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質問

相続について
困り度: ★★★☆☆

去年、父Aが他界しました。
遺された財産は土地と建物と農地です。

相続人は、Aの配偶者X,Aの子Y,Aの子Z(私)です。
しかし、これらの不動産の名義が、父Aの父Bのままになっていたのです。つまり私からみれば祖父。
これを知ったC(Aの姉)が、「ならばBの子供である私にも相続の権利があるはずだ。」と言ってきました。

もうBが亡くなってから20年以上もAとXがその家に住んでたわけですが、名義がBのまま相続手続きしなかったからといって、Bが亡くなったときに遡ってCも相続人になるのでしょうか?

XとYは土地も家も親の面倒を見る私に相続してもらいたいと言ってます。この場合、たとえば不動産名義を私に移転させる場合、BからAへの相続の際の遺産分割協議書、Aから私への相続の際の遺産分割協議書と二つの遺産分割協議書を作成すればいいのでしょうか?


教えてNo.37 質問者:0 投稿日時:
2009-08-21 10:52:43

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-08-21 12:03:31
回答者: 行政書士事務所 Kanaya(岩手県) 
自信度: ★★★★★

B(祖父)について、20年以上前から相続が開始しており、現在も未だその相続手続きをせずにいたのですね。
この場合、Bの死亡時(相続開始時)に遡って、相続人を確定させる必要があります。
ご質問の事例では、Bの相続人はC(Bの子)、X、Y、Z(X、Y、ZはBの子Aが生前有していた権利義務を取得承継する人、いわゆるAの相続人)です。
なお、Bに、配偶者やAとC以外の子がいれば、その者も相続人となります。
遺産分割協議は、協議時に相続権を有する者(もちろん生存している者)同士で行ないます。
つまり、Bを被相続人として、C、X、Y、Zで遺産分割協議をすることになり、当然、協議書の作成は1回だけとなります。(もともと、Aがお亡くなりになっているので、BからAの遺産分割協議書を作ることは不可能です。)
相続人同士で、ZがBの一切の権利義務を取得承継することが決まりましたなら、それを書面(遺産分割協議書)にして、その後に登記といった運びになります。
なお、ご存知のことと思いますが、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、相続人それぞれの印鑑証明書を添付しておきます。登記にも使いますので、ぜひ、お忘れなくお願いいたします。

最後に、仮にA(父)がB(祖父)より先にお亡くなりになられていた場合には、Aの子(Y、Z)がAを代襲して相続人となり、X(Aの配偶者)は相続人にはなりません。参考までに

参考になった:2件

質問者コメント

素早い回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
なにかありましたらお願いしたいと思います。

回答者コメント

相続財産が不動産だけで分割できないといったことは、結構よくあることです。相続人同士では、どうしてよいか困る場合がよくありますね。
そのときの分割方法として、代償分割というものがあります。
代償分割とは、ZがBの財産を取得する代わりに、ZがCに金銭で代償するという内容のものです。後々のトラブルを考え、遺産分割協議書には、その旨をしっかりと記載しておきましょう。
代償する金額は、遺産分割協議で任意に決めることになります。一般的には、固定資産税評価額や税務署発行の路線価などを参考にして決めている場合が多いようですが、特にこの方法で算出しなければならないといった決まりはありません。(相続税の算出については、法律上、当然決まっております。税についての詳細は、最寄の税務署でお問合せください。)
遺産分割協議は、円満かつスムーズにするのが大切です。
取得時効の援用を意思表示するのは争いの原因を自ら作るようなものです。まずは、相続人みな笑顔で話し合うことからスタートです。
また、万が一協議がうまく調わない場合には、家庭裁判所の調停で解決を図るのが一般的です。自己の権利のみを主張するのではなく、相手の主張もよく聴き入れることがポイントですよ。

最後までお読みくださいましてありがとうございました。
ご参考になれば幸いです。

回答No:4
投稿日時:2009-08-21 17:24:07
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

祖父が亡くなった時点で、その子父Aとその子Cの
相続が開始します。遺言書、遺産分割などなにも
取決めがなく、他に相続人がいなくCが共有を主張しているならば、
現時点での法定相続分は
C:2分の1、x:4分の1 y:8分の1 z:8分の1
となり、個別には、Cが一番多くなります。
(寄与分とかの考慮なしで。)
もちろん、遺産分割は自由ですが、それにはCの
協力が必要でもし他にの相続者がいるならば、その
方の協力も必要です。
いきなり、遺産分割は得策ではないような気がします。
もちろん、Cの理解がえられれば問題ないのですが。
まず、慌てずに祖父がなくなったときの相続人、
なぜ、父が家土地を引き継いだのか、姉はなにも
受け取っていないのか(案外現金をもらっているかも
知れない)立証するのはむずかしですけれども、
祖父がなくなったときの相続人の調査からはじめ、それ
からてがかりをみつけることも大事です。
(例:父が長男であった場合、そのころは、なにも
取決めがなくても、家土地は長男が引き継ぐものと
されていたため、名義など変更していないのがよくあります)

参考になった:0件







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