更届を出す必要があることがあります。

参考になった:2件

質問者コメント

ご回答有難うございます。
弊社は、ネット関係の会社なので、ご指摘のところは必要なさそうです。

回答No:3
投稿日時:2009-08-19 17:49:20
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★★☆☆

 代表取締役の住所が変更される場合には、法務局(又は地方法務局)に株式会社変更登記申請書を提出する必要がありますが、それ以外の取締役の場合には、自宅住所が変更になったとしても変更登記の必要はありません。

参考になった:1件

質問者コメント

ご回答有難うございます。
代表ではないので、変更の必要性はなさそうですね。

回答No:2
投稿日時:2009-08-19 16:58:22
回答者: 行政書士那須法務事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

代表取締役など会社の代表者でなければ、登記簿に住所が記載されることはないため、登記手続きは不要です。

その他必要な手続きは状況によります。

参考になった:2件

質問者コメント

ご回答有難うございます。

お若いのにすごいですね。
余談ですが、Twitterでフォローさせていただきました。

回答No:1
投稿日時:2009-08-19 16:55:48
回答者: とおやま行政書士事務所(奈良県) 
自信度: ★★★★★

お世話様です。
御社が取締役会設置会社である場合、取締役は住所は登記事項でないので登記の変更は必要ありません。
非取締役会設置会社である場合、住所も登記されていますからその際は登記の変更が必要となります。

「代表でない?」との事でしたので、御社の場合は「登記不要」と拝察いたします。

以上簡単ですが宜しくお願い致します。

参考になった:2件

質問者コメント

こんなにも早くお返事がいただけるなんて、驚きました。
ご返信遅れまして申し訳ございません。
これより皆様にご返信させていただきます。

ご回答有難うございます。。大変参考になりました。
また、迅速なご回答に感謝いたします。

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