HOME > 教えて掲示板 > 相続について

行政書士登録数

865 件掲載中
2010/09/08 06:59現在



更新情報

宮城県仙台市の行政書士

行政書士鎌田法務事務所さんを掲載しました。

北海道札幌市の行政書士

佐々木事務所さんを掲載しました。

大阪府大阪市の行政書士

エルシー行政書士事務所さんを掲載しました。

東京都世田谷区の行政書士

東京都世田谷区の行政書士、行政書士永井法務事務所さんの登録写真 行政書士永井法務事務所さんを掲載しました。

神奈川県横浜市の行政書士

行政書士 笹山事務所さんを掲載しました。
更新情報

質問

相続について
困り度: ★★★☆☆

去年、父Aが他界しました。
遺された財産は土地と建物と農地です。

相続人は、Aの配偶者X,Aの子Y,Aの子Z(私)です。
しかし、これらの不動産の名義が、父Aの父Bのままになっていたのです。つまり私からみれば祖父。
これを知ったC(Aの姉)が、「ならばBの子供である私にも相続の権利があるはずだ。」と言ってきました。

もうBが亡くなってから20年以上もAとXがその家に住んでたわけですが、名義がBのまま相続手続きしなかったからといって、Bが亡くなったときに遡ってCも相続人になるのでしょうか?

XとYは土地も家も親の面倒を見る私に相続してもらいたいと言ってます。この場合、たとえば不動産名義を私に移転させる場合、BからAへの相続の際の遺産分割協議書、Aから私への相続の際の遺産分割協議書と二つの遺産分割協議書を作成すればいいのでしょうか?


教えてNo.37 質問者:くぼた 投稿日時:
2009-08-21 10:52:43

回答



この質問は締め切られました。
回答No:4
投稿日時:2009-08-21 17:24:07
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

祖父が亡くなった時点で、その子父Aとその子Cの
相続が開始します。遺言書、遺産分割などなにも
取決めがなく、他に相続人がいなくCが共有を主張しているならば、
現時点での法定相続分は
C:2分の1、x:4分の1 y:8分の1 z:8分の1
となり、個別には、Cが一番多くなります。
(寄与分とかの考慮なしで。)
もちろん、遺産分割は自由ですが、それにはCの
協力が必要でもし他にの相続者がいるならば、その
方の協力も必要です。
いきなり、遺産分割は得策ではないような気がします。
もちろん、Cの理解がえられれば問題ないのですが。
まず、慌てずに祖父がなくなったときの相続人、
なぜ、父が家土地を引き継いだのか、姉はなにも
受け取っていないのか(案外現金をもらっているかも
知れない)立証するのはむずかしですけれども、
祖父がなくなったときの相続人の調査からはじめ、それ
からてがかりをみつけることも大事です。
(例:父が長男であった場合、そのころは、なにも
取決めがなくても、家土地は長男が引き継ぐものと
されていたため、名義など変更していないのがよくあります)

参考になった:0件

回答No:3
投稿日時:2009-08-21 12:29:42
回答者:登録削除済み
自信度: ★★★☆☆

まず20年間平穏公然と占有したものに認められる取得時効制度についてですが、これには「所有の意思」が重要になってきます。お父様が売買によって取得した、祖父Bから単独相続させる遺言書がある、遺産分割協議によって単独相続したなど証明するものがあれば取得時効も考えられるかと思いますが、原則としては20年経ってもCさんの相続権がなくなる訳ではありません。

従ってこの場合ですと、祖父Bの相続に関する分割協議はお父様がすでにお亡くなりですのでCとの間で行う事はできませんのでC・?・Y・Zの間で分割協議を行い協議書に実印押印、印鑑証明添付します

また遺産分割協議の際には他に相続人のいない事を十分にご確認ください。(お父様の他のご兄弟や、それらの方が亡くなっている場合その子供など)相続人の欠ける分割協議は無効原因になります

簡易な回答にて申し訳ございません

参考になった:0件

質問者コメント

よく解らないのですが、売買や遺言書で取得したなら時効とか関係なく正規のルートで取得できてると思うのですが・・

それらを証する書面がないと時効取得することはできないんですか?

