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質問

損害賠償
困り度: ★★★★★

離婚した相手に知らぬ間に家の物を破壊されました、この場合に損害賠償は成立するのでしょうか?


教えてNo.5 質問者:0 投稿日時:
2009-03-19 22:54:24

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:2
投稿日時:2009-03-20 07:15:50
回答者: 野村和雄行政書士事務所(宮城県) 
自信度: ★★★☆☆

「離婚した相手」ということなので、まずは、他人です。従って、「他人が自分の物を壊した」という視点で考えます。よって、壊した相手は、「刑事上の責任」と、「損害賠償するという民事上の責任」を負う、と考えられます。他の方も書かれているように、「刑事上の罪」は、警察等に届け出ることで認定してもらい確定するものと思われます。「損害賠償に当たるものは、相手に裁判上の請求等」を通じて確定するものと思われます。「警察等の認定」によって、話が先に進む種類の事件ですので、「それと、民事上の請求権は連結するもの」と考えられ増す。「損害賠償の金額」を見積もったり、「訴え」も、簡裁・地裁いずれかになるのかも、損害賠償の金額等によるものと思われます。専門の知識を要し、「手続き」も専門的になります。まずは、弁護士の絡む話になりそうなため、「法テラス」で簡単に問い合わせをし、「行政書士の範囲」で済むものか、アドバイスを得られたらいかがでしょうか。「調停」、「即決または訴訟和解」、「少額訴訟」、「支払督促」なども考えられますが、いずれにしても、民事にとどまらず、「刑事事件」に該当するものと思われますので、まずは、上記のことをお勧めいたします。

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回答No:5
投稿日時:2009-03-20 10:04:46
回答者: 中野行政法務事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

 初めまして、東京の離婚業務専門の行政書士の中野でございます。私は離婚業務専門ですので、その観点からアドバイスできればなと思います。

 物を壊されたことに関しましては、他の先生方が既に説明しております通り、損害賠償はできますし、器物損壊罪と言う刑事事件にもなりかねません。器物損壊罪は親告罪ですので警察などに連絡する必要がございます。
 ただ状況が状況だけにちょっとしたものであれば警察はまず動かないと思われます。

 それ以上に問題なのは勝手に住居に不法侵入された事実です。その離婚の状況に問題はございませんでしたか?例えば離婚の条件などどうでしょう?公正証書で離婚協議書を作成するなり、離婚調停で調停調書がでましたでしょうか?
 問題の多い別れ方をすると、相手に恨みに思われていろいろ嫌がらせを離婚後もされることが多いのが現実です。

 まずは、家のカギなどの変更が先決でしょうね。そして話し合うか、内容証明など送って今回のことを問いただすことも大切でしょうね。いずれにしろ根本的な解決が必要だとは思いますよ。

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回答No:6
投稿日時:2009-03-20 10:22:56
回答者: 石田行政書士事務所(千葉県) 
自信度: ★★★★★

本件は住居への侵入と器物損壊が手段・目的の関係になっている可能性があると思いますが、離婚した元配偶者が腹いせ等の目的で勝手に家に入り、物を破壊したのであれば、

1 刑事責任としては 「住居侵入罪」「器物損壊罪」に該当します。

2 民事責任としては、「不法行為」709条に当たりますので損害賠償として、請求することが可能です。 しかし、そのためには被害者側(貴方)で、加害者側(相手)が、確かに「家の物を壊した」という事実関係を立証(証明)しなければなりません。その具体的内容としては、

1)不法行為の存在(無断で住居に侵入したこと+他人の物の壊)
2)損害の発生(金銭的にいくらになるかを算出します)
3)上記の因果関係(これは容易に認められると思います)
4)全体を通しての故意又は過失(これも容易だと思います)

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回答No:8
投稿日時:2009-03-20 13:01:16
回答者: 青木行政書士事務所(広島県) 
自信度: ★★★☆☆

