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質問

消費者契約法に基づく取消しの時効について
困り度: ★★★★★

ある悪徳業者に騙されてしまい30万円を支払ってしまいました。
消費者契約法に基づく取消しをしようと思い、内容証明を作成して送付する予定です。
相手の反応がない場合には、支払督促や少額訴訟も検討中です。

そこでひとつ気になったのですが、消費者契約法に基づく取消しには時効があり「追認をすることができる時から6ヶ月」との規定があります。
私が騙されたと思ったのは今年の4月なので、来月の中旬には時効となってしまいます。

今月末?来月頭には内容証明を送る予定なのですが、その後支払督促や少額訴訟をする場合、事項が完成してしまう日までにすべての手続を行わなければならないのでしょうか?


教えてNo.49 質問者:0 投稿日時:
2009-09-17 16:30:03

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-09-17 20:35:08
回答者: 飯田行政書士事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

内容証明郵便を送付することによって、6ヶ月時効の中断ができます。
その間に法的措置をとれば、時効にはなりません。

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2009-09-17 20:48:26
回答者: 白石行政書士事務所(岡山県) 
自信度: ★★★★☆

 消費者契約法による契約の取消しは、消費者契約法第7条により「追認することができる時から6ヶ月間行わないときは、時効によって消滅する」となっています。
 契約の取消しを主張するためには、配達証明付きの内容証明郵便により、追認することができる時から6ヶ月以内に相手業者へ契約の取消しを求める旨の通知書を送付する必要があります。期限内に相手業者へ契約の取消しの通知書を送付した場合、時効が6ヶ月間延長します(なお、内容証明郵便による時効の延長は1回限りです)。
 ただし、時効が停止してから6ヶ月以内に法的手続き(支払督促・少額訴訟など)を行わない場合には時効は中断しなかったことになりますので十分な注意が必要です。
 つまり、内容証明郵便を相手業者に到達した日(後日、相手業者に到達した日付が記載された配達証明書が郵便局からきます)から6ヶ月以内に法的手続きの準備を行うようにしておいてください。
 当事務所では、悪徳商法に対するクーリングオフや契約取消通知などの内容証明郵便作成を主要業務としており、内容証明郵便の作成依頼や悪徳商法に関する相談も受け付けていますので、一度お気軽にご相談ください(メールによる相談も受け付けています)。

参考になった:1件

回答No:3
投稿日時:2009-09-17 23:13:50
回答者: 小川行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

 取消は単独行為なので、法的に認められる取消事由があり、6月以内に取消の意思表示が相手方に到達すれば契約は無かったことになります。この意思表示は、内容証明・配達証明書付で行って下さい。 そして、内容証明には、契約内容の記載・取消事由・取消事由を知った日・消費者契約法により取り消す旨・いついつまでに30万円を返還せよ・返還なき場合は法的手段をとる旨・振込口座などを記載して下さい。
 消滅時効につきましては、「教えて№47」の回答で及川勇人先生が述べられている通りです。  ご参考になれば幸いです。  小川行政書士事務所 

参考になった:1件

回答No:4
投稿日時:2009-09-18 09:06:30
回答者: 香川行政書士事務所(山口県) 
自信度: ★★★★★

その時効を気にするのも大事なことですが、
それより、ご自身でご自身のお名前で内容証明を通知しようとされている点が非常に気になります。

内容証明は手紙ですから、確かに頑張れば作成、通知することができるでしょう。でも目的は頑張って作成して、通知手続きをすることではなく、その“返金”なのですから、その相手に対して肝心の効果がないようでは意味がないと思います。

ご依頼いただき、行政書士名で通知しましょう。

ご依頼いただければ、作成、送付手続きの代行は当然のこと、解決までずっとサポートいたしますので、その方が結局安くつくと思いますし、何より1人ではないので、安心だと思います。

ぜひともご検討下さい。

参考になった:1件







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