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質問

競売物件について
困り度: ★★★★★

競売物件を入札しようと思っています。
その際住宅ローンを組もうと思っていたのですが、そうするには行政書士の方に動いてもらい裁判所からOKがでないと・・・と銀行に言われました。
まだ落札していないのにそのようなことは必要なのでしょうか?


教えてNo.53 質問者:0 投稿日時:
2009-10-02 12:24:31

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-10-02 12:50:31
回答者: アイリス国際行政書士事務所(千葉県) 
自信度: ★★★★★

元不動産屋の行政書士です。少し前までは競売物件に対しては殆どの金融機関が融資を行っていませんでした。最近になり、融資を行う金融機関も増えているようです。しかし、競売物件の入札から落札、融資の申込みまで、行政書士の関与する箇所は殆どないと思います。売買契約書を作成する事は出来ますが、御存知のとおり、競売物件に契約という概念はありません。また落札後の所有権移転登記に関しても、司法書士は関与しません。裁判所の職権にて行われます。
行政書士が何をし、また裁判所が何についてOKを出すのか、質問からでは汲み取る事が出来ません。
売買契約書等の作成でしたら、御相談下さい。
不動産契約書作成サイト
http://www7b.biglobe.ne.jp/~keiyakusyo/

参考になった:1件

回答No:2
投稿日時:2009-10-02 14:24:55
回答者: 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★★★

通常、金融機関が不動産の購入費用を融資する場合には、その名義書換(所有権移転)の登記と同時に、その不動産に抵当権などを設定します。
所有権移転の登記と同時に申請しなければならないのは、別の債権者に先に担保権(抵当権など)設定などの登記をされてしまう可能性があるからです。
ところが、競売の場合は、所有権移転の登記は裁判所の嘱託によりされるため、通常の登記手続きでは、金融機関の抵当権の設定登記と同時にすることはできません。これでは、金融機関がお金を貸すことは事実上不可能です。
そこで、「ローン制度」という民事執行法第82条2項による制度があり、買受人および担保権者が裁判所に申出し、指定してもらうことにより、司法書士(または弁護士)が裁判所から所有権移転登記の嘱託申請書を預かることができるのです。
こうすれば、通常の売買などの場合と同様に、「所有権移転の登記」と「担保権設定の登記」が同時にできるため、金融機関は融資可能となるわけです。
ご質問のケースでは、金融機関はこのローン制度のことを言っているのだと思いますが、これは落札された後の手続きですので、落札前にはできません。通常この場合は、金融機関の関係の司法書士を使うことになると思います。もし、ご自身で探す必要があれば、「行政書士」ではなく「司法書士」になります。当事務所はローン制度に精通しておりますので、もしよろしければご相談ください。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) http://www.shihou-syoshi.net/

参考になった:1件

回答No:3
投稿日時:2009-10-03 07:32:38
回答者: 千葉行政書士事務所(宮城県) 
自信度: ★★★☆☆

初めまして、宮城の千葉行政書士事務所です。
私は、以前、不動産鑑定事務所で差押物件の調査等を行っておりました。調査は執行官と同行したり、単独で行ったりしたのですが一番注意することは「占有状況」です。占有は調査時点で「無」でも落札時に「有」になってる場合も有ります。現在は引渡命令があり強制的に立ち退かせることができますが、引渡命令の執行には別途費用がかかります。それより問題なのが、調査時点の占有状況によって評価が異なることです。また、競売物件は売主の責任である瑕疵担保責任が無く免責されていますので注意してください。しかし、競売物件にはある意味魅力がいっぱいありますのでこのように専門の先生方の意見を聞きながら参加してください。最後に、競売に入札業務は宅地建物取引業としての不動産業務ではありませんが詳しい業者がいますのでご相談されてもいいのではないかと思います。ちなみに当事務所は宅地建物取引業、マンション管理士業も兼業しておりますのでご相談ください。

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