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行政書士登録数

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2010/03/10 22:36現在


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質問

子供の認知と養育費について
困り度: ★★★★☆

子供のため養育費を払うのが当然と言われるのは覚悟の上で、お伺いしたいです。

私と彼女は互いに正社員として働いています。
遠距離恋愛で約1年の交際期間を経て、彼女に妊娠が発覚しました。当初は結婚し2人で育てるつもりで、彼女は了解していましたが、1ヶ月くらい交渉し、結局下記のような経緯で別れました。
別れたあと連絡を取り合っていなかったのですが、このたび子供の名前で、認知と養育費の一時金として200万円、別に月々の養育費を求める弁護士名での内容証明が届きました。彼女とは堕胎可能な期間中に別れ、内容証明がきたのは、産まれたと考えられる期間から約半年後のことです。
この内容証明についてどう対処すべきかお聞きしたいです。


別れた経緯
・彼女は結婚しても遠距離のまま仕事を続けるつもりで、どんな条件でも私と同居する考えが無かった。
・彼女自身は子育てするつもりがなく、彼女の両親に預けて育ててもらうつもりでいた。(彼女の両親は非常に遠方に居住しているため、年に1度くらいしか会えない)
・その代わりに私が子育てをすることについても拒否された。


以上のことから彼女といても自分の親権について発揮することが見込めませんでした。
そのため当時非常につらい思いで堕胎を希望しましたが、彼女は結局そうしなかったようです。
実際には当方が子育てに参加することについて、考えられる全てを拒否されたような状態で、当時非常に悔しい思いで別れました。
そもそも今自分は本当に子供が生まれたのかも知らない状態で、子供に罪は無いとはいえ、生まれてから半年たっての報告や、これまでの彼女の対応は許せません。



こういった経緯を踏まえ、どういう対応で進んでいくべきか、アドバイスを頂けると助かります。
このような内容を相談するとすれば、どういった方に相談すべきでしょうか。
相手は弁護士に頼んでいますので、こちらも誰かに相談した上で返事をしたいのですが、近所に事務所のある弁護士に相談したところ親身になってもらえず、誰に相談したらいいのかもよく分かりません。

また、私は子供が産まれる前から親権を剥奪されたと感じており、そのことについて今更親権を求めようとは思いませんが、彼女の対応は許せず、逆にこちらから慰謝料を請求することは可能でしょうか。
養育費については、請求された分をそのまま支払わざるをえないのでしょうか。
長文で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

教えてNo.58 質問者:カツキ 投稿日時:
2009-10-26 00:20:32

回答


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回答No:1
投稿日時:2009-11-05 11:34:45
回答者: 小川行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

ご質問内容を拝見させて頂き、私の考えを述べさせて頂きます。


 1、 まず、その子が本当にご質問者様の子であるか否かを確認することが先決です。養育費の支払いは長期間に渡るので、慎重に認知して下さい。親子関係不存在確認調停などの制度もありますので、十分検討して下さい。(親子関係が明確になれば、養育費の支払いも納得できると考えます。逆に、曖昧だと納得できないと考えます。)


 2、 自分の子であることが確認できたら、次は養育費の問題ですが、相手方の請求金額が絶対ではなく、相手方との話し合いや調停等で決定することも可能ですので、じっくりと検討して下さい。


 ご質問者様の参考になれば幸いです。 また何かあればメール下さい。  小川 健治
 

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