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質問

建設業許可
困り度: ★★★☆☆

小規模なリフォームを主に手掛けています。
東京に本店、神奈川に支店があり、見積もりや契約等は本店名義で行なっていますが、実質的には殆ど自宅併設の事務所がある支店で営業しています。
実は、以前に東京本店しかなかった頃に、許可を得ていたのですが、更新せずに失効している状態です。
再度、許可(内装)を申請しようと思っているのですが、大臣許可ではなく、東京都知事許可で申請したいと考えています。
経営業務の管理責任者と専任技術者は両方とも社長である私が実務経験年数で行きたいと思います。
東京本店と神奈川支店(自宅)との距離は車で20分程度で、現実に、ちょこちょこ行き来していますし、私の仕事場として東京本店で落ち着いてやることも考えています。その場合でも、実戦部隊の拠点である神奈川支店と東京本店を行き来することにはなりますが。
東京都知事許可を申請できるでしょうか?
本来であれば東京本店を閉鎖し、神奈川県知事許可を受けるべきなのかもしれませんが、税理士によると東京本店を残すべきだと言われたので。
よろしくおねがいします。


教えてNo.52 質問者:0 投稿日時:
2009-09-21 23:44:08

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-09-22 00:14:06
回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

詳しい営業実態がわかりませんが、基本的には大臣許可でしょうね。
もしくは東京本店を閉鎖するまでしなくても、建設業を営業しない誓約書を付して神奈川県知事許可申請です。
税理士先生の「東京本店を残すべき」理由は、私にはわかりませんが、やはり実体に則した申請をすべきだと考えます。
自宅と支店が併設しているとのことなので、支店が建設業の営業所機能を果たしていないことの証明は難しいのではないでしょうか?
以前に許可を得ていたとの事ですので、建設業許可に関する事は概ねご理解していらっしゃるかと存じますが、近年の情勢を考えますと、「小細工」に対しては相当突っ込まれるのではないかとおもいます。
税理士先生と具体的な部分を詰めてご判断なされた方がよろしいのではないでしょうか?

参考になった:0件

質問者コメント

回答ありがとうございます。
小さな会社の社長ですから、本店と支店を頻繁に行き来しますし、支店側で事務をすることも当然ありますが、大臣許可は大袈裟な気がしています。
その場合も、書類に記載するのは本店の住所と電話番号ですし、許可を受けても特に規模の大きな仕事を請けるつもりもありません。
それでも東京本店にこだわるなら大臣許可でしょうか?

回答No:2
投稿日時:2009-09-22 06:56:28
回答者: 小金丸行政書士事務所(福岡県) 
自信度: ★★★★★

税理士が、東京を残せ言った根拠は?それがわからない限り、推論を出ない。

参考になった:0件

質問者コメント

すみません。
休み明けに税理士に詳細を確認してみようと思います。

回答No:3
投稿日時:2009-09-22 11:00:31
回答者: 行政書士マルケン事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

神奈川で許可申請をするにしても、東京本店を閉鎖する必要はありません。

建設業の営業所として、神奈川の事務所を登録するということになります。

ただダブルの事務所ですと、住民税を二箇所で払わねばならないとか、いろいろと不都合がありましょう。

東京の事務所が実質的に機能していないならば、
ムダを排除するとか、お客様に誤解を与えないという意味では、
神奈川に本店移転をするというのがすっきりすると考えます。

税理士先生の意図がわかりませんが、
単に「東京」のブランド維持という意味ならば、
ナンセンスだと考えます。

参考になった:0件

質問者コメント

営業所として東京本店と神奈川支店の2カ所で神奈川県知事申請が出来るということでしょうか?

東京本店に関しては、実は私自身がこだわっている部分もあります。

回答ありがとうございました。

回答No:4
投稿日時:2009-09-22 19:06:57
回答者: 【起業を助け隊】横浜経営法務事務所(神奈川県) 
自信度: ★★★★☆

以前、本店が東京都で主たる営業活動は埼玉県という事例で建設業許可(大臣免許)を取得した経験がございますが、その時の事例に近いと思われます。
ちなみに、この時は、東京都知事免許を取得いたしました。

あくまで、契約を締結する事務所(つまり、本店機能)が、どちらかが、許認可を取るポイントとなります。
ご存じのことと思いますが、何も都知事免許を取得したからといって、「他県での仕事を受注してはいけない」という決まりはなく、契約締結の場所がどこかが、争点となります。

名を取るか、実を取るか、によって申請先が変わってきますが、
もし、東京都知事免許がほしければ、面倒だとは思いますが、東京本店が、実質的な本店機能しているように変えなければなりませんし、
神奈川県知事免許であれば、新規で提出するので、神奈川本店、東京支店に変更し、自宅を本店機能があるように証明しなければいけません。
ただし、新規の場合は、事務所の間取り図や事務所内部写真なども提出する必要があり、自宅と事務所がきっちりと分けられているか等、事務所としての要件を満たさないといけない必要があります。

ですので、もう一度、メリット・デメリットを精査して、考え直してみてくださいね!

また、更新せず失効している場合は、始末書(つまり、ごめんなさいと役所に謝る紙)が必要になり、通常の更新よりも実績の証明や提出書類などは、多くなり面倒にはなります。

もし、建設業の許可で悩まれていらっしゃるなら、地元の状況に詳しい神奈川か東京の建設業に強い行政書士にお願いした方が早いでしょう。
もちろん、当事務所も東京・神奈川の建設業許可の実績はございますので、一考していただければ幸いです。

参考になった:1件

質問者コメント

回答ありがとうございます。
「以前、本店が東京都で主たる営業活動は埼玉県という事例で建設業許可(大臣免許)を取得した経験がございますが、その時の事例に近いと思われます。
ちなみに、この時は、東京都知事免許を取得いたしました。」
上記の部分は、大臣許可を申請した結果、東京都知事許可がされたと言うことでしょうか?

また、東京都知事許可申請する場合、以前得ていた東京都知事許可の「更新」になるのですか?
「新規」だけれども、始末書等が必要になるのでしょうか?

やはり難しいですね。
専門家の先生が必要なことがよくわかりました。







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