HOME > 教えて掲示板 > 被成年後見人がいる相続

行政書士登録数

864 件掲載中
2010/09/03 19:36現在



更新情報

北海道札幌市の行政書士

佐々木事務所さんを掲載しました。

大阪府大阪市の行政書士

エルシー行政書士事務所さんを掲載しました。

東京都世田谷区の行政書士

東京都世田谷区の行政書士、行政書士永井法務事務所さんの登録写真 行政書士永井法務事務所さんを掲載しました。

神奈川県横浜市の行政書士

行政書士 笹山事務所さんを掲載しました。

大阪府大阪市の行政書士

大阪府大阪市の行政書士、行政書士福本勝事務所さんの登録写真 行政書士福本勝事務所さんを掲載しました。
更新情報

質問

被成年後見人がいる相続
困り度: ★★★★☆

私の友人のケースですが<br />
父親の遺した土地と家屋の相続についてアドバイスをお願いします。<br />
父親は平成元年に亡くなりました。<br />
その後母親も平成20年に亡くなりました。<br />
<br />
父親の遺した不動産(土地と家屋)は、今も父親の名義のままです。<br />
<br />
相続人は、本人(36歳女性)と、姉、次兄、長兄の4人です。<br />
ただし、次兄に障害があり、被成年後見人になっています。<br />
後見人は長兄です。<br />
<br />
母親も亡くなってしまい、土地と家屋について<br />
どうするか、悩んでいます。<br />
今は誰も住んでいません。<br />
<br />
1.この不動産を長兄名義に変更する相続には、どのような手続きが<br />
  必要でしょうか。<br />
<br />
2.長兄には現金があまりないので、可能であれば、この不動産を<br />
  売却してしまって、その現金を兄弟姉妹で分けることが、できるで<br />
  しょうか。<br />
<br />
宜しくアドバイスをお願い致します。


教えてNo.65 質問者:望月真澄 投稿日時:
2009-12-09 12:01:21

回答



この質問は締め切られました。
回答No:8
投稿日時:2009-12-10 23:23:57
回答者: 行政書士 郡山法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

本件についてお答え申し上げます。
まずはお父様が亡くなられた時には当然、相続税の申告をされていると考えております。その上で、名義が、お父様の名義のままであっても、相続登記や売買の際の移転登記登記は、諸手続きの書類は多くなりますが、問題ないと思います。(不動産業者としての意見です。詳しくは法務局にご確認下さい。)
今回の事案は、法定相続分での申告又は遺産分割協議書での申告で行う必要があります。
問題点としましては、他の先生も記載されておりますが、次兄さんと長兄さんの関係です。遺産分割協議書作成の場合は、今の次兄さんと長兄さんとの関係ですと協議書の作成は不可です。つきましては、次兄さんには、別の成年後見人を立てる必要があります。第三者になります。
まずは、お近くの家庭裁判所に行かれて、成年後見人申立書等の相談をしてみられたらいかがでしょうか?

次に不動産売却の件ですが、不動産売却するためには、遺産分割協議書によって相続手続きを行うことは可能です。ただし、1点目は、成年後見人の問題、2点目は、売却する家は長兄さんが居住としてお住まいでない場合は、短期譲渡所得として3,000万円の控除が受けれない可能性もあります。居住をされていた場合は、長期譲渡所得として3,000万円の控除が受けれる可能性もあります。詳しくは、税理士さんに確認してください。
具体的な情報が不明なため、客観的な回答で申し訳ございません。

