質問
| 消費者契約法に基づく取消しの時効について | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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ある悪徳業者に騙されてしまい30万円を支払ってしまいました。 Tweet |
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| 教えてNo.49 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-09-17 16:30:03 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1投稿日時:2009-09-17 20:35:08 回答者: 飯田行政書士事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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内容証明郵便を送付することによって、6ヶ月時効の中断ができます。 |
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回答No:2投稿日時:2009-09-17 20:48:26 回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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消費者契約法による契約の取消しは、消費者契約法第7条により「追認することができる時から6ヶ月間行わないときは、時効によって消滅する」となっています。 |
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回答No:3投稿日時:2009-09-17 23:13:50 回答者: 小川行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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取消は単独行為なので、法的に認められる取消事由があり、6月以内に取消の意思表示が相手方に到達すれば契約は無かったことになります。この意思表示は、内容証明・配達証明書付で行って下さい。 そして、内容証明には、契約内容の記載・取消事由・取消事由を知った日・消費者契約法により取り消す旨・いついつまでに30万円を返還せよ・返還なき場合は法的手段をとる旨・振込口座などを記載して下さい。 |
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回答No:4投稿日時:2009-09-18 09:06:30 回答者: 香川行政書士事務所(山口県) 自信度: ★★★★★ | ||
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その時効を気にするのも大事なことですが、 |
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