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質問

株主総会議事録について
困り度: ★★★☆☆

今度株式会社を立ち上げようと思っております。登記申請書や定款等を作成して後は、提出するだけですが、議事録等は保存期間があると聞いてまして、原本を提出してしまうと、会社保存用は提出前のコピーでよろしいのでしょうか。それとも提出後、返してもらえるのでしょうか。


教えてNo.7 質問者:0 投稿日時:
2009-03-31 14:56:58

回答



この質問は締め切られました。
ご回答いただいた専門家の皆さま、
ありがとうございました。
回答No:1
投稿日時:2009-03-31 15:14:25
回答者: 行政書士富永事務所(東京都) 
自信度: ★★★☆☆


申請書と印鑑証明書などは返還されませんが、
その他の議事録等は取ればコピーを提出して原本は戻ってきます。

ただ、同じものを2通ずつ作って、1通を会社保存用にしたほうが、修正などがあった場合に手続き的に楽です。

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回答No:2
投稿日時:2009-03-31 15:20:24
回答者: 行政書士森田幸生事務所(兵庫県) 
自信度: ★★★★★

謄本(原本と相違ない旨を付記する)を作成して、原本とともに提出することで、原本還付を請求することができます。

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回答No:4
投稿日時:2009-03-31 15:52:19
回答者: とおやま行政書士事務所(奈良県) 
自信度: ★★★☆☆

申請書・委任状・印鑑証明書以外の書類はすべてコピーをして原本還付が可能です。

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回答No:5
投稿日時:2009-03-31 15:58:54
回答者: 行政書士手塚秀一事務所(北海道) 
自信度: ★★★☆☆

会社の設立に必要な提出書類は法務局に設立登記の際に原本の還付請求をする旨を申請書に明記しておけば、もどります。
なお、定款はもともと3通作成します。1通は公証人役場保存用、1通は法務局謄本、1通は会社保存用です。株主総会議事録は設立後のことです。

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回答No:6
投稿日時:2009-03-31 16:12:50
回答者: 行政書士三宅事務所(大阪府) 
自信度: ★★★☆☆

大阪での会社設立を前提にお話します。
議事録などの添付書類は原本還付手続をとれば、お手元に議事録などの添付書類は戻ってきます。
あと、余談ですが、会社設立の場合は、株主総会議事録ではなく発起人会議事録か創立総会議事録がこれに当たります。

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回答No:7
投稿日時:2009-03-31 18:44:42
回答者: 野村和雄行政書士事務所(宮城県) 
自信度: ★★★☆☆

基本的に原本還付の必要なものは、原本還付申請書を出すものと思います。または、複写したものの「空欄」に、「これは、原本と相違ないものである。  捺印」で、正本を持っていって持ち帰れるかと思います。しかし、会社の発起設立には、議事録は不要ですし、どなたかの書かれているように、「議事録」は、設立後の話です。但し、「・・・決議書」等は必要です。

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回答No:8
投稿日時:2009-03-31 21:41:26
回答者: 飯田橋総合行政書士事務所(東京都) 
自信度: ★★★★★

この場合の議事録とは、おそらく発起人会議事録又は創立総会議事録かと思われます。
実務上は、登記の必要な事項を定めた議事録はあらかじめ原本を2部作成し、登記申請用及び会社保管用とすることが一般的です。
もちろん、原本の還付を受けることも可能です。

ちなみに、会社の設立登記申請書には、代表取締役を選定したことを証する書面と本店所在場所の決議書面の添付が必要となっています。
その為、発起設立で、発起人会議事録で上記2項目を定めている場合には、原本2部作成して1部を提出するか、議事録全文をコピーし、コピーの余白に「この写しは原本と相違ないことを証明します」と記載して捺印して提出すれば、原本は還付してもらえます。
なお、募集設立においては、創立総会議事録のが登記申請の必要書類となりますので、同様に2部作成するか、「原本証明」を付したコピーを一緒に提出します。

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回答No:9
投稿日時:2009-04-01 00:20:58
回答者: 行政書士篠原司樹法務事務所(新潟県) 
自信度: ★★★☆☆

ご返答が遅くなってしまい大変恐縮です。
既にお答えが出ていますので参考にしていただければと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

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