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質問

賃貸借契約の解除について
困り度: ★★★★★

賃貸借契約の解除についてですが、息子が借主になっており、親である私が保証人になっております。息子が精神的に病んでしまい現在精神病院に入院しています。私はこの息子の賃貸借契約を解除したいと思っています(大家さんも解除したいと思っています)が、息子は解除するなと言っています。このままでは保証人である私が家賃を支払い続けなければならなくなり、とても困っております。なんとかこの賃貸借契約を解除する方法はないのでしょうか?やっぱり借主である息子の意に反して保証人であり親である私と大家さんとの間で勝手に契約を解除するのはまずいのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。


教えてNo.56 質問者:0 投稿日時:
2009-10-03 16:01:41

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-10-03 16:30:44
回答者: 小金丸行政書士事務所(福岡県) 
自信度: ★★★★☆

ご子息が、成人されておられると仮定して、あなたが、ご子息の後見人を、探されたらいかがでしょうか?

参考になった:0件

回答No:2
投稿日時:2009-10-03 19:01:24
回答者: 行政書士森田法務事務所(熊本県) 
自信度: ★★★★★

はじめまして。熊本県の行政書士の森田と申します。

成年後見制度である、法定後見制度というものがあります。
この制度を利用するためには、本人(息子さん)の住所を管轄する家庭裁判所への申立てをし、審判を受ける必要があります。

本人について、後見・保佐・補助のいずれかの審判がされた場合には、その後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は本人の財産管理や身上監護を行なうことができます。

ここで、後見人等が、本人(息子さん)が賃借されている物件の解除をすることは、居住用不動産の処分に該当することとから、再び家庭裁判所に申立てをし「居住用不動産処分の許可」の審判を得ることが必要になります。

参考になった:1件

回答No:3
投稿日時:2009-10-03 20:54:52
回答者: 横山行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

公式には、とりあえず「まずい」としか言いようがありません。
質問を読む限りでは、やり方はいくらでもありそうですが。
ある程度情報を集めたら、誰か専門家にご相談下さい。

参考になった:1件

回答No:4
投稿日時:2009-10-04 18:29:11
回答者: 行政書士山口伸行事務所(北海道) 
自信度: ★★★★☆

他の方がお答えしている方法の他、大家さんも解約したいと思っているのでしたら、大家さん側から契約を解除してもらう方法もあると思います。
通常の賃貸借契約書では、家賃を数か月滞納した場合には、大家さん側から契約解除できます。
まずは、お近くの行政書士等に賃貸借契約書を見てもらえば良いと思います。

参考になった:1件

回答No:5
投稿日時:2009-10-05 06:12:10
回答者: 千葉行政書士事務所(宮城県) 
自信度: ★★★☆☆

初めまして、宮城の行政書士です。宅地建物取引業を兼業しております。息子さんが3ヶ月以上家賃を滞納することで大家さんから解約を申し出ることが一見正しいように思いますし、実務はそのように行われている場合が多いと思います。しかし、考えてみれば、息子さんは借主であり、かつ精神病、とのことですね。大変失礼ですが息子さんは、社会的弱者です。法は社会的弱者を保護することにその使命があります(あるべきです)。≪法解釈をする場合、保護法益をまず考えることす。≫次に、お父様のお気持ちも十分理解できます。このように二律背反的の場合は、国の力、つまり裁判所制度である成年後見制度を利用することです。先ほどの家賃滞納を利用して解約することは法が禁止している【自力救済】と同じことになります。≪困ったときには国を加えて三角関係で解決する≫ことが民主主義、司法国家のあるべき姿です(硬い表現になってしました、ごめんなさい)。

参考になった:1件

回答No:6
投稿日時:2009-10-07 13:49:51
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

回答が遅くなってしまい大変恐縮です。
すでに回答が出ているようですので、当事務所からの回答は控えさせていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

参考になった:4件







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