参考になった:4件

回答者コメント


上の短期譲渡所得は誤りで、相続による家屋土地は長期譲渡所得となりますが、特別控除は受けられません。

回答者コメント

さらに追記します。
父親名義の諸手続きとは、相続登記も諸手続きに入ります。売却の前に相続登記の必要があります。

回答No:7
投稿日時:2009-12-10 23:20:36
回答者: 行政書士 竹内事務所(千葉県) 
自信度: ★★★☆☆

すでに法律的なプロセスは書き込みが概ねなされているようです。

いずれに致しましてもご自分で全てをなさるのは無理かと思われますので各項目に付きそれぞれのプロフェッショナルにご相談なさるのがベストであると思います。

1、相続(所有権移転)登記のプロは司法書士

2、不動産売買のプロは不動産業者

参考になった:3件

回答No:6
投稿日時:2009-12-09 17:14:02
回答者: 行政書士及川勇人事務所(宮城県) 
自信度: ★★★☆☆

今回のケースでは、まず四人の兄弟姉妹で遺産分割協議を行わなければなりません。 しかし、次兄が被成年後見人であるため本人が直接協議に参加出来ません。 本来は法定後見人が代理権がありますので協議に参加できるのですが、今回は、長兄が法定後見人ということで、利益相反になるため、特別代理人の選任を裁判所に申立てて特別代理人を協議に参加させることになります。 次に、協議の決め方ですが、今回のケースでむずかしいのは、後見人(特別代理人)が、遺産分割協議に参加する場合は、被後見人の法定相続分(今回は1/4)は確保しなければならないということです。
そのため、?のように、長兄が不動産持分全部を相続するような決め方をする場合でも次兄の相続分は保証しなければならず、金銭で相続分相当額を代償弁済するか次兄と共有する方法をとるしかありません。 又、?のように不動産を売却して、兄弟姉妹で分ける場合でも、他の兄弟姉妹の金額は協議により自由に決められますが、次兄の相続分は、上回るのはかまいませんが、下回ることはできません。結構難しい問題になりますので、専門家や家庭裁判所によく相談されることをお勧めします。

参考になった:3件

回答No:5
投稿日時:2009-12-09 16:35:07
回答者: OSS社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

他の回答者の方と同じになりますが、相続はできますが、必要な手続きがあります。
お父様が亡くなられて、本来でしたら相続財産はお母様と4人のお子様に行き、その後お母様の死亡に伴い、お母さまの財産がお子様に、という流れが正当ですが、相続手続きはしていないようですし、遺言等もない様ですので、お子様だけで相続手続きをとることになります。

現況では、次兄の方が成年被後見人(法定後見で、補助でも保佐でもなく後見人、ということで進めます。もし違っていれば再度ご質問ください)で長兄の方が後見人ということなので、両者で利益相反になりますから、特別代理人の選任が必要になります。
方法としては、
 家裁判所に「こういう内容の遺産分割協議をしたいので、このことだけについて後見人を代理する特別代理人の選任の許可を下さい。」と遺産分割協議書の案を添えて、「特別代理人の選任許可審判」(家事審判法9条1項甲類10号審判)を申し立てて、許可審判書をとります。(管轄の家裁は次兄の方の住所地になります。)
 必要書類は?申立書1通
      ?申立人(長兄)被申立人(次兄)の戸籍謄本各1通
      ?特別代理人候補者(家族以外の方がよろしいです)の戸       籍謄本・住民票各1通
      ?利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
      ?その他

 これで特別代理人を選定してから相続登記になります。
 登記も今はネットで調べられますし、法務局も親切ですから、ご自分でもできると思いますよ。
 相続の方法は、4人で共有の形でもよいですし、長兄の方の単独所有にして、他の3人の方には、代償相続の形でもよいかと思います。

結論的には、皆様と同じで相続も分割も売却も可能ですので、ご安心ください。
 

参考になった:4件

回答No:4
投稿日時:2009-12-09 14:50:55
回答者: 行政書士 小野貴行事務所(岐阜県) 
自信度: ★★★☆☆

こんにちは、行政書士の小野と申します。
今回のご質問に回答させていただきます。
相続財産たる土地と家屋は現時点では兄弟4名の共有財産となっています。よってご兄弟皆さんで遺産分割協議を行っていただく必要があります。ただ、長兄の方と次兄の方が成年後見人、成年被後見人の関係にあるため、利害関係のない第三者を特別代理人として選任しなければなりませんので、家庭裁判所に選任申立てを行えばよろしいかと思います。
そして大事なのは、特別代理人選任後は次兄に代わり特別代理人が遺産分割協議を行いますが、家庭裁判所へ特別代理人選任を申立てる時に、添付書類として選任後に行う遺産分割協議の内容が記載されている遺産分割協議書を申立書と一緒に提出しなければなりません。その協議内容は成年被後見人(今回の場合は次兄さんです。)が今回の相続財産のうちの法定相続分を相続させる内容でなければなりません。ですから、土地と家屋の持分を相続させるか、または、現金預金等で法定相続分を相続させる等の遺産分割内容にして下さい。
そして、相続後は成年後見人として家庭裁判所に被後見人の財産目録に今回の相続分をきちんと記載して報告して下さい。
なお、今回の財産たる土地と家屋は被後見人の居住用不動産ではないので、原則は家庭裁判所の許可なくして売却できますが、実務上は居住用不動産ではなくとも家庭裁判所に確認してから売却する場合が一般的です。

