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質問

アフリカ人の雇用
困り度: ★★★★★

はじめまして。
今般、会社内での新商品の売り込みを、南アフリカ市場に焦点を定め
営業することになりました。
この際に、営業面で言語の障壁があるので現地の方を日本に呼んで採用したいと考えております。
ご存知のように、南アフリカには公用語以外に10の言語があります。
日本での業務は、言語力を活かした営業・営業支援・計数管理等を考えております。5-6名採用予定です。日本にすべての言語が分かる人など渡航しません。
日本での住居も確保してあります。
もちろん正社員です。 
しかしながら、その方を日本に呼ぶには具体的にどのような手続きが必要なのか、ビザや在留資格一覧などを見てもよくわかりません。
、近くに行政書士事務所もあるのですが、詳しくはわかってくれません。
可能なのか不可能なのか
どうしたら呼ぶことができるのか教えてください。
 
会社の総務担当です。


教えてNo.69 質問者:1 投稿日時:
2010-02-09 02:19:12

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:2
投稿日時:2010-02-09 09:33:51
回答者: 行政書士 増田法務事務所(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

南アフリカに御社の事業所があれば、そちらで採用した後に「企業内転勤」することで対応出来ると思います。

また、「研修」もよろしいのではないでしょうか?
ただし、研修費以上の労働の対価としての給料を支払うことが出来ません。

参考になった:3件

回答No:3
投稿日時:2010-02-09 09:51:42
回答者: 小原行政書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

外国人を雇用し日本に呼び寄せる手続きとしては、「在留資格認定証明書交付申請手続」から進めるほうがじ時間的にも手続的にもスムースにいくと思います。
なお、この場合の在留資格は、「人文知識・国際業務」となります。
段取りは、
?入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を提出。
?「在留資格認定証明書」を当該外国人に送付。
?当該外国人が現地の日本領事館にビザ申請
となります。

在留資格認定証明書交付申請のために必要な書類は、
?所定の申請書  1通
?写真  2枚
?立証資料
 ア 招へい機関(貴会社)の概要を明らかにする資料
  会社の登記簿謄本
  直近の損益計算書の写し
  会社案内書
 イ 当該外国人の履歴書、卒業証明書または従事することになる業務に10年以上従事したことを証する資料(4年制大学を卒業した者またはそれと同等の者という一般的な基準があります) すべて日本語訳が必要です。
 ウ 活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書
  雇用契約書、事例、採用通知書などのの写し

 国際業務については、入国管理局届出行政書士に聞かれたほうがよいと思います。
 

参考になった:3件

回答No:4
投稿日時:2010-02-09 09:53:22
回答者: はせさか法務経営事務所(福岡県) 
自信度: ★★★☆☆

雇用する方の学歴、御社の業務内容、規模、今後の業務計画等々を
検討してみないとハッキリしませんが、
一般論で言うと、大卒、短大卒以上であれば、人文知識国際業務
の通訳・翻訳として招聘するのが正攻法でしょう。
状況を詳しく聞かないとハッキリした答えは出ませんが。

行政書士の中でも国際業務は特殊性のある業務なので、
お近くの行政書士会に電話して、国際業務に精通した先生を
紹介してもらうといいと思います。

参考になった:3件

回答者コメント

付け足しです。
添付書類として、法定調書合計表が原則必要となっています。
法定調書合計表の「源泉徴収額」が1500万円以上であると、
添付書類の大幅省略ができます。
御社がこの要件に当てはまれば、比較的楽ですね。

回答No:5
投稿日時:2010-02-09 09:58:56
回答者: 行政書士湯原玲奈法務事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

文面から推察いたしますと、南アでの拠点を今後作っていくために
現地の方をまず日本に呼んで採用・教育したい、という方向性と
理解いたしました。さらに詳細を伺わないと正確な判断はできませんが、
「人文知識・国際業務」で採用ができるのではと思います。
外国にいらっしゃる方を日本に呼び寄せ採用するということであれば
「在留資格認定証明書」を申請しましょう。
書類も多岐に渡りますので、お近くの行政書士事務所で、入管業務に
詳しい行政書士を訪ねてください。御社の所在地がわかりませんが、
申請は会社の所在地を管轄する入管局で行うことになります。

参考になった:3件

回答No:6
投稿日時:2010-02-09 10:13:42
回答者: 中村行政書士事務所(大阪府) 
自信度: ★★★★★

 お尋ねの問題に法律的対処をするには、「入管法」、正式には「出入国管理及び難民認定法」の適用によるいわゆる「入管手続き」が必要です。

 この入管法によると、日本に外国人が入国・在留するには、規定された27の在留資格のうちのいずれかの在留資格を得なければなりません。

 では、貴社ご提起の問題では、どのような在留資格が適当かということになりますが、「人文知識・国際業務」という在留資格が一番適切ではないかと考えます。理由は、「正社員」として、「言語力を活かした営業・営業支援・計数管理等を考えて」おられるからです。

