質問
| 損害賠償 | ||
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離婚した相手に知らぬ間に家の物を破壊されました、この場合に損害賠償は成立するのでしょうか? Tweet |
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| 教えてNo.5 | 質問者:0 | 投稿日時: 2009-03-19 22:54:24 |
回答
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ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:2投稿日時:2009-03-20 07:15:50 回答者: 野村和雄行政書士事務所(宮城県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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「離婚した相手」ということなので、まずは、他人です。従って、「他人が自分の物を壊した」という視点で考えます。よって、壊した相手は、「刑事上の責任」と、「損害賠償するという民事上の責任」を負う、と考えられます。他の方も書かれているように、「刑事上の罪」は、警察等に届け出ることで認定してもらい確定するものと思われます。「損害賠償に当たるものは、相手に裁判上の請求等」を通じて確定するものと思われます。「警察等の認定」によって、話が先に進む種類の事件ですので、「それと、民事上の請求権は連結するもの」と考えられ増す。「損害賠償の金額」を見積もったり、「訴え」も、簡裁・地裁いずれかになるのかも、損害賠償の金額等によるものと思われます。専門の知識を要し、「手続き」も専門的になります。まずは、弁護士の絡む話になりそうなため、「法テラス」で簡単に問い合わせをし、「行政書士の範囲」で済むものか、アドバイスを得られたらいかがでしょうか。「調停」、「即決または訴訟和解」、「少額訴訟」、「支払督促」なども考えられますが、いずれにしても、民事にとどまらず、「刑事事件」に該当するものと思われますので、まずは、上記のことをお勧めいたします。 |
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回答No:5投稿日時:2009-03-20 10:04:46 回答者: 中野行政法務事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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初めまして、東京の離婚業務専門の行政書士の中野でございます。私は離婚業務専門ですので、その観点からアドバイスできればなと思います。 |
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回答No:6投稿日時:2009-03-20 10:22:56 回答者: 石田行政書士事務所(千葉県) 自信度: ★★★★★ | ||
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本件は住居への侵入と器物損壊が手段・目的の関係になっている可能性があると思いますが、離婚した元配偶者が腹いせ等の目的で勝手に家に入り、物を破壊したのであれば、 |
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回答No:8投稿日時:2009-03-20 13:01:16 回答者: 青木行政書士事務所(広島県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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離婚した相手とはすでに他人となって別居しており、その相手に自分の財物を破壊されたという前提でお答えします。 |
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回答No:9投稿日時:2009-03-20 13:05:56 回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 自信度: ★★★★★ | ||
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遅くなってしまいまして大変恐縮です。 |
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回答No:11投稿日時:2009-03-20 21:17:55 回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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加害者が離婚の相手であると特定している以上は、明らかな証拠があるのでしょうか。たぶん、他人の家に勝手に入って、物を壊すとしたら、 |
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回答No:12投稿日時:2009-03-20 22:32:51 回答者: 小林行政書士事務所(北海道) 自信度: ★★★★★ | ||
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離婚した相手が家の物を破壊した犯人であると確信したのにはそれなりの根拠があるものと思います。 |
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