質問
| 相続について | ||
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| 困り度: ★★★☆☆ | ||
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去年、父Aが他界しました。
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| 教えてNo.37 | 質問者:くぼた | 投稿日時: 2009-08-21 10:52:43 |
回答
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回答No:4投稿日時:2009-08-21 17:24:07 回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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祖父が亡くなった時点で、その子父Aとその子Cの |
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回答No:3投稿日時:2009-08-21 12:29:42 回答者:登録削除済み 自信度: ★★★☆☆ | ||
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まず20年間平穏公然と占有したものに認められる取得時効制度についてですが、これには「所有の意思」が重要になってきます。お父様が売買によって取得した、祖父Bから単独相続させる遺言書がある、遺産分割協議によって単独相続したなど証明するものがあれば取得時効も考えられるかと思いますが、原則としては20年経ってもCさんの相続権がなくなる訳ではありません。 |
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| 質問者コメント |
よく解らないのですが、売買や遺言書で取得したなら時効とか関係なく正規のルートで取得できてると思うのですが・・ |
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| 回答者コメント |
質問者コメントに対する回答です |
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回答No:2投稿日時:2009-08-21 12:18:24 回答者:登録削除済み 自信度: ★★★☆☆ | ||
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B死亡による相続を考えなければなりませんので、Bの子であるCも当然に相続人とり、分割協議に参加しなければなりません。 |
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| 質問者コメント |
ありがとうございます。 |
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回答No:1投稿日時:2009-08-21 12:03:31 回答者: 行政書士事務所 Kanaya(岩手県) 自信度: ★★★★★ | ||
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B(祖父)について、20年以上前から相続が開始しており、現在も未だその相続手続きをせずにいたのですね。 |
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| 質問者コメント |
素早い回答ありがとうございました。 |
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| 回答者コメント |
相続財産が不動産だけで分割できないといったことは、結構よくあることです。相続人同士では、どうしてよいか困る場合がよくありますね。 |
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回答No:4
回答No:1
