質問
| 消費者契約法に基づく取消しの時効について | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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ある悪徳業者に騙されて高額なお金を支払ってしまいました。 Tweet |
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| 教えてNo.47 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-09-17 16:03:06 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2009-09-17 19:49:36 回答者: 行政書士及川勇人事務所(宮城県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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この場合の取消権の行使は、期間内に相手方に意思表示をすればよく、お考えの通り、10月中旬までに内容証明などで取消す意思を表示すれば、不当利得返還請求権は、取消時から10年間行使できます。また、民法の取消権は追認できる時から5年、行為から20年とされています。どちらでも行使できますが、民法の場合、受けた行為の無効を立証するのが難しいケースも多く、消費者契約法で期間内に行使したほうが良いでしょう。 |
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回答No:1