参考になった:3件

回答No:3
投稿日時:2009-12-09 14:28:36
回答者: いそだ行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

長兄と次兄がともに相続人であるので利益相反行為に当たると考えられます。後見監督人があれば後見監督人が被後見人を代表として、相続の手続をすることができます。

1.まず、お父様の相続、そしてお母様の相続と手続をなされることになりますが、お父様から長兄に相続するという内容の遺言書があればそのとおりに、遺言書が無ければ相続人全員で遺産分割の話し合いをされる必要があります。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、それに基づいて遺産を分割する手続ができます。

2.相続人の話し合いで決められるとよいと思います。

参考になった:4件

回答No:2
投稿日時:2009-12-09 14:16:18
回答者: 行政書士はやし国際法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★★★

質問1及び、質問2ともに良くあるケースで、結論は、どちらも可能です。御安心下さいとお御友人にお伝え下さい。

まず、?名義変更?現金化についての前提として、現在の土地・家屋の権利関係を確認します。
土地・建物ともにお父様の名義のままでいらっしゃるご様子から、相続に関しては何らの手続きもなさらなかったのではないかと思います。
とすれば、土地・建物の権利関係は4人の兄弟姉妹での共有になっていると考えられます。

そこで、土地・建物をどうするかという話し合いを4人の兄弟姉妹でしなければなりません。これを遺産分割協議といいます。
ただ、本件では、次兄様が被後見人であり遺産分割協議をするためには後見人が必要です。しかし、長兄様が後見人ですが、他の先生も仰られるように利益相反行為に該当してしまい長兄様は後見事務が出来ません。
そこで、次兄の権利を守るために本件の遺産分割協議に関する特別代理人の選任を家庭裁判所に請求することになります。そして、家庭裁判所が選任した特別代理人が次兄を代理して遺産分割協議に加わります。

この遺産分割協議の成立には4人の合意が必要です。4人の合意が得られれば、内容は原則として自由に決められます。
ですので、
?長男への名義変更・・・・多くの場合他の相続人には代償金(いわゆるハンコ代)を支払う。
?土地・建物を売却して現金を兄弟姉妹で分ける。
ことも可能です。
そして、遺産分割協議がまとまったならば、その内容を遺産分割協議書で書面化します。

この遺産分割協議書に相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書等を添付して土地・建物の名義変更(登記)なり、売却なりをすることになります。

流れを簡単に説明いたしましたが、実務は非常に大変な作業です。
御友人には、是非とも、相続の専門家である行政書士に御相談されることをお勧め下さい。



参考になった:3件

回答No:1
投稿日時:2009-12-09 13:04:45
回答者: 白澤行政書士事務所(栃木県) 
自信度: ★★★☆☆

1.この不動産を長兄名義に変更する相続には、どのような手続きが
  必要でしょうか.

次兄の後見人を長兄がされているので、長兄本人も相続人ですから
特別代理人を申し立てる必要があります。(利益相反になるため)
家庭裁判所と被後見人である次兄の相続分も含めて相談することをお薦めします。

参考になった:3件

ご登録はこちらから

登録料無料
ホームページが
無くても登録OK!
登録料・維持費は一切かかりません! 行政書士業界専用ページが見れるのは、登録した人だけです。 行政書士
認定証をプレゼント
行政書士

当ページにて、行政書士の御紹介を行っております。
全国版は市区町村別に御紹介となっております。
お住まいに合わせてご利用下さい。 各地域の御登録をお待ちしております。

行政書士

世界WEB標準の証明

Valid CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional

当サイトは、W3C勧告に従った正しい文書構成で制作されていることが証明され、上記バナーの使用許可を得ています。


相互リンク情報

行政書士以外のホームページを運営されてる方向けに相互リンクを募集しています。リンクはこちら