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2012/02/10 19:30現在

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質問

消費者契約法に基づく取消しの時効について
困り度: ★★★★★

ある悪徳業者に騙されて高額なお金を支払ってしまいました。
消費者契約法に基づく取消しをしようと思い、内容証明を作成したのでこれから送付する予定です。
相手の反応がなければ少額訴訟の提起も検討中です。

そこでひとつ気になったのですが、消費者契約法に基づく取消しには時効期間があり、「追認をすることができる時から6ヶ月」との規定があります。
私が騙されたのではないかと思ったのは今年の4月中旬なので、来月の中旬には時効になってしまいます。

内容証明は今月末?来月頭に送付する予定なのですが、その後に支払督促や少額訴訟を提起する場合には時効となってしまう日までにすべての手続をしなければならないのでしょうか?


教えてNo.47 質問者:0 投稿日時:
2009-09-17 16:03:06

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-09-17 19:49:36
回答者: 行政書士及川勇人事務所(宮城県) 
自信度: ★★★☆☆

この場合の取消権の行使は、期間内に相手方に意思表示をすればよく、お考えの通り、10月中旬までに内容証明などで取消す意思を表示すれば、不当利得返還請求権は、取消時から10年間行使できます。また、民法の取消権は追認できる時から5年、行為から20年とされています。どちらでも行使できますが、民法の場合、受けた行為の無効を立証するのが難しいケースも多く、消費者契約法で期間内に行使したほうが良いでしょう。

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