質問
| アフリカ人の雇用 | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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はじめまして。
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| 教えてNo.69 | 質問者:hiro | 投稿日時: 2010-02-09 02:19:12 |
回答
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回答No:11投稿日時:2010-02-09 21:16:03 回答者: 行政書士 郡山法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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貴社の業務の内容が不明なため一般的にご回答申し上げます。 |
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| 質問者コメント |
お忙しい中、たくさんのご回答誠にありがとうございました。 |
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回答No:10投稿日時:2010-02-09 11:48:32 回答者: 川口行政書士事務所(兵庫県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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御社の事業内容が詳しくわからないので一般論として申し上げますと、「人文知識・国際業務」で「在留資格認定証明書」交付申請すれば可能かと思います。 |
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回答No:9投稿日時:2010-02-09 11:35:12 回答者: OSS社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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はじめまして |
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回答No:8投稿日時:2010-02-09 10:57:10 回答者: 『ビザ衛門』国際行政書士事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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在留資格「人文知識・国際業務」に該当します。 |
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回答No:7投稿日時:2010-02-09 10:17:42 回答者: 小金丸行政書士事務所(福岡県) 自信度: ★★★★☆ | ||
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企業内転勤は、一年以上の勤務が現地(南アフリカ)で必要で、しかも日本での活動が、人文・国際業務あるいは技術に該当する必要があります。この文面で詳しいことは、わかりかねますが、英語は南アフリカの公用語なので、大学を卒業していれば、 |
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回答No:6投稿日時:2010-02-09 10:13:42 回答者: 中村行政書士事務所(大阪府) 自信度: ★★★★★ | ||
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お尋ねの問題に法律的対処をするには、「入管法」、正式には「出入国管理及び難民認定法」の適用によるいわゆる「入管手続き」が必要です。 |
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回答No:5投稿日時:2010-02-09 09:58:56 回答者: 行政書士湯原玲奈法務事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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文面から推察いたしますと、南アでの拠点を今後作っていくために |
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回答No:4投稿日時:2010-02-09 09:53:22 回答者: はせさか法務経営事務所(福岡県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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雇用する方の学歴、御社の業務内容、規模、今後の業務計画等々を |
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| 回答者コメント |
付け足しです。 |
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回答No:3投稿日時:2010-02-09 09:51:42 回答者: 小原行政書士事務所(東京都) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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外国人を雇用し日本に呼び寄せる手続きとしては、「在留資格認定証明書交付申請手続」から進めるほうがじ時間的にも手続的にもスムースにいくと思います。 |
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回答No:2投稿日時:2010-02-09 09:33:51 回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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南アフリカに御社の事業所があれば、そちらで採用した後に「企業内転勤」することで対応出来ると思います。 |
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回答No:1投稿日時:2010-02-09 09:28:53 回答者: ふじやま行政書士事務所(神奈川県) 自信度: ★★★☆☆ | ||
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今回採用する南アフリカの方々は、短期間、日本で御社の商品について勉強して頂き、いずれは南アフリカでその商品を売る際の営業として活躍してもらいたいと考えておられるという理解でよろしいでしょうか? |
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