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質問

著作権について
困り度: ★★★★★

著作権について教えてください。
1.ミッキーマウスの等身大のぬいぐるみがあり、上手に加工して着ぐるみにしようかなと考えています。著作権とかで問題になりますか?
2.某音楽メーカーのCDでミッキーの音楽で「運動会演奏用」というのがあり、運動会でのダンスで使用しようと思います。一部の方に「著作権上大丈夫?」と言われました。これがNGならそもそも「運動会演奏用」のCDを販売していること自体問題なのではと思いますがどうなのでしょう。

お手間をおかけしますが宜しくお願い致します。


教えてNo.39 質問者:0 投稿日時:
2009-08-29 01:10:50

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-08-29 07:14:27
回答者: 行政書士高橋幸也うめさと駅前事務所(千葉県) 
自信度: ★★★★★

行政書士高橋幸也うめさと駅前事務所でございます。

ご質問の件ですが、1.も2.運動会用での使用でしょうか?
まず着ぐるみについてですが、学校教育における授業の過程であれば(運動会も該当します)、旗や看板にマンガやアニメのキャラクターを描いたり、お面や着ぐるみを作成することは著作権法上の問題は発生しないと考えられます。

また、CD使用についても、学校の運動会の場合は非営利・無料・無報酬で行なわれるものなので、著作権法上の問題は生じないと考えられます。

ただし、どちらの場合も本来の目的をこえて使用するような場合(運動会終了後も展示し続ける場合など)、著作権者の了解が必要となってきます。

あくまでも授業の一環としての非営利・無料・無報酬の運動会での使用が前提となりますので、代金が発生するような高校生の学園祭での使用となるとまったく話しが異なってくるのでお気をつけください。

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2009-08-30 15:07:44
回答者: あすか 行政書士事務所(広島県) 
自信度: ★★★☆☆

著作権法の目的は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。したがって,貴方が言われる行為は定義第2条の2項及び3項に該当するものと思われます。よってこれらに該当するものに対し、著作権法によって保護されていますが、貴方の質問されている件については、大衆に対して利害関係が発生しないものであれば、著作権法に抵触しないと考えます。

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