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2012/02/07 20:10現在

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質問

裁判上の和解で離婚が確定した上での年金分割について。
困り度: ★★★☆☆

裁判上の和解で、和解条件に「年金分割について後日相談」
するという条項が入れられました。

しかし、もちろん元夫は話し合いに応じません。年金分割は
離婚成立以前に協議して確定させる必要があるとのことですが、いくら和解調書に上記のような条項があっても、もうダメ
でしょうか。社会保険庁などに話をもっていけば、ある程度職権で元夫との分割協議を進めてくれる可能性はあるでしょうか?


教えてNo.61 質問者:0 投稿日時:
2009-11-01 04:13:51

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-11-01 11:55:20
回答者: いそだ行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

年金分割合意は離婚後にもできます。当事者同士の話し合いで按分割合が決まれば、会保険庁に請求できます。この相談者の方のように当事者同士の話し合いができない場合は、家庭裁判所に申し立てをすることにより、対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度そのほか一切の事情を考慮して、その割合を定めることができるとされています。ただし、相談者の方の場合は、裁判による和解離婚ですので離婚請求事件の附帯処分について審理・判断されるようです。その場合は、引き続き附帯処分についての審理・判断が行われるようです。詳しくは、弁護士さん・家庭裁判所にご相談されてはいかがでしょうか?

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