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2012/02/10 19:24現在

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質問

養育費の不払い請求について
困り度: ★★★★★

どうぞよろしくお願いします。

私は調停離婚して15年になりますが、子どもがこの3月で高校を卒業し就職する予定となりました。しかしながら養育費(3万円/月×12ヶ月×9年)は、9歳で途切れてしまい、子どもの就職を機に不払いをうやむやにされそうです。子どものために、支払いを督促する方法はありませんでしょうか。お知恵をお貸しくださいませ。

 元夫は、子どもへの愛情はなく面会を1度も希望せず、自ら連絡してくることはありません。また、9歳までの養育費は姑が支払ってくれたもので、姑の他界により途切れてしまいました。これにより、家裁を通じて2度履行勧告を行いましたが、なしのつぶてです。

 元夫を怒らさないよう連絡したところ、一時は起業していたようですが、うまくいかず現在は運送会社に勤めているようですが、職場はわかりません。
こんな状況でも強制執行はできるのでしょうか。


教えてNo.66 質問者:1 投稿日時:
2010-01-17 02:40:07

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答を締め切るにあたり
質問者からのメッセージ

2010-01-23 12:24:41

0000-00-00 00:00:00

回答No:1
投稿日時:2010-01-17 16:24:53
回答者: 中川行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

大変な思いをされましたね。
さて、確認ですが今18歳のお子様で3歳の時に調停で
養育費が決まり、9歳まで払われたのであれば
6年間は姑さんが払われたということで宜しいでしょうか。

現在18歳で9歳までであれば9年間の不払いと思いますが、
結論として請求は可能です。

請求に必要なものは
調停の時の書類

元夫が運送会社に勤めているという情報の入手方法が分かりませんが
夫の所在は必要です。

それから夫に財産があるなら何処にあるか、また、
会社に勤めているなら給与を差し押さえられる可能性が出てきますので、
その会社を確かめる必要があります。

ただ、元夫に財産がなければ払えませんので強制執行などの効果がありません。
時間と労力が空振りに終わる可能性もあります。

財産があるのなら家裁で履行勧告までされたのですから、履行命令や
強制執行の手続きに移るメリットがあります。
よく相手を調べて養育費の回収を検討して下さい。

もし、強制執行されるのなら上記の情報を元に裁判所や
専門家に相談された方がいいです。

参考になった:3件

質問者コメント

ご回答ありがとうございました。

「財産がなければ強制執行できない」=「養育費を支払うことができなければ支払わなくていい」現代社会の暗黙のルールに理不尽さを覚えますが、こうした母子家庭の家が多くあるのでしょうね。
 
 子どもは養育費をもらえなくても日々成長するのですが・・・。

ご意見を参考に、私も徒労に終わらないよう残り2ヶ月行動してみます。ありがとうございました。

回答No:2
投稿日時:2010-01-17 18:34:57
回答者: 行政書士澤井事務所(石川県) 
自信度: ★★★☆☆

がんばるママ様へ

行政書士の澤井です。よろしくお願いします。

ご相談についてですが、
約9年間にわたる養育費の不払い(約300万円)を請求したい、ということですね。

結論としては、現実に一度に支払ってもらえるかは別として、請求自体は充分に可能だと思います。
履行勧告しても支払われなかったということですが、履行命令の申立てはされなかったのでしょうか?
履行勧告には強制力がありませんが、履行命令に従わないと罰金刑が下されるので、相手方に与えるプレッシャーは大きいと思います。
家庭裁判所に相談されてはどうでしょうか。

それから、調停調書により財産を差押することができます。
相手に財産がない場合には、給料を差し押さえることもできます(ただし、給料の2分の1まで)。給料を差し押さえると、会社は社員に全額を支払うことはできず一定額は直接あなたに支払われることになるので、確実な支払いを期待できます。
ただ、相手の勤務先がわからないと申立ては難しいかもしれません。
そのことも含めて、家庭裁判所に相談することをお勧めします。

また、法テラスという機関が無料相談を受け付けています。
平日しか受け付けていませんが、一度相談されてみてはいかがでしょうか。
「法テラス 養育費について 
 URL http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/youikuhi/
電話 0570?078374

これから実際に支払いがなされるまでには、時間がかかるでしょうし、精神的にも辛いことがあるかもしれませんが、お子さんのため、またあなた自身のためにも、がんばってください。
少しでもお役に立てれば幸いです。

参考になった:2件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。

以前家裁や弁護士の方に相談申し上げた際に、本人が低収入、起業失敗の状況により強制執行不能といわれていましたが、少し前に連絡を取ったところ就職したようですので、あらためて家裁および法テラスに相談させていただきます。

また、以前から話があった道路開通のため亡き姑の自宅が買収実行されていたので、いくらか資金を持っている可能性もあり、全額一括は当然無理としてもできるだけ早く回収をしたいと思います。ありがとうございました。

回答No:4
投稿日時:2010-01-18 00:24:19
回答者: OSS社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

がんばるママ様

大変なご苦労をされていろご様子で何かお手伝いができればと思います。
家裁で「履行勧告」をされたようですが、「履行命令」は申し立てなかったのですか?
当時、自営業で強制執行ができなかった、と言うことですが、自宅を売却して手元に多少の資金があるということまで分かっているのであれば、その辺りの事情を説明されて、履行命令の申し立てをされてはいかがですか?
また、内容証明で、給与の差し押さえをする意思もあり、そのための興信所調査も辞さない覚悟を基元ご主人に知らせて、こちら側の決意の固さを示すのもよいかも。
どちらにしても、あなた個人の名前で請求するよりも代理人としての弁護士等の名前を使っての請求がよいかと思います。
 エキセントリックな性格は、個人には強いですが、肩書には弱いと思いますので、代理人を立てての交渉が無難かと。
 また、離婚調停の際に、養育費の支払いのことが書いてあるならば、再度強制執行の手続きを取ってはいかがですか?
 一度強制執行が可能か調停の内容を弁護士と相談されてはいかがでしょうか?
 強制執行が可能であれば、元ご主人の銀行が分かれば銀行預金を直接差し押さえることも可能でしょうから。
 行政書士には代理行為はできませんが、ご質問はいつでもどうぞ。

参考になった:1件

質問者コメント

ご回答ありがとうございます。
なるほど、>エキセントリックな性格は個人に強くても肩書きには弱い
おっしゃるとおりだと思います。どこかの知事みたいですね。

弁護士より代理人請求するのも方法ですね。ただ、実家を売却したと言っても手元に資産が残っているかどうかは定かではありませんので、現在の勤務先等の情報を確認する必要がありますね。

 また、もし強制執行できたとしても、当時踵落とし(テコンドーの選手でした)や車で追いかけられるといったDVがありましたので、強硬手段をとったことで逆恨みされ危害を加えられるのではないか・・・という心配があります。
不履行に対する当然の対応だと思いますが、そう理屈が通るかどうか・・・。

とにかく一度、弁護士さんに相談してみることにします。わかりやすいアドバイスありがとうございました。ご意見いただいて勇気づけられました。

 履行命令について、他の行政書士の先生からもアドバイスいただいていましたので、今日早速家裁に相談したところ、「これまで経験した事案の中で履行命令が決定した事はない」とのことでした。
履行命令については、これまで家裁に3度履行勧告申し立てし、その後の対応について家裁や弁護士に何度も足を運びましたが誰も教えてくれませんでした。
 大阪ではこうした内容そのものを取り扱わない傾向にあるのか、私の事案が対象外だったからかわかりませんが、ご参考まで。

ほんとにありがとうございました。







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