回答者コメント

質問者コメントに対する回答です

20年以上にわたり相続財産である家屋に住んでいたが、祖父の亡くなった時に遡ってCに相続権があるのか?という問いに対する答えとしてコメントさせて頂いたつもりです。

Cさんが自己の相続権を主張しておられるようでしたので単純に分割協議で話がまとまれば問題ありませんが、まとまらず時効の援用等を考えるのであれば、それなりの「所有の意思」の証拠が必要ということです
遺言書の有無や売買の有無などあくまで解り易い一例を列挙したのみで、お父様が自己所有であると信じるに足りる証拠があればということです
相続の場合何もしなければ法定相続分での承継になりますので他者の持ち分に関しては所有の意思が認められないからです

質問内容から時効援用もお考えなのかと思い至ったコメントです

回答No:2
投稿日時:2009-08-21 12:18:24
回答者:登録削除済み
自信度: ★★★☆☆

B死亡による相続を考えなければなりませんので、Bの子であるCも当然に相続人とり、分割協議に参加しなければなりません。

分割協議書は1つに協議内容・関係が解るように記載すれば1つで問題ありません。

なお、20年以上住んでいるということで、時効による所有権取得を主張出来る可能性もあり、その場合はCの主張を退けることもできます。

参考になった:0件

質問者コメント

ありがとうございます。
時効を主張するにはCに内容証明を送るという方法でよろしいですか?

回答No:1
投稿日時:2009-08-21 12:03:31
回答者: 行政書士事務所 Kanaya(岩手県) 
自信度: ★★★★★

B(祖父)について、20年以上前から相続が開始しており、現在も未だその相続手続きをせずにいたのですね。
この場合、Bの死亡時(相続開始時)に遡って、相続人を確定させる必要があります。
ご質問の事例では、Bの相続人はC(Bの子)、X、Y、Z(X、Y、ZはBの子Aが生前有していた権利義務を取得承継する人、いわゆるAの相続人)です。
なお、Bに、配偶者やAとC以外の子がいれば、その者も相続人となります。
遺産分割協議は、協議時に相続権を有する者(もちろん生存している者)同士で行ないます。
つまり、Bを被相続人として、C、X、Y、Zで遺産分割協議をすることになり、当然、協議書の作成は1回だけとなります。(もともと、Aがお亡くなりになっているので、BからAの遺産分割協議書を作ることは不可能です。)
相続人同士で、ZがBの一切の権利義務を取得承継することが決まりましたなら、それを書面(遺産分割協議書)にして、その後に登記といった運びになります。
なお、ご存知のことと思いますが、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、相続人それぞれの印鑑証明書を添付しておきます。登記にも使いますので、ぜひ、お忘れなくお願いいたします。

最後に、仮にA(父)がB(祖父)より先にお亡くなりになられていた場合には、Aの子(Y、Z)がAを代襲して相続人となり、X(Aの配偶者)は相続人にはなりません。参考までに

参考になった:2件

質問者コメント

素早い回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
なにかありましたらお願いしたいと思います。

回答者コメント

相続財産が不動産だけで分割できないといったことは、結構よくあることです。相続人同士では、どうしてよいか困る場合がよくありますね。
そのときの分割方法として、代償分割というものがあります。
代償分割とは、ZがBの財産を取得する代わりに、ZがCに金銭で代償するという内容のものです。後々のトラブルを考え、遺産分割協議書には、その旨をしっかりと記載しておきましょう。
代償する金額は、遺産分割協議で任意に決めることになります。一般的には、固定資産税評価額や税務署発行の路線価などを参考にして決めている場合が多いようですが、特にこの方法で算出しなければならないといった決まりはありません。(相続税の算出については、法律上、当然決まっております。税についての詳細は、最寄の税務署でお問合せください。)
遺産分割協議は、円満かつスムーズにするのが大切です。
取得時効の援用を意思表示するのは争いの原因を自ら作るようなものです。まずは、相続人みな笑顔で話し合うことからスタートです。
また、万が一協議がうまく調わない場合には、家庭裁判所の調停で解決を図るのが一般的です。自己の権利のみを主張するのではなく、相手の主張もよく聴き入れることがポイントですよ。

最後までお読みくださいましてありがとうございました。
ご参考になれば幸いです。

ご登録はこちらから

登録料無料
ホームページが
無くても登録OK!
登録料・維持費は一切かかりません! 行政書士業界専用ページが見れるのは、登録した人だけです。 行政書士
認定証をプレゼント
行政書士

当ページにて、行政書士の御紹介を行っております。
全国版は市区町村別に御紹介となっております。
お住まいに合わせてご利用下さい。 各地域の御登録をお待ちしております。

行政書士

世界WEB標準の証明

Valid CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional

当サイトは、W3C勧告に従った正しい文書構成で制作されていることが証明され、上記バナーの使用許可を得ています。


相互リンク情報

行政書士以外のホームページを運営されてる方向けに相互リンクを募集しています。リンクはこちら