質問
| 被成年後見人がいる相続 | ||
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| 困り度: ★★★★☆ | ||
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私の友人のケースですが<br /> |
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| 教えてNo.65 | 質問者:望月真澄 | 投稿日時: 2009-12-09 12:01:21 |
回答
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回答No:8投稿日時:2009-12-10 23:23:57 回答者: 行政書士 郡山法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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本件についてお答え申し上げます。 |
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さらに追記します。 |
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回答No:7投稿日時:2009-12-10 23:20:36 回答者: 行政書士 竹内事務所(千葉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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すでに法律的なプロセスは書き込みが概ねなされているようです。 |
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回答No:6投稿日時:2009-12-09 17:14:02 回答者: 行政書士及川勇人事務所(宮城県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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今回のケースでは、まず四人の兄弟姉妹で遺産分割協議を行わなければなりません。 しかし、次兄が被成年後見人であるため本人が直接協議に参加出来ません。 本来は法定後見人が代理権がありますので協議に参加できるのですが、今回は、長兄が法定後見人ということで、利益相反になるため、特別代理人の選任を裁判所に申立てて特別代理人を協議に参加させることになります。 次に、協議の決め方ですが、今回のケースでむずかしいのは、後見人(特別代理人)が、遺産分割協議に参加する場合は、被後見人の法定相続分(今回は1/4)は確保しなければならないということです。 |
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回答No:5投稿日時:2009-12-09 16:35:07 回答者: OSS行政書士事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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他の回答者の方と同じになりますが、相続はできますが、必要な手続きがあります。 |
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回答No:4投稿日時:2009-12-09 14:50:55 回答者: 行政書士 小野貴行事務所(岐阜県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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こんにちは、行政書士の小野と申します。 |
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回答No:3投稿日時:2009-12-09 14:28:36 回答者: いそだ行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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長兄と次兄がともに相続人であるので利益相反行為に当たると考えられます。後見監督人があれば後見監督人が被後見人を代表として、相続の手続をすることができます。 |
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回答No:2投稿日時:2009-12-09 14:16:18 回答者: 行政書士はやし国際法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★★★★ | ||
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質問1及び、質問2ともに良くあるケースで、結論は、どちらも可能です。御安心下さいとお御友人にお伝え下さい。 |
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回答No:1投稿日時:2009-12-09 13:04:45 回答者: 白澤行政書士事務所(栃木県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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1.この不動産を長兄名義に変更する相続には、どのような手続きが |
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