 次に、この、「人文知識・国際業務」という在留資格で実際に外国人を呼ぶにはどうすればよいのかが問題になりますが、この問題には、法的条件を満たすことを立証する書類の取り揃えで対応することになります。それでは、どういう書類を取り揃えるのかということになりますが、ここでいちいち列挙するのは、大変で、一度貴社の社員の方と面談したいと思いますが、いかがでしょうか。お電話(06?6399?5311)いただければ、ありがたく存じます。

参考になった:3件

回答No:7
投稿日時:2010-02-09 10:17:42
回答者: 小金丸行政書士事務所(福岡県) 
自信度: ★★★★☆

企業内転勤は、一年以上の勤務が現地(南アフリカ)で必要で、しかも日本での活動が、人文・国際業務あるいは技術に該当する必要があります。この文面で詳しいことは、わかりかねますが、英語は南アフリカの公用語なので、大学を卒業していれば、
実務経験必要ありません。国際業務の資格で呼べる可能性あります。一番のポイントは、私見ですが、どうして彼らが必要なのかを、入管に説明できることです。法改正があり、研究で呼べる場合もありますが、文面より判断すると人文国際業務の資格で呼び寄せるのがよろしいかと思います。最後に日本は、南アフリカと査免規定がないので、短期でも査証が必要です。

参考になった:3件

回答No:8
投稿日時:2010-02-09 10:57:10
回答者: 『ビザ衛門』国際行政書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆

在留資格「人文知識・国際業務」に該当します。
大学卒業が条件となります。

必要書類
?雇用契約書
?履歴書
?大学の卒業証明書
?会社案内又は登記簿謄本
?決算書
?前年分の源泉徴収票の法定調書合計票

参考になった:3件

回答No:9
投稿日時:2010-02-09 11:35:12
回答者: OSS社会保険労務士・行政書士事務所(愛知県) 
自信度: ★★★☆☆

はじめまして
詳細が分かりませんので、概要で説明させていただきます。
日本にお呼びする方法は、他の行政書士さん達が仰って居る様に、?人文知識(大学卒または10年以上の実務経験)?国際業務(大学卒または3年以上の実務経験)で、在留期間が3年または1年です。
他に?研修生・実習生という形で呼ぶ方法もあります。御社の従業員数が51人以上であれば研修生の受け入れ枠は6人あります。また募集の方法として、外国人雇用サービスセンターや日系人雇用サービスセンターを通したり、研修生受け入れ団体の[JITCO」を通す方法もあります。
受け入れに関しての鉄好きは、在留資格の手続きを取れる行政書士にお願いすればよいですが、正社員として雇用するのであれば、外国人の雇用に詳しい社会保険労務士にもご相談ください。
不法就労になると御社にも雇われた外国人のかたのも迷惑が及びます。
特に、アフリカなど日本に入国が少ない外国人の方は、就労中の受け入れ体制がしっかりしていないと、ある日急に来なくなって行方不明・・ということになりかねませんから。
そのあたりの適正就業に関しては社会保険労務士の業務になります。

参考になった:3件

回答No:10
投稿日時:2010-02-09 11:48:32
回答者: 川口行政書士事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

御社の事業内容が詳しくわからないので一般論として申し上げますと、「人文知識・国際業務」で「在留資格認定証明書」交付申請すれば可能かと思います。
「国際業務」については、次の3つの要件に適合することが必要です。

?当該業務が翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しく  は室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であること。

?従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
  ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学指導に係る業務に従事する場   合にはこの限りではない。 

?日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

具体的な手続きとしては、御社の採用担当若しくはお近くの申請取次行政書士(入管手続きの代行資格を持つ行政書士です。この資格のない行政書士は入管手続きの代行はできません。)が、「在留資格認定証明書」交付申請を御社住所地の地方入国管理局へ出します。交付されれば、書類を来日予定の本人の国へ送り、その地の在外日本公館へ「在留資格認定証明書」を添付して「査証発給申請」します。査証が発給されたら、それを持って、本人が来日し、上陸審査を経て入国になります。

申請に必要な書類は多岐にわたり、一言では、説明しにくいのですが、審査上大事なことは、受け入れる側の日本国内の会社が健全な経営を維持していること。来日する本人の経歴が信用するに値するものであること。等々を証することのできる書類を作成できなければならないということです。なかなか作業としては大変なものになりますので、できればお近くの申請取次行政書士へ依頼されるのが良いかと思います。
申請取次行政書士については各都道府県の行政書士会にお尋ねになるか、おちかくに地方入国管理局があれば、申請取次行政書士の名簿が置いてあります

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