離婚した相手とはすでに他人となって別居しており、その相手に自分の財物を破壊されたという前提でお答えします。

? 他人の建造物を壊せば建造物損壊罪(5年以下の懲役)、動産であれば器物損壊罪(3年以下の懲役30万円以下の罰金)、住居に侵入すれば住居侵入罪(3年以下の懲役10万円以下の罰金)が考えられ、警察や、検察庁が扱う刑事事件です。
? 器物損壊事件は親告罪であり、告訴が公訴(起訴)提起の条件となっていることから、被害届のほかに告訴が必要になります。
? 刑事事件といえども、被害者は犯人の不法行為によって損害を受けているので、当然犯人に民事事件としての損害賠償請求はできます。
? 刑事と民事が交錯するような場合の捜査は、刑事捜査が優先されるので、証拠があれば先に警察などに提出することになります。もちろん刑事捜査と平行して民事の損害賠償請求も可能です。
? 器物損壊などの親告罪の場合は、公訴前であれば告訴の取下げも可能です。しかし、警察は捜査が最初から民事にだけ利用されるのを知れば、民事への協力をしないでしょう。非親告罪である建造物損壊や住居侵入なども考えられることから、まずは警察に被害状況を申告して相談という形で入るのが良いでしょう。
? 本件質問の離婚背景がどの程度なのか窺うことができませんが、元は一緒に暮らした家族ですから、犯人の処罰を求めるのは勇気がいることです。過去のストーカー事件例のように、相手を恐れ躊躇して何もしないのは、相手に増長させる時間を与えて事件がエスカレートすることも考えられます。被害の程度と、相手の性格次第ではありますが、我慢できる限度を超えて平穏な生活を脅かす犯罪の域に達しているのであれば、きっぱりと打つべき手は打っておくのが良いでしょう。
? 証拠を収集する側面から見ても、犯行から月日が経っていれば証拠も散逸し、その収集に苦労することになります。相手の不当な反論を抑える意味からも刑事事件の挙証責任がある捜査が先行して、白黒をはっきりさせてくれる方が楽ではあります。
? 警察沙汰になれば、相手の態度が硬化するかも知れませんが、逆に警察捜査が相手をけん制することになり、素直に賠償交渉に応じるかもしれません。いずれにしても相手に非のあることは明らかのようですから賠償請求は可能です。

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回答No:9
投稿日時:2009-03-20 13:05:56
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★★★

遅くなってしまいまして大変恐縮です。
すでに他の方々からの回答が出ておりますので、回答は控えさせていただきます。
内容証明書の作成・送付などご協力できますので、当事務所宛までご連絡いただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答No:11
投稿日時:2009-03-20 21:17:55
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

加害者が離婚の相手であると特定している以上は、明らかな証拠があるのでしょうか。たぶん、他人の家に勝手に入って、物を壊すとしたら、
離婚の相手しかいないということでしょうか。また、合鍵はもっているのでしょうか。憶測で、内容証明で損害賠償請求しても、ややこしことになりかねません。実際に起こったことは、他人が勝手に家に入って物を壊したということになりますので、今後のことも考えて、一度警察にご相談することをすすめます。ただ、なかには、離婚しても友達づきあいみたいこともしている人もいますのでなんともいえませんが。
・・・行政書士手塚秀一事務所

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回答No:12
投稿日時:2009-03-20 22:32:51
回答者: 小林行政書士事務所(北海道) 
自信度: ★★★★★

離婚した相手が家の物を破壊した犯人であると確信したのにはそれなりの根拠があるものと思います。

あるいはすでに相手に犯行について確認をしたと言うことでしょうか?

その辺によってやり方も代わると思います。

離婚の際に財産分与を明確に話し合い、破壊された当時、家の中にあった物がすべてあなたの所有物であったならば当然に損害賠償の対象になるでしょう。

もしも、分与の話し合いがあいまいなままで破壊されたものがもともと離婚した相手が婚姻前から所有していたものや婚姻後専ら離婚した相手が占有して使用していたものならば賠償の対象にならない可能性もあります。

警察に被害届けを出して指紋の採取などを行なっていない場合、相手に確認した際に否定される恐れはありませんか?

その点もよく考慮して相手に請求すると良いでしょう。

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