質問
| 代表取締役を辞任したい | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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私は、ベンチャー企業のグループ会社(子会社)として作られた会社の代表取締役をしています。実質名前だけの雇われ社長です。
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| 教えてNo.64 | 質問者:キムラ | 投稿日時: 2009-11-30 18:29:55 |
回答
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回答No:5投稿日時:2009-12-01 00:00:34 回答者: 行政書士OFFICEノムラ(兵庫県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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代表取締役の辞任の件は、前述の先生方の見解と同じです。 |
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回答No:4投稿日時:2009-11-30 23:59:55 回答者: FCビジネス専門の行政書士 川本法務事務所(神奈川県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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ご質問事項については様々な角度からの回答が必要となりそうですので、いくつかに場合分けをしてご回答をさせていただきますが、その前提として、「代表取締役としての法的責任」の部分を「会社の債務の負担」という部分を切り離して考える必要があるようです。 |
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回答No:3投稿日時:2009-11-30 22:19:40 回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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株式会社の債務を(代表)取締役が負うのは、 |
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| 参考になった:4件 | ||
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回答No:2投稿日時:2009-11-30 21:05:18 回答者: 行政書士 郡山法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★☆☆☆ | ||
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辞任届けを出すことは可能です。しかし、後任の代表取締役が決まるまで、引き続き貴方が代表取締役としての権利義務を有することになります。後任が決まるまで、役員変更登記もできません。どうしても、退任したい場合、一時的に代表取締役につく者を選任してもらったらいかがでしょう。私の職務では、不可能ですが、弁護士さんに相談して申立をする方法でいかがでしょう。 |
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| 参考になった:4件 | ||
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| 回答者コメント |
↑あくまでも一般論で抽象的な回答です。具体的な状況が見えないと的確なアドバイスはしかねますのでご了承下さい。 |
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回答No:1投稿日時:2009-11-30 20:32:57 回答者: とおやま行政書士事務所(奈良県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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簡単に申し上げますと、御社の定款にある「取締役の員数」の定めの内容によって大きく異なります。 |
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