質問
| 分譲マンションの購入申し込み後のキャンセルについて | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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ご相談させて下さい。
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| 教えてNo.6 | 質問者:じん | 投稿日時: 2009-03-21 15:32:22 |
回答
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回答No:4投稿日時:2009-03-22 08:21:37 回答者: 野村和雄行政書士事務所(宮城県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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私は、この分野の専門家ではありませんが、「ご質問の内容は、プロの方で、答えがある程度わかっている方」からのようで、回答は正直あまり気が進みません。この問題で論点になるのは、「クーリング・オフの問題で、強制的に手付金」を返還してもらいたいとです。「10%?20%の手付金額」、「手付金相当額」という言葉が、「いかにもプロ」めいていて気にかかります。 |
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| 質問者コメント |
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。 |
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回答No:3投稿日時:2009-03-21 20:53:29 回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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ご質問の内容からして、「手付け相当額」は「申込証拠金」にあたるように思われます。申込証拠金を交付する場合には、いかなる趣旨なものか、十分注意する必要があります。建設省(現国土交通省)の通達 |
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回答No:2投稿日時:2009-03-21 17:35:32 回答者: 山口朝重行政書士事務所(東京都) 自信度: ★★★★★ | ||
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購入申し込みの際にお金を振り込んだとのことですが、たぶん「申込証拠金」という扱いになっていると思われます。大手のデベロッパーであれば多分。その際に、書面を受け取っていませんか?その書面に、振り込んだお金の扱いがどうなっているか、記載されているはずです。 |
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| 質問者コメント |
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 |
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回答No:1投稿日時:2009-03-21 17:02:09 回答者: 行政書士 神田法務事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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10%が妥当かどうかは別として、結論から言うと、特約がない限り返還されません。 |
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